特定港
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特定港(とくていこう)とは、吃水の深い船舶が出入できる港又は外国船舶が常時出入する港をさす[1][2]。港内における船舶交通の安全及び港内の整とんを図ることを目的とした港則法第3条第2項で定義され、港則法施行令により一覧が明示されている。2020年2月時点で、日本全国に87港ある[3]。
- ^ 日本港湾協会編「特定港湾整備事業等」『港湾』第35巻10 (通号371)、東京 : 日本港湾協会、1958年10月、29-30 (コマ番号0016.jp2)、doi:10.11501/3224709、ISSN 0287-4733、全国書誌番号:00008223。国立国会図書館デジタルコレクション、国立国会図書館内/図書館・個人送信。
- ^ 日本港湾協会 1958, pp. 23-2 8 (コマ番号0013.jp2-), 「徳島県中島港修築計画調査概要」
- ^ “港則法関係書類作成の手引き(阪神港大阪区、堺泉北区)” (PDF). 大阪海上保安監部 (2018年12月). 2020年2月6日閲覧。
- ^ 石井一郎「特定港湾施設工事特別会計」『月刊建設』第3巻第2号、全日本建設技術協会、1959年2月、14-15 (コマ番号0010.jp2)、doi:10.11501/3240296、全国書誌番号:00006824。国立国会図書館内、図書館・個人送信対象、遠隔複写可。
- ^ 「一、特定港湾施設整備特別措置法案」『政調週報』昭和34年29号、自由民主党政務調査会、1959年2月2日、27- (コマ番号0016.jp2)。国立国会図書館内、 図書館・個人送信対象、遠隔複写可。
- ^ 自由民主党政務調査会 1959, pp. 27- (コマ番号0016.jp2), 「二、特定港湾施設工事特別会計法案要綱」
- ^ 主計局法規課「特定港湾施設工事特別会計法・同施行令」『予算』第10巻3(1959・6月号)、大蔵財務協会、1959年6月1日、50-59 (コマ番号0029.jp2)。
- ^ 「特定港湾施設整備特別措置法施行令の一部を改正する政令(八六号)」『運輸公報』551:1960年4月8日、運輸省大臣官房、1960年4月8日、106(コマ番号0004.jp2)、doi:10.11501/9645560、全国書誌番号:00001975。国立国会図書館内、図書館・個人送信対象、遠隔複写可。
- ^ 「特定港湾施設整備特別措置法施行令の一部を改正する政令(一九九号)」『運輸公報』614:1961年6月30日、運輸省大臣官房、1961年6月30日、294(コマ番号0002.jp2)。
- ^ 「特定港湾施設工事特別会計法の一部を改正する法律案要綱」『政調週報』第2巻第13号、自由民主党政務調査会、1960年2月19日、3-(コマ番号0004.jp2-)、doi:10.11501/11186494、全国書誌番号:00013178。国立国会図書館内、図書館・個人送信対象、遠隔複写可。
- ^ “3 港湾EDIシステム全特定港へ拡大”. 「トピックス 海の安全のために」『海上保安レポート2003 Japan Coast Guard Annual Report 2003』. 国土交通省. 2023年1月1日閲覧。
- ^ “参考資料1 特定港区一覧”. 海上保安庁 (2003年). 2023年1月1日閲覧。
- ^ a b 山口真弘「千葉、名瀬港を特定港に」『時の法』4月上旬 (129)、草加 : 朝陽会、東京 : 全国官報販売協同組合、1954年4月、27頁、doi:10.11501/2783711、ISSN 0493-4067、全国書誌番号:00017127。 コマ番号0015.jp2、公開は国立国会図書館内限定。
- ^ 「特定港湾整備事業基本計画 東京港鉄鋼埠頭運営問題妥結」『港湾』第36巻11 (通号384)、日本港湾協会 [編]、1959年11月、doi:10.11501/3224722、全国書誌番号:00008223。国立国会図書館内、図書館・個人送信対象、遠隔複写可。
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