自首減免
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/12 05:09 UTC 版)
予備行為は基本犯の実行の着手以前の行為であり、予備段階でとどまれば法益侵害が軽微ですむため、自首した者に対して刑を軽減・免除する規定がおかれることがある(通常の自首に関するb:刑法第42条1項は、任意的に軽減できるだけ)。 必ず免除されるとする規定 - 外患誘致陰謀罪(b:刑法第88条) 必ず免除または軽減されるとする規定 - 身代金目的拐取予備罪(b:刑法第228条の3) 情状により任意的に免除できるとする規定 - 放火予備罪(b:刑法第113条)、殺人予備罪(b:刑法第201条)
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