お知らせ
休眠預金等活用法に係る異動事由の変更について
1. 異動事由の変更について
・当行は、2018年1月1日より施行されました「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用
に関する法律」(以下「休眠預金等活用法」といいます。)のうち、施行規則第4条第3項第3号に規定する
異動事由の一部を変更することをお知らせいたします。
なお、今回の異動事由の変更については、行政庁の認可を受けていることを併せてお知らせいたします。
<異動事由の変更(異動事由の追加)>
・預金種別の変更( 例:普通預金 ⇔ 決済用普通預金など )
・お客さまからの申し出によるお取引店舗の移管
※規定内容については、休眠預金等活用法に関する規定をご参照ください。
※預金商品の種類別にみた異動事由は、預金の種類別 休眠預金等活用法に係る異動事由をご参照ください。
- 2. 休眠預金活用法とは
・2018年1月1日より施行されました休眠預金等活用法により、お客さまからお預かりしている預金のうち
10年以上、入出金等の「異動」がない預金(「休眠預金等」といいます。)については、預金保険機構
に移管され、「民間公益活動」の促進に活用されます。
・移管の対象となる預金等については、当行ホームページにおける公告にてお知らせします。
また、公告に先立ち、移管の対象となる預金等の残高が1万円以上の場合には、お届けの住所あてに通知書
を発送します。
上記通知書をお受け取りになられた場合には、発送日を基準として以後10年間は休眠預金となることは
ありません。
・休眠預金として預金保険機構に移管された場合でも、通帳やお届印鑑、本人確認資料をお持ちいただく
ことにより、当行で払戻しすることができます。
(2024年6月14日現在)