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スーパーの男子トイレで小便器用の目皿を盗んだとして、松江市の男(32)が窃盗罪で起訴された事件があり、男の判決が12日、松江簡裁であった。今井輝幸裁判官は男に懲役1年6月、保護観察付き執行猶予4年(求刑・懲役1年6月)の有罪判決を言い渡した。
判決によると、男は男性の尿の臭いをかぐことで性的欲求を満たしており、9月4日、松江市内のスーパーにある男子トイレで、気に入った顔立ちの見知らぬ男性の尿臭をかぐため、小便器用目皿(時価1000円相当)1個を盗んだ。
今井裁判官は「計画性のある大胆で手慣れた犯行。常習性も認められる」とし、「性的快楽を得るためという動機には同情の余地が乏しい」と指摘。一方で被害弁償を行っていることなどから執行猶予判決とした。
また、同性愛を背景にした犯行である点に触れ、「性的マイノリティーであることを、刑を重くする事情として取り扱うことは許されない。ダイバーシティー&インクルージョン(多様性と包摂性)が求められる現代社会においては、なおさらだ」と述べた。