医療費の負担を軽くする制度
日本では国民皆保険体制により、すべての国民がいずれかの医療保険に加入しています。
病気やけがをしたとき、保険医療機関にかかると、医療費の原則3割が自己負担となり、残りは加入している医療保険から支給されます。
また、医療費の自己負担が一定額を超えた場合は、その超えた額が「高額療養費」として医療保険から支給されます(高額療養費制度)。
このほかにも、高額療養費の見込み額の8~9割を無利子で貸し付ける制度(高額療養費貸付制度)や、病気やけがで働けず給料をもらえないときに支給される制度(傷病手当金)などもあります。
健康保険組合や共済組合などの医療保険の中には、法律で定められた給付に上乗せした付加給付を行っているところもあります。
まずは、ご加入の医療保険の種類をご確認いただき、不明な点がある場合はその保険証に記載されている連絡先へお問い合わせください。
医療保険の種類
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被用者保険:職場で加入する医療保険
●健康保険組合
●全国健康保険協会 管掌健康保険(協会けんぽ)
●共済組合
国家公務員、地方公務員、私学教職員
●健康保険組合 -
地域保険:地域住民が加入する医療保険
●国民健康保険
農業・漁業・自営業・自由業など -
後期高齢者医療:75歳以上が加入する医療保険
●後期高齢者医療制度
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