会社設立ひとりでできるもん2009年06月
有限会社の目的変更も可能に!(サービス拡大) 【ひとでき情報】
新会社法では既存の有限会社については「特例有限会社制度」が適用され、引き続き有限会社の商号使用が認められていますが、これはこれまでの規律を維持するための必要な経過措置なのです。
特例有限会社でいるために特別の手続きは必要なく、存続の期間の設定もありませんので今有限会社をお持ちの方は、特例有限会社のままで支障がない限りそのままで会社を存続し続けることが可能です。
ですから、特例有限会社も会社法ではまだ旧有限会社の部分がありますが、株式会社と同様に扱われております。
従って、各種変更登記も文言は多少変わりますが、株式会社と同様の手続きが必要となっております。
現在、有限会社を継続している方はかなり長い期間事業を営んでいると察しますので、変更登記の機会も多々あるかと思います。
そのようなニーズにお応えすべく、有限会社の目的変更 をリリースいたしました。
ご利用料金は5、250円です。必要事項を入力し、印刷して登記した法務局に提出するだけです。とても簡単です。
目的の変更登記には、2種類あります。
■目的の追加
■目的の変更
どちらのタイプにしても、現在の登記簿に記載している事業の目的を追加・変更分も含めてすべて入力するようにしてください。
入力した内容が登記簿に記載されます。
ご不明な点がございましたら、お問合わせください。
よろしくお願いいたします。
外国人または海外に居留の日本人の方の会社設立 【お役立ち情報】
このところ海外からのお問合わせを数多くいただき、遠く離れていても、条件がそろえば日本での設立と同様の金額で、無事会社設立が完了しております。
海外からの依頼だと、高いのでは?とご不安に思うようですが、どの地域にお住まいの方でも利用料金は変わりませんのでご安心ください。
*ただし、日本人同様、複数代表にする場合には、+3、150円必要です。
では、海外にお住まい方(外国人や海外居留者)が日本で会社設立をする条件とはなんでしょうか?
以下にまとめてみました。
(1)発起人のうち一人が日本国内の銀行に口座をもち、通帳があること。
(2)発起人は外国人・海外に居留の日本人でも外国の法人でもなれます。
個人の場合、日本に印鑑証明書を持っている=一時的にビザで海外に居留していて
日本に住民票はあるといった状態の方の場合は、問題ないですが、日本国内に銀行口座がないと発起人にはなれません。
外国人の場合はサイン証明書・(印鑑登録制度のある国地域の方は)自国の印鑑証明書、外国法人の場合は、自国の印鑑証明書に類するもの・会社代表印の印鑑証明書に変わるもの*ただし、内容をみて、補足書類が必要な場合は適宜提出が必要となる場合もあります。
日本の銀行に口座を持っていない場合は、国内に口座を持つ人に少額でもよいので発起人になってもらい、その方の口座に出資金を振り込むといった方法があります。
代表取締役は後ほど述べますが、うち一名は必ず、日本に印鑑証明書を持っていなくてはならないので、その通帳を利用するというのが通常です。
(3)代表取締役のうち1名は日本の印鑑証明書を持っている者でなくてはいけない。
これは、取締役会の有無には関係なく、また合同会社の場合は代表社員の場合も同様です。
上記の条件は設立に関する絶対条件ですが、海外にいながら、日本で条件がそろっているので設立登記申請がしたいという方は、ご相談ください。
株式会社の場合は公証役場での認証が必要でどうしても、日本に住む方の協力が必要かと思われます。
海外との書類のやり取りも必要となってくる場合もありますので、そちらのご負担は実費でお願いいたします。日本での協力に関しましては、弊社にご相談ください。
また、会社設立に伴う「投資経営ビザ」の申請も、提携行政書士が取り扱っております。
15万円~ですので、ご相談ください。
取締役になれない人・・・「破産者も取締役になれます」 【お役立ち情報】
会社設立をする際には、会社設立メンバー(発起人・取締役)を決定することがまず第一なのですが、たくさんの方が誤解していることといえば「破産者は取締役になれない」ということです。
しかし、これは大きな間違いで、会社法上の取締役の欠格事由(なれない人の条件)の中には入っておりません。
では、その他の欠格事由とはどんな事があるでしょうか?
1)法人
2)成年被後見人・成年被保佐人
3)会社法・証券取引法・破産法など会社に関連する法律違反の罪を犯し、刑の執行が終わり、または刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者(罰金刑も含まれます)
4)上記(3)以外の罪を犯して禁固以上の刑に処せられ、又は刑を受けることがなくなるまでの者(執行猶予中の者は除く)
この4つしか、なれない条件はありません。
上記の欠格事由を見てみますと、
未成年でも法定代理人の同意があれば、取締役になることができます。
ただし、年齢と事業内容なども、公証人が考慮いたしますので、あまりに年齢的に若い人(子供)が事業内容が世間一般的に責任が重大であったり、影響力が大きい場合には認証されない場合もありますので、注意が必要です。
旧商法では、「破産開始の決定を受け復権していない者」を 欠格事由としていました。
しかし、現商法ではそれは除外されています。
会社の代表取締役であった人が、会社が破産場合多くは連帯保証となっていますから
いっしょに破産することがあります。
しかし、それらの破産した取締役に免責が下りるまでの期間、再起をはかることができないということが、問題となったことから、欠格事由から除外されました。
現在の商法では、自己破産者なども取締役になることができるようになっています。
定款の事業の目的について 【会社設立の方法】
定款の事業の目的について、「会社設立ひとりでできるもん」では
☆電子定款を依頼する前に管轄の法務局に問合わせをして、適格かどうか?お尋ねください。
といったアドバイスもしくは、お願いをしております。
何故かと言いますと、現在の会社法において事業の目的は絶対的記載事項であり、また登記事項であるので、登記上の適否判断(法務局の登記官による適格かそうでないか?の判断)の基準が重要となってきます。
現在では、■適法性=違法性はないか?人の倫理に反してないか?と■営利性=それによって利益を上げ得る事業か?(詳細は実は絶対的商行為や相対的商行為である必要はないのでありますが・・・)
が、適格のポイントとなります。
しかし、初めて会社設立をするという方にとっては、やることは決まっているが、どのように文字に表現したらいいのか?が分からなくなってしまう方も多いのも現状です。
ですから、法務局でご相談くださいといったお願いをしているのです。しかし、最近
法務局にお問合わせをしたお客様からこういった意見を多くいただきます。
○正しい日本語であれば問題ない
○法律に則していればなんでもいいですよ
○いったん、申請いただいた上で、補正があれば修正してください。
など・・・
ちょっと、国の機関としてはあまりにも不親切かつ無責任な対応です。しかし、実際には現実にそういった対応が実際あるようです。
そういった場合は、ある程度お考えになって入力をしていただいてから、お電話かメールにて、事業の目的のご相談をしていただければと思います。
事業の目的を考えるのは、ある意味難しいことですので、ご参考としての意見又は文言を行政書士が提案させていただきます。
お任せコース地域拡大!のおしらせ 【ひとでき情報】
大阪府・兵庫県・福島県・青森県・愛知県・滋賀県 にサービス拡大しました
公証役場に定款の謄本を取りに行くことができないという方がいらっしゃいます。
その理由といたしましては・・・
本店所在地が発起人等の住まいと、遠く離れている。
同じ県でもその県の公証役場の数(電子認証の対応をしている公証役場)が少ない。
冬は雪などの気象条件で、公証役場に行くことができない。
仕事などでどうしても行くことができない。
などなど、様々な事情があるようです。
法務局への登記申請は書類さえ揃っていれば、郵送でも受け付けてくれますが、公証役場での定款の認証は必ず、「人」が行かなくてはいけない手続きです。
そこいで、便利なのは、「お任せコース」です。
これは、行政書士が客様に変わり公証役場に行き、定款の謄本と定款をいれたFDやCDRを取りに行き、お客様にご郵送するというサービスです。
どうしても公証役場には行けない・行く人がいないというの方にとっては大変便利なサービスです。
「会社設立ひとりでできるもん」では、当初東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県のみが対応地域でしたが、現在では、大阪府・兵庫県・福島県・青森県・愛知県・滋賀県・沖縄県にまでサービス地域を拡大いたしました。
ご提供のお値段は以下のとおりですが、行政書士の電子定款作成料金と公証役場へ定款を受け取りに行く手数料が含まれているお値段です。
東京都 6,000円 神奈川県 10,000円 千葉県 10,000円
埼玉県 10,000円 青森県 12,000円 福島県 12,000円
愛知県 12,000円 大阪府 12,000円 兵庫県 12,000円
滋賀県 12,000円 岡山県 12,000円 沖縄県 12,000円
今後、全国に拡大いたしますきっかけとして、対応していない地域の方も一度お問合わせください。よろしくお願いいたします。
海外法人の日本での支店設置や日本法人は・・・(2)
前回は、海外の法人が日本に支店を設置するのと、新たに日本法人(子会社)を設立する際のかかる費用の比較をいたしました。
今回は、日本国内に海外の会社が拠点を設置する際のそれどれの方法のメリットとデメリットをお伝えいたします。
日本国内にビジネス拠点を設置する方法としては、3つの方法があります。
<支店設置>
支店を設置した場合は、駐在員事務所と違い営業活動を行うことができるようになることがメリットです。
しかし、日本国内で生じた債権や債務等に関しては、最終的に本国の本店に帰属することになりますので、自由に営業が出来るといっても、本国の本店の意思決定にしたがわなければなりません。日本に住民票のある人が、最低一人は代表者とならなくてはいけませんので、本店との意思疎通がある人を選ばなくてはなりません。
<日本法人・子会社>
支店設置と同じように営業活動は可能です。
また、支店と違い意思決定は日本の法人にあります。しかし、債権や債務等も日本法人に帰属します。
また、子会社とする場合は海外法人が発起人となり、事業目的同じものがなくてはいけません
<駐在員事務所>
法務局での登記がいらず、手軽に日本でのビジネスの拠点をつくることができます。
しかし、営業活動ができないことが大きなデメリットともいえますので、注意が必要です。
いずれにしても、遠く離れた本店と日本とのやり取りとなりますので、日本でのビジネス拠点を設立する場合は様々な点を考慮することが必要となります。
海外法人の日本での支店設置や日本法人は・・・(1) 【お役立ち情報】
最近、特に多くなっているのが海外からのお問合わせです。
■海外に本社があるが日本に支店を作ればいいのか新規で法人を設立した方が良いのか?
という内容が一番多いようです。
この問題は大きく分けて2つ考慮する点があります
(1)日本において支店を設置しても日本での役務で発生した売り上げや利益においては法人税が発生いたします
(2)支店設置と新規に日本法人を設立するのは、手数料や登録免許税に差があります。
上記の2点をご説明いたしますと
(1)日本支店においての業務で売上はほとんど海外で発生するようなパターンがあります。例えば、日本では仕入れだけをして、海外へ輸出し海外で売り上を得る場合や、日本を中継地として、国内の取引先との連絡や仲介をするだけといった場合など、日本においてさほど利益が発生していない場合は、本国の税率がほぼ適用されます。ですから、日本の税率が低い場合は、日本での売上が見込めるような事業展開を整備するのが良いでしょう
(2)海外の会社が日本に支店をつくる場合の費用は
■支店登記(1支店)の登録免許税 70,000円
がかかります。
弊社経由で行政書士に手続きの書類の作成を依頼すると
約12万円~かかります。
合計約19万円~
一方新たに株式会社を設立した場合はみなさんご存知のとおり
■株式会社登記申請の登録免許税 150,000円
がかかります。その他、公証役場役場での認証代金 5,2000円
「会社設立ひとりでできるもん」サイト利用料 7,000円(税別)
電子定款作成代行料 5,000円
合計約21万円
微妙に差がありますので、良くお考えください。
支店設置でも日本法人(子会社)もどちらも、代表者が必要です。この方は日本の印鑑証明書があるという条件が必要です。