市道として売却したのに市が所有権移転せず…男性に45年課税、訴え無視し差し押さえも
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約45年前、当時の愛媛県川之江市(現・四国中央市)の道路拡幅工事で、市道に取り込まれた民有地の一部の手続きに不備があり、四国中央市の男性(74)に固定資産税が課せられ続けていることがわかった。今年6月、男性の自宅倉庫から当時の関係書類が見つかり、市は固定資産税の非課税範囲を示した地方税法に抵触している恐れもあるとみて、調査を始めた。(岩倉誠)
問題が発覚したのは、市道東金川1号線(総延長991メートル)のうち、東金川橋付近から南へ延びる約160メートルの部分。
男性によると、男性の父親が1979年11月、山林の一部だった15・57平方メートルについて、当時の石津栄一・川之江市長と土地売買契約を交わした。道路の山側部分の工事は、のり面をコンクリート擁壁にすることになり、工事完了後に市が用地面積を測量して価格を算出し、売買契約を確定させる約束だったという。
工事は82年度に完了。しかし、市は土地所有権移転手続きを行わず、「今は予算がないので次年度で実施する」と用地測量や移転登記を延期していた。
男性は87年12月、父親の死去に伴い土地所有者となった。市建設課や税務課に「市道となった部分はもう民有地ではないから、工事前の面積で課税し続けるのはおかしい」と訴えた。
ところが、歴代の担当者は「今は測量調査の予算がない。来年度行う」「旧市時代の話で資料は残っておらず、工事が本当に行われたかどうかも疑問」と繰り返し、測量や課税額の修正に応じなかったという。
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