自民党が次期国会提出予定の「家庭教育支援法案」に関連して

10月22日付の『朝日新聞』に、「家庭教育支援、国が方針 住民の協力は「責務」 自民法案」という記事が掲載された。これについていくつかツイートをしたものを簡単にまとめた形で、こちらにも掲載しておく。

自民党が来年の通常国会に提出予定という「家庭教育支援法案」(仮称)に関連することを、『日本会議と神社本庁』(『週刊金曜日』成澤宗男編著)掲載の「日本会議のターゲットの一つは憲法24条の改悪」という拙文に書いた。関連部分だけ抜粋して以下、引用する。

2006年12月に改正教育基本法が成立した。2016年5月28日に開催された全国教育問題協議会の大会を私は見に行ったのだが、そこで小林正元参議員議員は、教育基本法改正に取り組んだ際、1愛国心、2家庭教育、3宗教的情操の寛容 の3点に特に焦点を当てたと述べた。すなわち、日本会議などの保守運動にとっては、愛国心のみならず、「家庭教育」が非常に重要な柱の一つだったのだ。さらに小林は、家庭教育についてだけは納得できる結果になったとも語った。

実際のところ、改正後の教育基本法第10条に「家庭教育」が組み込まれたことの影響は大きい。これをベースとして、民間では高橋史朗らにより、「親学」運動が広げられていった。自治体では家庭教育関係の取り組みが行われるようになり、パンフレットが制作され、啓発事業も展開されるようになった。さらに2012年12月に制定された熊本県の家庭教育支援条例を皮切りに都道府県、市町村などでの家庭教育支援条例の制定が相次いでいる。条例のみならず、たとえば八木秀次や、日本政策研究センターは「家族基本法」の制定を目指すべきという主張を打ち出している。(179)

家庭教育支援条例の制定が「相次いでいる」と上記で書いたのは、着々とできているなあと思っていたからで、数としては決して爆発的に多いとかではなく、現在条例が制定されている県は、熊本県、鹿児島県、岐阜県、静岡県、徳島県、群馬県。市では石川県加賀市、長野県千曲市だ。私が見逃しているのもあるかもしれない。

だから、もう少し自治体での条例を広げていってから法案なのかと思っていたが、予想より早かった。そして、これで国が法案だして通ったりすると、自治体の条例もそれに従って一気にできてくると思う。そして、条例に従ってプランもできて、すでに行われている家庭教育推進が自治体レベルでもより熱心に取り組まれるようになるという流れか。そして、国も率先して様々な施策を行ってくるのだろう。

そして、各地の条例作りの上での「モデル条例」化しているのが、全国に先駆けて作られた熊本県の「くまもと家庭教育支援条例」だ。