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はぎわら たけし

萩原 猛 弁護士 プロフィール

所属事務所: ロード法律事務所
所在地: 埼玉県 さいたま市浦和区北浦和4丁目3番11号 折井ビル5階
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登録弁護士が過去30日における弁護士ドットコム内で行った活動(みんなの法律相談での回答など)を独自に数値化、ランキングしたものです。
萩原 猛弁護士

弁護士の職責は、「職業倫理」のもと「法」を駆使して「依頼者」の「権利・利益」を擁護すること。私は、貴方と共に走りながら、貴方の「権利・利益」を最大限擁護するための「方策」を「提案」します。しかし、最終的に走る「ロード」を決めるのは貴方自身なのです。

インタビュー

萩原 猛 弁護士インタビュー
萩原 猛 弁護士 インタビュー

弁護士を目指した理由

小学校高学年の頃になんとなく弁護士という仕事がいいなと思い始めました。ドラマや小説などで無罪を勝ち取る、というような刑事弁護の仕事のイメージですね。冤罪の人を救うという弁護士というのはかっこいいなと。

それで中学高校もそのイメージだったのですが、大学受験の段階ではそれほど弁護士のなりたいという強い希望があったわけではありませんでした。弁護士もいいけれどジャーナリストもいいかなと思っていました。

それで、どちらにせよつぶしのきく法学部を受けました。中央大学の法学部の進学したのですが、中大は司法試験には強く、受験団体がたくさんあるんですね。それで司法試験を受けることになりました。

業務内容

民事事件と刑事事件をかかえながら、ロースクールで学生達を教えています(大宮法科大学院大学)。

このロールクールができたときに、現在の事務所で働かないかと誘いを受けまして、自分の事務所をたたんでこっちに移ってきました。学生達には「刑事クリニック」ということで学生に弁護活動の補助をさせながら、刑事弁護の実務について教えています。

これから法曹界の人材もいろいろな領域に進出していかなくてはならないと思うのですが、大学の先生になる弁護士というのも1つの形だと思います。自分の実務で培ったことを学生が伝えるというのは大切な仕事だと思います。私はそのパイオニアになりたいなと思っていたんです。

印象に残っている事案

刑事事件で無罪を取った事件ですね。弁護士になりたかったのはもともと刑事事件をやりたかったからだったのですが、司法試験に受かった後の修習で刑事弁護に対する魅力を感じなくなってしましました。また刑事事件だけでは食っていけないという現実も分かってくる。そういうことで、修習後は刑事弁護をやりたいという気持ちはなくなってしまいました。

ところが弁護士をやっていてしばらくすると、刑事弁護を熱心にやっていた2人の弁護士との出会いがありました。高野隆弁護士と神山啓史弁護士です。神山弁護士は大学時代の渥美ゼミの同期ですから再会ですね。こうした出会いと時期を同じくして、ある詐欺事件の被告人の弁護を引き受けることになりました。彼は「自分は無実だ」と言っている。それでこの事件に全精力を傾けましてね。自分一人で弁護しました。結果「被告人は無罪である」という判決がでました。

本当に嬉しくて、これをきっかけにまた刑事弁護に対する情熱が出てきました。この事件が私の原点と言えると思います。

司法改革について

今法曹界も真二つに割れて議論していますが、私は増員派です。就職先がないという話があるけれど、過疎地に行けば弁護士ニーズはあります。また現在は企業や公務員の道に進む道も難しいということですが、今は過渡期でこの時期を越えれば、いろいろな道が開けてくると思いますよ。

現在の司法試験について

司法試験は難しすぎると思います。例えば刑事訴訟法の試験などは毎年「証拠」分野の伝聞についての問題が出るのですが、「こんな難しい問題は弁護士でも分からない」というレベルの難易度です。私の考えでは司法試験では基礎的な能力を問うにとどめ、あとは実務で経験を積みながらそれぞれの分野を深めていくという方法がいいのではないかと思いますね。

大宮法科大学院大学では社会人の学生も多いのか

お仕事をされながら勉強もこなしている学生はいます。ただ、合格者の方は最後の1年間は休職するか、もしくは思い切ってやめてしまって勉強に専念している人が多いですね。元フジテレビアナウンサーの菊間千乃さんも合格した年は仕事をやめて勉強していましたよ。

1人だけ最後までお仕事を続けられた方を知っていますが、その人は睡眠時間3時間で毎日生活をしていたようです。理系のSEの方でした。なんでも入学する前に、「人間は3時間睡眠で大丈夫」という内容の本を読んだらしいのです。それを見て入学以来、休みの日を含めてずっと3時間睡眠を通して合格していきました。そのような方もいます。

裁判員制度の導入について

いろいろな問題点があることは事実です。例えば、量刑が厳罰化に向かっていっているということです。これは裁判員制度が有罪・無罪と量刑の判断一緒にやってしまうことに問題があると思います。

例えば「被告人が法廷で全然反省していなかった」というように見えたとしても、法廷は精神科の診療室とは違います。法廷の場で市民が量刑の判断をやってしまうとどうしてもその場のムードにながされてしまうということがあります。量刑に関しては、ケースワーカーをつけたり、その人の家庭環境を調べたりして内面を深く探りつつ、もっと客観的決めるべきだと思います。

一方で、導入されて良くなった点もあります。法廷がきちんと裁判の場となってきているということです。これまでの裁判は事実上、検察官の調書の追認の場となってしまっていた面がありました。『国民は本当に裁判官の裁判を受けているのだろうか』という論文もあったぐらいです。

ところが、一般市民である裁判員が法廷に入って判断するとなると、検察官の調書の読み上げだけじゃ確実に分からないわけですね。だから裁判官が「裁判員がきちんと理解できるように」と証拠や証人などをきちんと出すように、検察に要求するようになってきました。

そして市民にわかりやすく伝えなければならないということで、弁護士がアメリカの弁護士から法廷技術を学んだり、検察官が分かりやすい説明をするためにアナウンサーに講習してもらったりといった動きがでてきたんですね。そうすると法廷が生き生きとしてきます。その意味では、本来の裁判のあるべき方向には向かっているとも言えると思います。

今後のビジョン

刑事事件にはまだまだたくさんの冤罪があると思っています。有罪を言い渡されたものの中にも、弁護をしていて無実だと思えるものもありますし、「量刑における冤罪」というのもあります。本当は無期懲役ぐらいが妥当と思われるのに死刑になってしまうとか。

アメリカで行われた「イノセンス・プロジェクト」の結果によると、死刑だと宣告された人達が、実は無実だったとうケースが200件もでてきました。自分がやってもないことによって裁かれるというのは最もあってはならない不正義です。

今後の仕事としては、社会が注目するような大冤罪事件ではないけれど身近な冤罪事件、覚せい剤事件や痴漢の事件の冤罪ですね。こういうものを、これからも学生を教えながら取り組んでいきたいですね。

萩原 猛 弁護士の取り扱う分野

  •  萩原は、弁護士登録以来30年、約600件以上のありとあらゆる種類の刑事事件の弁護を担当してきました。また、数件の無罪判決や嫌疑無し・嫌疑不十分による不起訴処分、再度の執行猶予判決、重大事件の執行猶予判決を獲得しており、マスコミを賑わした著名事件の弁護も手がけています。
    法律相談
    1 被疑者・被告人・親族
      1時間以内 無料
      1時間を超えた場合30分ごとに5000円
    2 上記以外
       30分5000円
    ※事件受任に至った場合は、着手金の一部に充当します。
  • 事件内容
    死亡事故
    物損事故
    人身事故
    争点
    後遺障害等級認定
    過失割合
    慰謝料・損害賠償
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  • 原因
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    別居
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  • 請求内容
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    相続人調査
    遺産分割
    遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
    相続登記・名義変更
    成年後見
    財産目録・調査
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  • 依頼内容
    医療過誤
    B型肝炎
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  • 賃貸トラブル
    賃料・家賃交渉
    建物明け渡し・立ち退き
    借地権
    売買トラブル
    欠陥住宅
    任意売却
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  • 依頼内容
    行政事件
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人物紹介

自己紹介

<「職務信条(ポリシー)」の敷衍>
弁護士は「法」の「専門家」というだけであって、「人格者」「善人」が揃っているわけでもありません。ましてや、迷える子羊を導く人生の「善導者」「聖職者」でもありません。「弁護士の職責」は、「職業倫理」のもとで、「法」を駆使して、「依頼者」の「権利・利益」を、最大限擁護することに尽きます。「依頼者」の「権利・利益」を脅かそうとする障壁が立ち現れたなら、巨大企業であれ、国家であれ、世間であれ、「法」を武器として敢然と立ち向かうのが弁護士です。このことを、私は、常に自分に言い聞かせながら「仕事」をしています。そのために、私は、「依頼者」である貴方の「伴走者」となります。貴方と共に走りながら、貴方の「権利・利益」を最大限擁護するための「方策」を「提案」します。しかし、最終的に走る「ロード」を決めるのは貴方自身なのです。

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    読書、映画(法廷もの)
  • 特技
    カラオケ熱唱
  • 個人 URL
    http://www.takehagiwara.jp/
  • 好きな言葉
    自由、正義 、「世の中の人は何とも云わばいへ、わがなすことはわれのみぞ知る―坂本竜馬」
  • 好きな本
    五木寛之『青春の門』、司馬遼太郎『竜馬がゆく』、村上春樹『風の歌を聴け』、ガルシア・マルケス『百年の孤独』、筒井康隆・倉橋由美子
  • 好きな映画
    「ALWAYS三丁目の夕日」
  • 好きな観光地
    ハワイ、東京ディズニーリゾート
  • 好きな音楽
    エレファントカシマシ、SEKAI NO OWARI、カーペンターズ、長渕剛、尾崎豊、サイモン&ガーファンクル、ボブ・ディラン、甲斐バンド、松山 千春、吉田拓郎
  • 好きな食べ物
    美味い「ラーメン」
  • 好きなブランド
    バーバリー、ポールスチュアート
  • 好きなスポーツ
    サッカー
  • 好きなアート
    反対尋問
  • 好きなテレビ番組
    「ザ・プラクティス」、「アリー my Love」、「LAW&ORDER性犯罪特捜班」、「ナニコレ珍百景」
  • 好きな有名人
    ディラン・マクダーモット、マリスカ・ハージティ
  • 好きな休日の過ごし方
    家族と行楽地に出かけること
  • ツイッターアカウント
    http://twitter.com/hagiwaratakeshi

経験

  • 冤罪弁護経験

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    埼玉弁護士会
  • 弁護士登録年
    1984年

職歴

  • 1984年 4月
    弁護士登録
  • 1991年 4月
    埼玉県建築審査会専門調査員(1992年3月まで)
  • 1992年 4月
    (財)県暴力追放・薬物乱用防止センター相談員(4年間)
  • 2000年 4月
    埼玉弁護士会刑事弁護センター委員長(2001年3月まで)
  • 2000年 4月
    日弁連刑事弁護センター委員(2001年5月まで)
  • 2005年 4月
    「大宮法科大学院大学」教授就任
  • 2008年 4月
    「臨床法学教育学会」発起人・会員

学歴

  • 1974年 3月
    埼玉県立熊谷高等学校卒業
  • 1980年 3月
    中央大学法学部法律学科卒業

主な案件

  • 浦和地方裁判所平成2年(わ)第735号詐欺被告事件について、無罪判決取得。
    1992年 3月
  • さいたま地方裁判所平成13年(わ)第790号建造物侵入・窃盗未遂被告事件に関し、窃盗未遂について無罪判決取得。
    2001年 11月
  • さいたま地方裁判所平成12年(わ)第985号・第1343号傷害・住居侵入・強盗傷人被告事件に関し、強盗について無罪判決取得。
    2002年 3月
  • さいたま地方裁判所平成20年(む)第B276号盗品等保管被疑事件について、犯罪の嫌疑がないとの準抗告が認められる。
    2008年 3月
  • 愛犬家連続殺人事件・さいたま地方裁判所平成7年(わ)第39号他、弁護人。
    2001年 3月
  • 桶川女子大生ストーカー殺人事件・さいたま地方裁判所平成12年(わ)第14号他、主任弁護人。
    2003年 12月
  • 浦和地方裁判所平成2年(わ)第366号建造物等以外放火被告事件に関し、放火について無罪(器物損壊の限度で処罰)判決取得。
    1990年 11月

活動履歴

著書・論文

  • 共著『陪審評議』イクォリティ
    1993年 11月
  • 単著「刑事弁護士の職責」『法学セミナー1996年2月号』
    1996年 2月
  • 共著『ミランダの会と弁護活動』現代人文社
    1997年 7月
  • 単著「刑訴法一部改正(迅速充実)で刑事訴訟手続はどう変わるのか」『法学セミナー2005年7月号』
    2005年 7月
  • 単著「刑事弁護クリニックの現状と課題」『法曹養成と臨床教育NO1』
    2009年 3月
  • 単著「勾留に対する準抗告認容事例と若干の考察」『季刊刑事弁護・通巻58号』
    2009年 4月

萩原 猛 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    2日前、父がドラッグストアで買い物をしている時に、薬コーナーで女性の足元に薬が落ちているのを見て「落ちてますよ」と声をかけました。女性は「私のじゃねーよ!!」と声を荒げ怒鳴り返してきました。
    父はそこから去ろうと2、3歩踏み出したものの戻り、しゃがんでいた女性の肩を人差し指と中指でちょんちょんと触れ、「そんな言い方は良くないですよ」と声がけをしました。
    すると女性は逆上し、喚き立て、警察を呼び、暴行されたとまだ肩が痛み、こんなの生まれて初めてだと怒り、父を罰して欲しいと警察に訴えました。
    警察は、肩に触れたのはいけなかったと…
    父は肩に触れたことを女性に謝りましたが、女性の怒りはおさまらず、おさまらない以上、警察も書類送検すると言っています。
    (防犯カメラには写っていましたが、あまり鮮明ではなく、父が触れたことも分かるけれど、殴ってはないということも残っているはずです)
    2週間後、事情聴取を控えています。

    【質問1】
    このまま罪になってしまうのでしょうか。

    【質問2】
    事情聴取で気をつけることはありますでしょうか?

    【質問3】
    女性に対して逆にこちらが名誉毀損で訴えることは可能でしょうか?

    ご返答宜しくお願いします。

    萩原 猛弁護士

    1について
     ここに書かれていることが事実であることを前提とすれば、罪にならないでしょう。
    2について
     自己主張を貫くことでしょう。
    3について
     訴えるという意味が、民事裁判を起こすという意味なら、こちらが起こせばよいのですから、自由です。刑事上の名誉棄損罪は成立しないでしょう。したがって、警察に被害届を出そうとしても警察は受理しないでしょう。

  • 【相談の背景】
    私は人が見ている前でお金を自分の鞄に入れました。その鞄を容疑者が理由をつけて持ちました。その鞄が手元に返ってきて中を確認したらお金が無くなっていました。

    私がお金を入れた所も、鞄の中から現金が無くなった所も見ている第三者がいますし、3箇所に分けて入れてあった現金全てが無くなっているのであきらかに紛失ではなく窃盗です。

    証拠として提出できそうなものは以下です。

    ①容疑者が現金を盗っているところを見たという目撃証言
    ②容疑者が私の鞄の中を暫く漁ったと認めるLINEの文章(コンタクトがずれて間違えてしばらく鞄の中を漁ったので指紋は出るといった内容、客観的に考えて鞄の大きさや質も全く違うためありえない)

    【質問1】
    この内容では逮捕までは無理でしょうか?

    萩原 猛弁護士

     現行犯でない限り、原則として、警察が逮捕するためには、警察の請求により裁判官が逮捕状を発布しなければ、逮捕できません。裁判官は、被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由・罪証隠滅のおそれ・逃亡のおそれを証拠上認定できなければ逮捕状を発布しません。警察は、逮捕状請求書に供述調書等証拠を添付します。逃亡のおそれの認定のためには、被疑者の身上・経歴等の供述調書の検討が不可欠です。犯罪の嫌疑の認定のためには、被害者・目撃者の供述調書を検討しなければなりません。警察がどのような証拠を確保できたかによって、その逮捕状請求が認められるか否かが決まるので、ご質問のような抽象的な問いには回答しようがありません。

萩原 猛 弁護士の解決事例一覧

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【所属事務所】
ロード法律事務所

【所在地】
埼玉県 さいたま市浦和区北浦和4丁目3番11号 折井ビル5階

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