土地の使用・収用
読み方: とちのしよう しゅうよう
【英】: use of land, expropriation of land
【英】: use of land, expropriation of land
鉱業は地中の鉱物を探査、採掘する事業であるので、土地の使用が不可欠である。しかし、鉱業権は鉱物の支配権であって、地上および地表に近い部分の使用は土地所有権の直接の権利内容であるから、地表の使用までを含むものではない。このため、鉱業の実施に当たって、鉱業権者は必要な土地について、私契約により土地所有権・使用権を取得する必要があるが、心要な使用権を円滑に得ることができない場合には、鉱業法(第 104 条、105 条)に基づき公権力により、強制的に土地を使用しまたは収用する途を開いている。ただし、試掘権者は使用のみ認められている。土地の使用・収用の手続は、鉱業の専門技術性から、土地収用法における収用委員会への裁決の申請に至るまでの過程では同法の特則として鉱業法により通商産業局長にゆだねられている。通商産業局長は、鉱業権者または租鉱権者から他人の土地を使用し、または収用しようとする許可の申請があったときは、都道府県知事と協議するとともに、公開による聴聞を行い、申請者、土地所有者その他土地に関して権利を有する者の意見を徴し、許可をしたときは、必要事項を官報に公告する。 |
土地の使用収用と同じ種類の言葉
収用に関連する言葉 | 収用(しゅうよう) 土地の使用収用(とちのしよう しゅうよう) 公用収用(こうようしゅうよう) 強制収用(きょうせいしゅうよう) 土地収用(とちしゅうよう) |
- 土地の使用収用のページへのリンク