「少年院が適切な矯正教育怠った」…福岡女性殺害、遺族が少年院の責任問い賠償請求へ

スクラップ機能は読者会員限定です
(記事を保存)

メモ入力
-最大400文字まで

完了しました

 福岡市の大型商業施設で2020年8月、客の女性(当時21歳)が少年(17)に刺殺された事件で、少年院が適切な矯正教育を怠ったなどとして、遺族が国を相手取り、約6170万円の損害賠償を求めて、来週にも福岡地裁に提訴することがわかった。少年事件で矯正施設側の責任を問うのは極めて異例。遺族は「事件を繰り返さないために、少年院の問題点を明らかにしたい」としている。

福岡地裁
福岡地裁

 遺族側は、少年と母親にも、国と同額の賠償を求める訴訟を同時に起こす。

 少年は昨年8月、殺人罪などで不定期刑の上限の懲役10年以上15年以下の判決が確定している。判決によると、当時15歳だった少年は20年8月28日夜、商業施設で包丁を盗み、性的な興味を抱いて客の女性の後をつけてトイレに入り、包丁を見た女性に自首を勧められたことに逆上。首などを包丁で刺して殺害した。地裁は「少年院などで長期間の処遇を受けたのに、粗暴傾向が改善されていない」と指摘した。

 少年は幼少期から暴力を繰り返し、児童自立支援施設や病院を転々として少年院に入院。少年院を仮退院して更生保護施設に入ったが1日で抜け出し、その翌日に事件を起こした。訴状では、刑事裁判の記録を基に、少年院では投薬治療が中心で、暴力性や集団行動が苦手な特性を把握していたのに、集団生活などによって改善を図らず、仮退院後の投薬もしなかったなどと主張している。

 再犯防止推進法などでは、国や自治体は非行少年の特性や心身の状況に応じた支援をし、入所施設などと適切な情報共有をすると規定。障害などがある少年については、少年院や保護観察所など関係機関が集まる「処遇ケース検討会」を実施し、きめ細かい支援を行うと定めている。しかし、少年が更生保護施設に入所が決まった際は検討会が実施されず、遺族側は必要な協議や情報共有を怠ったとも訴えている。

1

2

スクラップ機能は読者会員限定です
(記事を保存)

使い方
「社会」の最新記事一覧
記事に関する報告
3873537 0 社会 2023/03/04 05:00:00 2023/03/04 15:48:33 2023/03/04 15:48:33 /media/2023/03/20230304-OYT1I50025-T.jpg?type=thumbnail

主要ニュース

セレクション

読売新聞購読申し込みバナー

読売IDのご登録でもっと便利に

一般会員登録はこちら(無料)