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盛山文部科学相は12日、宗教法人法に基づき、世界平和統一家庭連合(旧統一教会)に対する解散命令を東京地裁に請求すると表明した。高額献金問題などを巡り、教団からの報告や元信者らへ証言などを精査した結果、教団の活動に法令違反があり、解散を求めるのが相当だと判断した。
盛山氏は記者会見で「あす(13日)以降、準備ができ次第、速やかに東京地裁に対し、解散命令請求を行いたい」と明言した。これに先立ち開かれた宗教法人審議会(文科相の諮問機関)の結果については、「解散命令請求は相当であるとの全会一致の意見だった」と強調した。
文科省は昨年11月、同法に基づく「質問権」を初めて行使し、これまでに計7回にわたり組織運営や献金の状況など、のべ600超の項目について教団に報告を求めてきた。並行して元信者など170人を超える高額献金被害者らへの聞き取りも進めてきた。
宗教法人法81条では、宗教法人に「法令に違反して、著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為」があった場合などに、裁判所が解散を命令できると定めている。政府は、教団が刑事事件を起こしていなくても、「組織性、悪質性、継続性」のある民法上の不法行為が確認されれば、解散命令の要件を満たすとの見解を示している。
請求後は地裁が非公開で審理し、請求を相当と認めれば解散命令を出す。教団側は不服があれば最高裁まで争うことができる。命令が確定すれば宗教法人格を失い、任意団体としては活動を継続できるが、税制上の優遇は受けられなくなる。