販売対象 |
- 個人のみ
- 相続手続完了後1年以内に相続により取得した資金を預入いただける方
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期間 |
- 1年(自動継続扱いのみ。元利金継続のみ。証書式のみ)
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預入 |
- (1)預入方法
- (2)預入金額
- 1,000円以上で相続により受領した預金等の金額の範囲内
- (3)預入単位
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払戻方法 |
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利息 |
- (1)適用金利
- 固定金利(基準金利より上乗せ方式)
- 預入時のスーパー定期預金または大口定期預金の店頭表示利率に0.04%を上乗せした利率を約定利率として適用します。
- (2)利払方法
- (3)計算方法
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税金 |
- 利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。
(ただし、マル優を利用の場合は除きます。)
- ※2037年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
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手数料 |
― |
付加できる特約事項 |
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中途解約時の取扱い |
- 満期日前に解約する場合は、別表の預入期間に応じた期限前解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により計算した期限前解約利息とともに支払います。
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金利情報の入手方法 |
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苦情処理措置・紛争解決措置 |
- 苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または業務支援部(9時~17時、電話:059-354-9971)にお申し出ください。
- 紛争解決措置
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記業務支援部または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)へお申出ください。 また、お客さまから、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫業務支援部もしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。
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その他参考となる事項 |
- 上乗せ金利の適用は初回満期日までとし、満期後は継続時のスーパー定期または大口定期の店頭表示金利とします。
- 「総合口座」の取扱いはできません。
- 預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。)
- お預け入れは、当金庫本支店のうちいずれか1店舗のみとします。また、相続で取得した以外の資金、従来より当金庫に預入いただいてあった相続人ご本人さまの預金、相続定期預金の満期金でのお申込みはできません。
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