販売対象 |
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期間 |
- 定型方式…・1ヵ月、3ヵ月、6ヵ月、1年、2年、3年、4年、5年
- 満期日指定法式 ……1ヵ月超5年未満
- 定型方式の場合は、預入時の申し出により自動継続(元金継続、元利金継続)の取扱いができます。
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預入 |
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払戻方法 |
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利息 |
- (1)適用金利
- 固定金利
- 預入時の店頭表示の利率を約定利率として満期日まで適用します。
- 自動継続後の利率は、継続日における店頭表示の利率を適用します。
- (2)利払方法(頻度)
- 預入期間2年未満のものは満期日以後に一括して支払います。
- 預入期間2年以上のものは中間利払日(預入日から満期日の1年前の応答日までの間に到来する預入日の1年毎の応答日)以後および満期日以後に分割して支払います。
なお、中間利払日に支払う利息は、預入日または前回の中間利払日からその中間利払日の前日までの日数および中間利払利率(約定利率×70%)により計算します。
- (3)計算方法
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税金 |
- 個人の利息には20%(国税15%、地方税5%)の税金がかかります。
- ※2037年12月31日までの間に支払われる利息には復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金がかかります。
- 法人は総合課税となります。(ただし、非課税法人は除きます。)
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手数料 |
― |
付加できる特約事項 |
- 個人の自動継続扱いのものは、「総合口座」の担保とすることができます。
(貸越利率は担保定期預金の約定利率に0.5%上乗せした利率)
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中途解約時の取扱い |
- 満期日前に解約する場合は、別表の預入期間に応じた期限前解約利率および預入日から解約日の前日までの日数により計算した期限前解約利息とともに支払います。
なお、中間払利息が支払われている場合には、期限前解約利息との差額を精算します。
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金利情報の入手方法 |
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苦情処理措置・紛争解決措置 |
- 苦情処理措置
本商品の苦情等は、当金庫営業日に、営業店または業務支援部(9時~17時、電話:059-354-9971)にお申し出ください。
- 紛争解決措置
東京弁護士会(電話:03-3581-0031)、第一東京弁護士会(電話:03-3595-8588)第二東京弁護士会(電話:03-3581-2249)の仲裁センター等で紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客さまは、当金庫営業日に、上記業務支援部または全国しんきん相談所(9時~17時、電話:03-3517-5825)へお申出ください。 また、お客さまから、上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申出いただくことも可能です。なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客さまにもご利用いただけます。その際には、①お客さまのアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)、②当該地域の弁護士会に紛争を移管し、解決する方法(移管調停)もあります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫業務支援部もしくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。
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その他参考となる事項 |
- 満期日以後の利息は、解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。
- 預金保険制度の付保対象預金です。預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、それらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息が保護されます。)
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