相談者から高評価の新着法律相談一覧
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暴行
【相談の背景】
2日前、父がドラッグストアで買い物をしている時に、薬コーナーで女性の足元に薬が落ちているのを見て「落ちてますよ」と声をかけました。女性は「私のじゃねーよ!!」と声を荒げ怒鳴り返してきました。
父はそこから去ろうと2、3歩踏み出したものの戻り、しゃがんでいた女性の肩を人差し指と中指でちょんちょんと触れ、「そんな言い方は良くないですよ」と声がけをしました。
すると女性は逆上し、喚き立て、警察を呼び、暴行されたとまだ肩が痛み、こんなの生まれて初めてだと怒り、父を罰して欲しいと警察に訴えました。
警察は、肩に触れたのはいけなかったと…
父は肩に触れたことを女性に謝りましたが、女性の怒りはおさまらず、おさまらない以上、警察も書類送検すると言っています。
(防犯カメラには写っていましたが、あまり鮮明ではなく、父が触れたことも分かるけれど、殴ってはないということも残っているはずです)
2週間後、事情聴取を控えています。
【質問1】
このまま罪になってしまうのでしょうか。
【質問2】
事情聴取で気をつけることはありますでしょうか?
【質問3】
女性に対して逆にこちらが名誉毀損で訴えることは可能でしょうか?
ご返答宜しくお願いします。回答ベストアンサー1について
ここに書かれていることが事実であることを前提とすれば、罪にならないでしょう。
2について
自己主張を貫くことでしょう。
3について
訴えるという意味が、民事裁判を起こすという意味なら、こちらが起こせばよいのですから、自由です。刑事上の名誉棄損罪は成立しないでしょう。したがって、警察に被害届を出そうとしても警察は受理しないでしょう。 -
窃盗・万引き
【相談の背景】
私は人が見ている前でお金を自分の鞄に入れました。その鞄を容疑者が理由をつけて持ちました。その鞄が手元に返ってきて中を確認したらお金が無くなっていました。
私がお金を入れた所も、鞄の中から現金が無くなった所も見ている第三者がいますし、3箇所に分けて入れてあった現金全てが無くなっているのであきらかに紛失ではなく窃盗です。
証拠として提出できそうなものは以下です。
①容疑者が現金を盗っているところを見たという目撃証言
②容疑者が私の鞄の中を暫く漁ったと認めるLINEの文章(コンタクトがずれて間違えてしばらく鞄の中を漁ったので指紋は出るといった内容、客観的に考えて鞄の大きさや質も全く違うためありえない)
【質問1】
この内容では逮捕までは無理でしょうか?回答ベストアンサー現行犯でない限り、原則として、警察が逮捕するためには、警察の請求により裁判官が逮捕状を発布しなければ、逮捕できません。裁判官は、被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由・罪証隠滅のおそれ・逃亡のおそれを証拠上認定できなければ逮捕状を発布しません。警察は、逮捕状請求書に供述調書等証拠を添付します。逃亡のおそれの認定のためには、被疑者の身上・経歴等の供述調書の検討が不可欠です。犯罪の嫌疑の認定のためには、被害者・目撃者の供述調書を検討しなければなりません。警察がどのような証拠を確保できたかによって、その逮捕状請求が認められるか否かが決まるので、ご質問のような抽象的な問いには回答しようがありません。
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脅迫・強要
【相談の背景】
普通のマッサージ店を2年経営しているオーナーです。
当店の女性店員が男性のお客様からの性干渉の口車に乗せられ、後日推しに負けて応じてしまったという事が判明しました。
そもそも店内でのそのような行為は認めておりませんが、執拗にワンナイト性交渉を強要し、女性店員が喜ぶような褒め言葉をを並べ、帰り際に抱きついてその後LINE交換をし、性交渉にいたるまではLINEでも卑猥な発言を並べ日程を調整して近くのホテルで性交渉にいたったという内容です。
当店としては、健全なマッサージ店を展開していくという夢に2度と戻らない傷がついてしまい、2年目にしてこのような事が起こり正直悔しくて精神的にも経営に影響が出始めていますし、この気持ちをどこに伝えたら良いのかわからずコチラのサイトに相談しました。
女性店員には会社のルールを破ったという事で固く鍵を刺しておきましたが、その男性客に対しても慰謝料など何か請求出来ない物でしょうか?
【質問1】
精神的に苦痛が大きく経営に影響しているので、慰謝料などは請求できるものでしょうか?回答ベストアンサー現実に傷害の被害にあったとか、強姦の被害にあった本人には、精神的損害の賠償請求、即ち慰謝料請求が認められますが、店の経営者には精神的損害は認められません。現実に、このことによって売り上げ減少といった営業損害が発生して、それを証明できれば、その損害賠償請求は認められる余地はあるでしょう。
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強制わいせつ
【相談の背景】
18年前の強制わいせつについて
私が14歳の頃、従姉妹(約5個下)が自宅に遊びに来た際に寝てるところを興味本位で襲ってしまいました。襲ってしまったといえど、実際にSEX等はしておらず陰部を触ったり舐めたりしてしまいました。
このことについてこの18年間特に誰にも咎められずに過ごしておりましたが、ついに先方から私の母親を通じて最近、連絡が合ったそうです。
具体的にどういった内容で先方はどうしてほしいのか等についてまでは連絡してきておりません。
どう対処すればいいでしょうか?
【質問1】
先方に今から警察に行かれたとしても、時効が成立しているかと思いますがその認識であっていますでしょうか?
【質問2】
民事の場合は時効が何年になりますでしょうか?
【質問3】
今後私はどういった対処をすればいいでしょうか?回答ベストアンサー> 18年前なので、当時14歳だとすると21歳時点で刑事追求はされない時効を迎えたということでしょうか?
> 先方は8歳等なので未成年で最近になり親に伝えたとのことです。この場合でも民事の様に親権者が知ってから等ではないものなのでしょうか?
公訴時効は、民事の損害賠償請求権の消滅時効とは違います。親が知ったか否かは無関係です。
> 民事の場合、親権者が知ったのが本日だとした場合ですが3年後ということでしょうか?
> または18年前のため、あと2年ということでしょうか?
そうです。
> 私もずっと反省していたので、先方から連絡が来たこの機会にできる限り穏便に誠意を見せたいとは思っております。
> この場合は直接の連絡を取らずすべて弁護士に任せたほうがいいでしょうか
どちらでも構いません。貴方の自由です。
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犯罪・刑事事件
【相談の背景】
元交際相手の娘を脅迫したとして刑事が家に来ました。Twitterで「娘を」とは記載していないものの、第三者から見れば娘に対して他者に強姦してもらう、という意味の投稿だとわかる、と言われました。
投稿内容は確かに「レイプが大好きですって笑った」「Xデーは◯月◯日にしよう」と記載したり、自宅がわかるような写真も投稿していました。刑事に言われて内容的に娘に対してと捉えられても仕方ないと思う文面もありました。
かなり強く問い詰められ、認めざるを得なかった部分もあります。
今回は刑事事件にはしないが、今後このようなことをすると脅迫罪になる、また、警察が事件にしなくても、相手方が刑事罰を望んだ場合は刑事事件となる、と言われ念書を書かされました。
言われるがまま念書を書きましたが、内容に納得できていないこともあります。逆らうと怖かったので言われた通りに書きました。この念書はどういうことに使われるのでしょうか?
相手は、謝罪は一切いらない、関わりたくない、と言っているようです。
【質問1】
刑事からはこれで終わりです、と言われましたが、今の段階で弁護士に相談してできることは何かありますか?
【質問2】
それとも、相手の出方を見て動く、ということになりますか?回答ベストアンサー> そうなる前に、例えば弁護士を通して慰謝料を支払いたい、という動きに出ることはよくないですか?
よくない、ことはないでしょう。貴方の自由です。ただ、「 今回は刑事事件にはしないが、」と警察が言っているなら、現時点では、警察としても刑事事件化することに積極的ではない様子が伺えます。貴方から念書をとったのも、それで刑事事件化しないで終わらせよう、というのが警察の方針なのでだと思われます。どうしても被害者側が納得せず、刑事事件化することに拘った場合は、警察としても動かざるを得ない、ということなのでしょう。貴方が実際に弁護士を依頼して対応するのは、実際に刑事事件化されてからでも遅くないでしょう。そうならないで、このまま終息してしまうことも十分あり得るでしょう。
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脅迫・強要
【相談の背景】
前回大麻取締法で逮捕されて懲役1年執行猶予3年の判決を受けていて執行猶予が後2年残っている時に器物損壊、脅迫で逮捕されました。被害者は小学校から捕まる前日まで友達でかなり仲が良く親同士も友達です。現在僕は34歳なのですが被害者とは27年位の付き合いです。
現在公判待ちです。弁護士からは懲役になる確率は50%〜70%って言われています。
ちなみに相手とは両件に対して示談は成立していて被害弁済もしていて相手からも嘆願書も書いてもらっています。
元々の原因がお金を貸していて返さなくて連絡を無視して家に行った所トラブルになりました。
【質問1】
これはダブル執行とるのは厳しいでしょうか?回答ベストアンサー起訴事実は何ですか?
器物損壊も起訴されたのですか?起訴されたとしたら、損壊した器物とは何ですか?どのような経緯で損壊したのですか?
現在、保釈中ですか?保釈保証金は幾らですか? -
窃盗・万引き
【相談の背景】
貸した金を相手の親に盗まれた場合
親を罪にとえますか?
私からすると間接的に相手の親に金を盗られているわけですが
あくまで貸した相手が親に盗られたということになるのでしょうか? 貸している金の所有権は相手にあるのでしょうか?
【質問1】
間接的に窃盗になるのか?回答ベストアンサー本人の財布から、本人の同意なく、抜き取ったなら、抜き取った人が、抜き取られた本人を被害者とする窃盗罪になります。本人に金銭を貸した貴方が被害者ではありません。
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盗撮・のぞき
【相談の背景】
盗撮の件で聞きたいことあります。
私は2ヶ月ほど前路上で相手の後ろ姿を盗撮してしまいました。
相手は気づいていません。
もし気づかれたら肖像権侵害で訴訟されないか心配です。
【質問1】
肖像権侵害など、訴訟される可能性はあるでしょうか?
【質問2】
盗撮の証拠は、もう消してしまったのでありません。
それでも、被害届は出せるのでしょうか?回答ベストアンサー地域の迷惑防止条例は、地域ごとに若干の相違があります。貴方の地域の条例を調査する必要があるでしょう。多くの地域では、盗撮は「通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること」となっています。単に後姿全体を撮影したでけなら、上記ような内容の条例には違反していないでしょう。また、地域によっては「卑猥な言動」が処罰される場合もあります。過去の判例では、「スカートの裾と同じ高さでカメラを下半身に向けて至近距離で構えた」ということが処罰された例があります。
以上とは別途に、民事のプライバシー侵害とか肖像権侵害による損害賠償請求訴訟の問題がありますが、それは、撮影された側が、原告として提訴するか否かの問題ですから、「可能性」としては、「可能性」はゼロではないでしょう。しかし、相手が気付いていたとしても、撮影者が誰かを特定し、勝手に撮影されたという証拠を確保することは困難でしょうし、更にまた、「後ろ姿」を撮影されたからといって、損害額は微々たるものでしょうから、膨大な労力を費やしてそんなペイしない訴訟を起こす人は極めて稀でしょう。 -
不倫慰謝料
【相談の背景】
夫の不倫で慰謝料請求を考えていますが、子供がいるため、離婚にも踏み切れません。
相手に慰謝料請求を行った場合について教えてください。
離婚しない場合、離婚する場合よりも慰謝料の額が低いと認識しております。
【質問1】
もし相手に慰謝料請求を行った後、夫が不倫相手の肩を持ち、離婚すると言われた場合、離婚した場合の相場位になるよう今度は夫に対し慰謝料を請求できるのでしょうか
【質問2】
同様に相手に慰謝料請求を行った後、夫が不倫相手の方に味方し、離婚すると言われた際、離婚は絶対にしないとこちらが言っても相手が離婚を強行出来る方法はあるのでしょうか回答ベストアンサー離婚は、一方が離婚を望んでも、他方がこれを拒否すれば、協議離婚はできません。離婚を望む側は、まず、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる必要があります。しかし、調停も裁判所での話し合いですから、相手側が離婚を拒否すれば、調停は不成立となって離婚できません。そのうえで、どうしても離婚を望む側は、自ら原告となって(弁護士を依頼して)、相手を被告として離婚訴訟を提起し勝訴判決を得なければ離婚できません。原告が離婚訴訟に勝訴し離婚判決を得るには離婚訴訟において法律上の離婚原因が存することを証拠によって立証する必要があります。離婚原因が、原告自らの不貞であるなら、原告の離婚請求は有責配偶者の離婚請求となり、原則として、その請求は認められず離婚判決を得ることができず離婚できません。有責配偶者であっても離婚請求が認められる場合もありますが、それは長期間の別居(7~8年)と未成熟子がいないこと等が条件になります。
ご質問のケースは、離婚原因が夫の不貞であるなら、夫の離婚請求は、原則として認められません。したがって、夫が離婚すると言おうが言うまいが、貴方が離婚を求めない限り、離婚しないことを前提に慰謝料額を算定することになります。 -
通常訴訟
【相談の背景】
以前、家族が法の道理にそぐわない不可解な訴訟上の司法判断により、数千万単位の被害を受けました。
先日、別件で調べものをしていた時、たまたま上記の事件に該当する判例を見つけました。内容を確認すると、家族が主張していた内容と類似し、それを判例として主張し、裁判で争えば司法判断に多大な影響を及ぼし、勝訴の可能性が極めて高いようなものでしたので大変驚愕しました。
当時、家族は当然代理人はつけていました。
【質問1】
その時に代理人が判例さえ調べていれば、司法を説得させるだけの主張構成は容易に立てられたはずです。代理人弁護士による善管注意義務違反があったとして損害賠償請求は可能ですか?
【質問2】
あまりにも被害額が甚大過ぎますし、その代理人は他にも色々ミスがありましたので看過出来ません。家族が依頼した弁護士だからと苛々しながら見守っていましたが酷すぎます。懲戒請求は可能ですか?
【質問3】
もしくは、紛議調停から損害を請求できますか?
判例を適時適切に活用していない証拠は、訴訟上の裁判資料に存在しています。
よろしくお願いいたします。回答ベストアンサー弁論主義というのは、①当事者が主張していない事実を認定できず、②当事者間に争いのない事実はそのまま事実として認定しなければならず、③争点に関する証拠調べは、原則として、当事者が申し出た証拠に基づかなければならない、ということを意味する民事訴訟に関する基本原則です。裁判所ないし裁判官の判例や裁判例調査とは何の関係もありません。多くの裁判官は、裁判所内の判例検索システムを用いて、担当している事件と類似事件の裁判例を検索して、審理の参考としているでしょう。能力のない裁判官などは、類似事件の判決を見付けると、その「判決理由」をコピペするようです(岡口基一『裁判官は劣化しているのか』羽鳥書店・2019年・130頁)。
もっとも、事件は事件ごとに具体的なものであって、いくら類似性があるといっても過去の裁判例と同じものは一つもありません。そして、民事裁判の勝敗を決めるものは、法解釈ではなく、当該事件に固有な「事実認定」がどうなるかです。原告・被告が各主張する主要事実をどの程度の証明力ある証拠によってどの程度立証できたかが、勝敗の分かれ目でしょう。類似判例が勝敗に決定的な影響力を与えることは殆どないでしょう。むしろ、類似判例に頼って判決を書く裁判官は、岡口裁判官が言うように、劣化した裁判官ではないでしょうか。 -
詐欺
【相談の背景】
1年前にクラウドファンディングで購入した商品が初期不良品で返金対応になりました。その商品は取付取外し費がかかるものです。1年程前に取付したため正確な料金が分からず、取付業者に確認しても、その他費用に含んでしまったと思いますので正確に分からないと言われました。そこで別業者の新しい物を買い取り付ける際にかかった取付費の領収書をもらい、私の判断でその取付費の2倍した金額を取付・取外し費として請求しました。その際に電話でクラウドファンディングの業者の人から請求書が取付費になっていることを指摘されましたが、『正確な領収書なしで金額を言うのは詐欺です』と言われました。『詐欺とは随分な言い方ですね』と返しましたら、『はい、詐欺です』と言い返されました。確かに私も正確な料金ではないことは理解しておりましたので、その場は怒りを抑え正確な領収書をもらって再提示しますと答えましたが、その日からずっと怒りが収まりませんし、悔しいです。これは侮辱罪や名誉棄損に当てはまるでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
【質問1】
侮辱罪や名誉棄損に当てはまるでしょうか?回答ベストアンサー下記条文に明らかなように、名誉棄損も侮辱も「被害者の社会的評価を低下させる犯罪」です。そのため、「公然と」=公然性の要件(不特定又は多数人の認識し得る状態)を具備しないと両罪は成立しません。公然性の要件が具備されていなければ、被害者の社会的評価が低下する危険性はないからです。
従って、ご質問のケースは、公然性の要件を具備している状況が伺われないので、名誉棄損・侮辱にはならないでしょう。
(名誉毀き損)
第二百三十条 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 -
執行猶予
【相談の背景】
彼氏が3ヶ月前に逮捕されました。
初犯です。
特殊詐欺の裏バイトに応募して受け子と出し子を2回行ったそうです。つまり2件の事件に関わってて1件目の事件の受け子部分は不起訴になり、出し子部分は被害額18万円で窃盗罪で起訴されました。
初公判が先日終わり、2件目の事件がつい最近起訴されました。2件目は受け子も出し子も起訴され、窃盗罪、詐欺罪、被害額は25万円です。
起訴が終わったので今保釈申請中です。
この場合、執行猶予を狙える可能性はありますか?
1件目の被害者に一部弁済を申し出たのですが、もう連絡を取りたくないという感じで完全にシャットダウンされてしまいました。
【質問1】
2件目の被害者への弁済はこれからですが、2件目の25万円被害者に弁済できたとして、執行猶予を狙える可能性はありますか?
【質問2】
もし仮に弁済できなかったとして執行猶予を狙うための何か手立てはありますか?回答ベストアンサー最低限、再犯予防措置をとる必要性があります。何故、特殊詐欺に手を出したのか、その原因はどこにあるのか、それを明らかにして原因除去の手当てがなされていることをアッピールする必要があります。収入が少なく生活できなかった、ということが詐欺に手を出した原因なら、今後は、生活費をどうやって賄うのか、今後の生活設計について立証する必要があります。
そのうえで、被害弁償を尽くすことです。他に情状を良くする方法はありません。本件では、被害金額が莫大とは言えないので、被害弁償ができれば執行猶予の可能性はゼロではないと思われます。 -
傷害
【相談の背景】
傷害事件の被害者です。
相手から治療費と破れた服を弁償してもらいたいと考えてます。
処罰感情が強く示談には応じたくありません。
【質問1】
治療費と服の弁償をしてもらうと示談した事になるのでしょうか?
【質問2】
今後、検察庁で治療費と服は弁償してるとなると量刑が軽くなりますか?回答ベストアンサー示談というのは、和解契約です。被害者と加害者が話し合いをして、被害金額を合意し、その金額を加害者が被害者に対し支払うことで、相互にこれ以上請求もしないし、支払いもしない、その合意した金額(示談金)の授受で、解決という契約を締結することです。さらに、合意金額の授受によって、被害者が加害者を許し、刑事処罰を求めない、ということまで契約書(示談書)に記載すれば、加害者にとっては有益な示談となります。単に、治療費等を弁償してもらっても、それで事件解決で、それ以上の賠償請求をしない、という合意をしていないのであれば、示談が成立したことにはなりません。
事件送致を受けた検察官が、被疑者を起訴するか・不起訴にするか、また、起訴した場合に、裁判所がどの位の刑を言い渡すかは、犯行状況に犯情、一般情状の全てを総合考慮して決せられます。示談の有無、どの程度の被害弁償をしているかも、考慮要素です。当然、示談が成立していた場合や被害弁償がなされていた方が、それがない場合よりは不起訴方向・刑が軽くなる方向に傾きます。 -
窃盗・万引き
【相談の背景】
2日前に刑事と警察官が家に来て、
お母さん名義の自転車でお聞きしたいことがあるので僕がいるかどうか確認しにきましたが、僕がいなくておじいちゃんが対応したところ、内容は本人にしか言えないとのことで、下記の手紙を置いて帰られました
(お母さん名義の自転車のことでお聞きしたいことがあるのでご連絡ください)と書かれてあました。
お母さんの名義の自転車は僕が乗っているので、僕が関係しているので僕から連絡をしたところ、コンビニで4〜5回4000円ほどの物を合計2〜3万円分ほど万引きしていたので、警察署に来てほしいとのことでした。
署に来る際、身分証とお金?も少し持ってきてくださいとのことでしたが、いくらくらいですか?と尋ねたところ、まだそれもその時伝えます、とのことでしたが、何のお金なのでしょうか?
あと、万引きは初犯です。
【質問1】
この場合どういった事になるのでしょうか?
逮捕などはされますか?回答ベストアンサー現時点で逮捕されていないなら、出頭要請に応じている限り、今後逮捕される可能性は低いでしょう。お書きになっている事案だけなら、警察での捜査後は、検察官に送致され(いわゆる書類送検)、検察官の取調べを受け、それまでの間に示談ができれば不起訴の可能性もあるでしょう。示談ができない場合には、略式手続きで罰金となる可能性が高いと思います。
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時効の援用
【相談の背景】
時効の援用について。
消費者金融からお金を借りて最終支払日から5年ちょうど経ちました。
現在、法律事務所から毎月の様に
警告書で訴訟の手前の様な文書が届きます。
出来ればこのまま時効の援用が出来ればと思うのですが。
【質問1】
警告書などのハガキが届く場合は、
時効の援用は5年と半年過ぎないと出来ないと言う認識ですが、合ってますでしょうか。回答ベストアンサー> 時効の援用は5年と半年過ぎないと出来ないと言う認識ですが、合ってますでしょうか。
間違っています。おそらく下記の条文解釈を誤解されているのではないでしょうか?この条文は、時効完成日前に(最終支払から5年経過前に)催告があった場合、時効完成が6カ月間ストップし、この6か月間の間に訴訟等の手続きをとれば、時効の完成を阻止できるということを意味しています。
債務者側とすれば、仮に、時効完成日前に、警告書等によって催告があっても、時効の援用自体ができないことではありません。催告後の6か月間の間に債権者が訴訟等を提起するか否かは分かりませんから、最終支払から5年経過したなら、「消滅時効を援用し、支払いを拒絶する」旨の文書を送付しておいた方が良いでしょう。
(催告による時効の完成猶予)
第百五十条 催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。
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労働
【相談の背景】
2ヶ月くらい前に同僚とのトラブルがありました。
相手Aに疑いを掛けましたが、
違うことが分かり上司にも、謝る事を伝え、謝り その時はすんなり許してもらいました。
が、2ヶ月くらい立ってから
Aさんが、Bさんから、私がAさんの事をとても酷い感じで悪く言ってたと聞かされたらしく、あの時の謝り方では許されないと言われました 。Bさんが誰かも教えてもらえないうえに、その発言がどのようなものだったのかも ざっくりとしか教えてもらえず、謝って欲しいといわれました。私としては、確かめようもない事なのと、今更なのもありますので、謝罪や話し合いの場に応じなければならないのかが知りたいです。
私がいろんな所に言いふらしているとも言われましたが、言いふらしてませんし、今後もこの事で連絡を取りたいので個人の連絡先を教えて欲しいとも言われました。教える必要が無いのであれば拒否したいです。
私は、Aさんが本当に謝罪だけなのか?疑問です。
あと、Aさんの家族も傷ついているとも言われましたが、それは、私が疑ったときの事を言っているようです。金銭的な要求もなく謝罪も受け入れる様子もない
何がしたいのか分からないのが怖いです。
【質問1】
話し合いの場に応じないといけないのか
連絡先の交換拒否したいが可能か
法的に解決できることがあるのか?が知りたいです。
法的に解決できることが無いのであれば、どのように対応して良いのかを
知りたいです回答ベストアンサー> 上記の内容から、Aさんが私にたいして法的な要求はできるのかが質問です。
Aさんが要求するのは自由ですが、貴方が拒否すれば、強制することはできません。
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親権
【相談の背景】
親権変更で合意しましたが、事情があって元配偶者と一緒に子供が生活する場合、裁判所は親権変更を認めませんか?子供の学費など一切の費用は私が負担しますし、学校との連絡も私がします。
【質問1】
親権変更をして戸籍を移したい。回答ベストアンサー親権者の変更は、父母の同意だけではできません。家庭裁判所の調停、審判が必要です。父母等が家庭裁判所に親権者変更調停を申し立てます。家裁では、調査官の調査がなされます。そして、子の福祉・利益のために親権者の変更が必要であると家庭裁判所が判断すれば、親権者変更が実現します。ご質問のケースがどうなるかは、情報不足で予測不可能です。
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詐欺
【相談の背景】
Aという人物と私の間で交わされていた話の内容についてAがしらばっくれていたので、それ以外の人がいる前でAに対してその話をを持ち出して「それでは詐欺じゃないですか?」と周囲に聞こえるように私は言いました。
【質問1】
これは名誉毀損になりますか?
【質問2】
名誉毀損になるのだとしたら、どのように解決すれば良いでしょうか?回答ベストアンサー詐欺というのは、欺罔行為によって相手を騙し、騙された結果として、相手から財物又は財産上の利益を騙し取るという犯罪です。
お書きになっていることからすると、貴方は「それは詐欺じゃないですか?」と言っただけのようですから、それなら相手から財物又は財産上の利益を騙し取ったわけではないですから、詐欺になることはありません。
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恐喝
【相談の背景】
高校生の息子のことで、警察の方から連絡があり、事件性のある件のことで、息子から話を聞きたいとの呼び出しに、保護者の私が応じて、息子を警察に連れて行きました。 息子が事情を聴かれている間、別室に私が呼ばれ、息子が友達二人と、中学生の子供二人を恐喝し、500円をとり、相手から被害届が出ているとゆうことでした。
目撃情報や、捜査の中で息子が浮上した様で、その事は、間違いないと息子が認めたと言うことで、その場で携帯は押収されました。
今後は取り調べに何度か来てもらうと言われ、責任を持って、私が連れてくると約束をして帰宅しました。
取り調べの時に、以前万引きしたことも、心当たりがあると言ったそうです。
今は、相手の事は何も言えないと言われています。刑事事件として、家庭裁判所に行く事にはなると言われています。
【質問1】
今後、この事件で逮捕されて勾留されるようなことがあるのか、また学校の方にも報告がいくのかも心配です。相手の方には申し訳なく思い、誠意をもって対応したいと思っています。
よろしくお願いいたします。回答ベストアンサー現時点で逮捕されていないということなら、現時点で明らかになっている事件以外の事件が立件されるようなことがなければ、逮捕されることはないでしょう。
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不倫慰謝料
【相談の背景】
不倫 加担者 慰謝料
夫の不倫で相談を受けている方がいるのですが、
その方へも慰謝料請求することは可能でしょうか。
(その場合いくらくらいが妥当でしょうか。)
内容としては私との離婚に向けて慰謝料の相談・
持ち家があるので住宅ローンの負担の参考を助言・
早く離婚した方が子供・親の為にもなる。
またその夫から相談を受けている方も離婚経験者で、
離婚推定派です。
離婚ほう助としてできるのか、
あまり証拠がないと裁判にかけても
こちらが厳しい状況になるのか。
(私としてはお金が取れなくても巻き込む形になれればと思っています)
回答よろしくお願いします。
【質問1】
不倫 加担者 慰謝料回答ベストアンサーこの場合の慰謝料請求というのは、不法行為に基づく損害賠償請求ということで、慰謝料というのは、精神的損害に対する賠償金のことです。「夫の不倫で相談を受けている方」という人は、貴方に対して、何か不法行為をしたのでしょうか?不貞夫の相談を受けているだけでは、それは貴方に対する「不法行為」とは言えないでしょう。「夫から相談を受けている方も離婚経験者で、離婚推定派です。離婚ほう助としてできるのか」とのことですが、離婚のほう助は別に不法行為ではないでしょう。「不貞行為」をほう助したのなら、共同不法行為とは言えるかもしれませんが、違法性は軽微で、そんな訴訟を起こす人はいないでしょう。
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大麻
【相談の背景】
はじめまして。
大麻再犯で起訴されました。
1回目の公判で求刑8ヶ月言われました。
昨日の判決で懲役1年執行猶予5年
でした。
判決で主文から読み上げられるのが通常だと思うのですが、理由から読み上げられました。
【質問1】
検察側からの控訴される確率はどのくらいですか?
【質問2】
この判決では検察側は納得いかないような判決なのでしょうか?回答ベストアンサー検察官は、求刑の際に「実刑が相当」とか、「強制施設内において徹底した矯正教育が必要」とか強調していたでしょうか?
もし、そうだとすると、検察官の実刑要求にも関わらず、執行猶予が付された判決が出たということで、検察庁内部で「控訴合議(会議)」があるでしょう。その結果、控訴すべきだという意見となれば、控訴されます。控訴合議となっても必ず控訴となるわけではないのですが、その確率は外部の者には分かりません。 -
詐欺
【相談の背景】
友人が事業をしており、それに関連して儲けさせてあげるからを名目に、自分も事業立ち上げてと話がありました。そのために、個人事業主、その友人のために事業の手伝いをしても全く金銭は発生していません。また、こちらは友人とのトラブルを避けたいためにリーガルチェックを弁護士に依頼した経緯もあります。
弁護士費用も要している、会社員であるなどの立場からとても騙されたと思っています。儲けさせてあげたいから事業立ち上げて、そしたらお金は払うからなど言うものの、金銭的な話をしても無視され続けるのでかなり不信感がありました。
個人事業主の登録としてしまったのでどうしたらいいかも困っています。
【質問1】
詐欺に該当しませんか?回答ベストアンサー詐欺というのは、欺罔行為によって相手を騙し、騙された結果として、相手から財物又は財産上の利益を騙し取るという犯罪です。したがって、どんな欺罔行為があったのか、その欺罔行為によってどのように騙されたのか、騙された結果としてどんな財物等を交付したのか、ということを検討しなければなりません。
ご質問でお書きになっていることからは、上記の事情が全く分かりません。詐欺が成立するのか否か判断できません。 -
不倫慰謝料
【相談の背景】
ダブル不倫 4人で話し合い
妻に不倫相手の方が好きだから、分かれてくれと伝えました。
慰謝料は200万用意しています。
妻は子供がいるため離婚したくないようで、
離婚するならば女性の旦那と4人で話し合ってから
考えたいと言われました。
彼女の旦那さんは私たちの関係に気づいていないのですが、
4人で話し合いはさけたいです。
ちなみに彼女に子供はいません。
回答よろしくお願いします。
【質問1】
ダブル不倫 4人で話し合い回答ベストアンサー> 彼女の旦那を含めた4人で話し合いをせずに、
> 離婚をしたいです。
とのことですが、
> 妻は子供がいるため離婚したくないようで、
> 離婚するならば女性の旦那と4人で話し合ってから
> 考えたいと言われました。
ということなら、貴方の都合の良いわけにはいかないですね。相手女性の夫が貴方方の関係を知れば、貴方に慰謝料請求してくる可能性が高いでしょうし、貴方も、相手女性も有責配偶者で、しかも未成熟子がいれば、容易に離婚できないでしょう。話し合いせずに離婚など、到底無理な相談だと思います。
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窃盗・万引き
【相談の背景】
【至急】
先日万引きで捕まりました。
現在検察からの呼び出し待機中ですが、先日捕まった後にまた犯してしまい、警察署からその件で出頭要請を受けました。
【質問1】
出頭して罪を認めた場合、呼び出し待機中の事件と同事件(余罪にあたるのでしょうか)として処分や起訴されるのでしょうか。それとも別事件になりますか。
また、出頭して罪を認めた場合回答ベストアンサー同時処分の可能性がる数罪は、同時に処分することになります。その方が被疑者にとっても有利です。現時点で、逮捕されていなければ、出頭要請に応じている限り、逮捕される可能性は低いでしょう。
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児童買春・援助交際
【相談の背景】
お恥ずかしながら、非常に怖くなっています。3ヶ月ほど前、援助交際目的で未成年の方と会おうとしてしまいました。しかし、実際待ち合わせの際に来たのは女性の兄を名乗る男性で、警察沙汰にするなどと言われました。本当の身分かは分かりませんので、元々男性が女性のふりをして話していただけかもしれません。金銭の要求はありませんでした。
連絡のやり取りはトークアプリで行っており、この後怖くなって退会してしまいました。
【質問1】
相手は警察沙汰にするつもりのようですが、実際金銭の授受も性行為もしておらず、上記ような場合でも児童売春が成立するのでしょうか?
【質問2】
相手は開示請求を行うと言っていましたが、被害届が受理されればわざわざ自分でお金をかけてする必要もないと思います。上記のような事情で被害届が受理されるようなことだと思いますか?回答ベストアンサー児童福祉法34条1項6号は、児童に対して事実上の影響力を及ぼす者、例えば、親や教師や雇主等について問題になります。貴方がそのような「事実上の影響力を及ぼす者」でなければ、関係ありません。
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被害届・告訴・告発
【相談の背景】
民事裁判の証人尋問でAは(当事者ではなく第三者として)、
「○○については知らない」と証言しました。
ですが、そのAは、警察官からの電話での問い合わせに対して、
逆に「○○について知っている」として詳しいことを話しました。
わたしは、警察官にそのAは、裁判で証言したことと反対のことを言っているので、あなたに嘘をついていると言ったら、
警察官は、「嘘とは言い切れない」と言いました。
裁判の証言と反対のことを言ったのに、嘘とは言い切れないという警察官の考え方が分かりません(基本的に、告訴状を受理したくない感じではありますが)。
裁判の証言は事実であって、それと反対のことを質問して答えたら、
こいつは怪しいと思うのが当然だと思うのですが。。。
警察官は、Aが言うことをそのまま受け取って、事件として扱いたくないみたいな感じです。
この警察官がなぜこのような言い方をするのか、教えてほしいです。
あと、刑事告訴において、民事裁判での証人尋問の内容は、刑事告訴の時の証拠とはできないのでしょうか?
【質問1】
裁判の証言と反対のことを言ったのに、嘘とは言い切れないと警察官に言われました。この警察官がなぜこのような言い方をするのか、教えてほしいです。
【質問2】
あと、民事裁判での証人尋問の内容は、刑事告訴の時の証拠には出来ないのでしょうか?回答ベストアンサー背景事情が不明なので、回答不能です。警察官の気持は分かりません。こちらは、事件も知らず、その警察官に会ってもいないのですから。
一般論で言えば、「知らない」と言った時期と「知っている」と言った時期が違えば、初めは知らなくても後に知った、あるいは初めは知っていたが後に忘れた、ということがあり得るので、「嘘とは言い切れない」ということもあるでしょう。 -
ストーカー
【相談の背景】
弁護士さんはどこまで証拠集めの手伝いをするのですか?
慰謝料請求したいという依頼を受けたとき、その相手の住所を調べて依頼者に伝えたりするのですか?
個情報ですし、下手したらストーカーなどの犯罪になったりすると思うのですが、、、
【質問1】
民事訴訟の場合の話です。
証拠集めのサポートは個情報を調べて依頼者に伝えたりしますか?回答ベストアンサー弁護士は、相手の本籍やかつて住民登録していた住所地が判明していれば、現在、相手が住民登録している住所地を調査することはできます。しかし、弁護士は、単に、相手の現在の住民登録地を調査して欲しいというだけの依頼に応じることはできません。
相手に対する慰謝料請求手続きという法律事務の依頼を受けた場合に限って、弁護士は、その依頼事項を実現するために必要な限りで、相手の住所調査を行うことができるのです。 -
詐欺
【相談の背景】
現在、損害賠償請求について相手方(法人)と民事訴訟です。
民事の一審では、こちら側に有利な判決がでています。
それで、民事裁判の証人尋問で、相手方の担当者が虚偽の発言、つまり偽証をしました。
この証人は当事者ではなく第三者となっていますので(裁判所に確認済み)ので、偽証罪にあたります。
そして、詐欺行為で損害を被ったとして、
この民事訴訟と並行して、相手方の法人と担当者を刑事告訴していました。
そのような状況での、刑事告訴対象の相手方担当者の、証人尋問での虚偽発言でした。
自分で自分の首を絞めているようなことになるのですが、
詐欺罪で刑事告訴されたので、証人尋問で嘘を付けなかったのだと思います。
なので、一審でこちら側有利の判決が出て当然なのですが。
この場合、相手方担当者を刑事告訴で、詐欺罪と偽証罪の両方でまとめて1つの告訴状で告訴することはできるのでしょうか?
1つの事件で2つの罪なので、分ける方が告訴状も作成しやすいですし。
今、詐欺で刑事告訴の担当の警察管は、偽証罪はまた別の話なんでというのですが、告訴状まで分けないといけないのでしょうか?
教えて下さい。どうかよろしくお願いいたします。
【質問1】
刑事告訴で、詐欺罪と偽証罪の両方でまとめて1つの告訴状で告訴することはできるのでしょうか?回答ベストアンサーできます。まとめて書いても、別々に作成しても、どちらでも構いません。単なる形式にすぎませんので、どちらでもいいのです。
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傷害
【相談の背景】
傷害事件において示談しなかったので、民事訴訟をする事にしました。
受任弁護士が、警察から傷害事件の調書を取り寄せた結果
損害賠償請求額は300万円でいきましょう。と言った場合、
弁護士は実際の裁判・判決額をどこまで見通せているのでしょうか?
まぁ半額とれれば良いか、みたいな相場はありますか?
何割ぐらい、という、だいたいで結構ですので
弁護士の方達の世界ではどのように考えているのか、教えて下さい。
【質問1】
弁護士は、請求額の何割くらい認められると予想しているのか?回答ベストアンサーケースバイケースとしか言いようがありません。本件の場合、何故、300万円なのか、説明はあったのでしょうか?治療費・休業損害・入通院慰謝料・後遺症が存する場合は逸失利益や後遺症慰謝料については、交通事故の傷害の場合の一応の弁護士基準があります。そういったものを参照して最大限の慰謝料を算定し、今までの同種ケースの裁判例も踏まえて請求額を決定します。私の場合は、証拠的に弱い部分があり、裁判所がそこまで認定してくれるか疑問を抱きながらも、8、9割は勝訴を勝ち取りたいと思い請求額を決定しています。
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強制わいせつ
【相談の背景】
12歳男が加害者。
被害者は女17歳。
私は被害者の親です。
路上で加害者から話しかけられ応じてると、服の上から胸を撫で触られました。
まだ明るい夕方で、付近に家もある路上。しかも子供という油断もあり、急な事で気が動転して何もできなかったようです。
さらに服の中に入れてこようと手が肌に触れた瞬間に手で払いのけ拒否しましたが、何度も手を伸ばしてきて数十秒格闘したようです。
子供とはいえ背丈は同じぐらいで格闘は容易では無かったと思います。
帰宅後すぐに警察に行きました。
相手が判明し、加害者もやったことを認めたようです。
13歳ということで刑事事件にはできず、警察からの注意と児童相談所へ通告となると言われました。
被害に遭ってからその道を通ることや加害者に会うことに恐怖を感じ、2日間学校へ行けませんでした。
今でもそこは通らないようにしており、通学の送り迎えを親がしています。
高三で受験に向けて大事な時期、学校も皆勤だったのにこのようなことで学校を休むことになって本人も悔しい思いがあります。
加害者がどこの誰かはわかっていますが、
相手側にはこちらは知られていないようです。
今後もその家族とは顔合わせることがありこちらばかりがモヤモヤしてしまうこで、何かしらの制裁を与えたいですが、他の方の相談を見ると慰謝料請求しかないようです。
【質問1】
弁護士に頼むと慰謝料以上の金額がかかるようなので直接会って請求しようと思います。
その際に何を準備すれば良いでしょうか?
【質問2】
慰謝料の相場がわかりませんが50万を提示しようと思います。
相応だと思われますか?回答ベストアンサー未成年者が不法行為を犯しても責任能力がないと、損害賠償義務を負いません。裁判例では、責任能力を認めるか否かのボーダーラインは11歳~12歳程度でしょう。本件は微妙です。未成年者が責任能力がない場合には、親権者等の監督義務者が責任を負うと民法は定めています。本件の場合、仮に、12歳ということで未成年者の加害者に責任能力がある、ということになると、原則として、12歳の加害者本人には損害賠償支払義務がありますが、その親には、原則として支払義務はないことになります。12歳の未成年者には支払い能力がないでしょうから、そうなると、被害者は困ってしまいます。そこで、裁判例では、未成年者に責任能力があっても、その監督義務者たる親に監督義務の遂行上落ち度があった場合には、未成年者だけではなく、監督義務者の親も監督義務の遂行に落ち度があったという理由で不法行為責任が認められる場合もあります。
以上のように、ご質問の事例では、親に請求するには、相手が争ってきた場合には、法律上乗り越えるべき困難な問題があります。
まずは、請求は、加害者本人の未成年者と親に対し、内容証明郵便で請求された方が良いでしょう。50万円という金額は不当に高額とまでは言えないでしょう。 -
公然わいせつ
【相談の背景】
公然わいせつに関する質問です。
路上や建物内で自分の陰部を服の上から触れるのは公然わいせつになりますか?
仕事の同僚が現場作業中やオフィスでよく自分の陰部を服の上からガリガリかいたり撫でたりします。
【質問1】
この行為で公然わいせつ罪で捕まったり、訴えられたりしますか?
【質問2】
同僚とよく一緒に作業したり飲んだりします。同僚がこういったことをしているときに一緒にいたら、止めなかった私も捕まったり訴えられたりしますか?回答ベストアンサー全くないでしょう。聞いたこともありません。
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起訴・刑事裁判
【相談の背景】
不起訴釈放後について重大な事実が出た場合。
【質問1】
ある事件で知り合いが逮捕され20日勾留後 不起訴となり釈放。この後 この事件について基礎相当の重大な事実が判明してもお咎め無しですか?回答ベストアンサー起訴できるだけの傷害の証拠が保全され、起訴猶予にする事情もなければ、傷害で追起訴するだけのことでしょう。
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仮差押え・仮処分
【相談の背景】
民事裁判で訴訟を起こされた場合のことを教えてください。
【質問1】
損害賠償金の支払いを命じられたら、本人が働くことができず支払えない場、家族に支払い請求がきますでしょうか?
【質問2】
強制執行された場合は、本人のみの財産の差し押さえですか?回答ベストアンサー1について
請求する人の意思次第ですから、家族に払ってくれと言ってくるかもしれませんが、保証人になっていない限り、本人以外に支払義務はありません。
2について
強制執行の対象財産は、執行分を付与された判決書とそれが送達された送達証明に被告(債務書)として表示された者の財産に対してのみです。 -
逮捕・刑事弁護
【相談の背景】
私は、先日、暴行事件で逮捕された者です。
その際、身上調書で、私は、養子縁組の名前で手続きをされました。
警察には「名字違いますけど」と言ったにもかかわらず、「この名前だから」と言われまして、旧姓で示談し釈放されました。
釈放後、戸籍謄本を取りに行きましたら、明らかに、警察の間違えでした。
【質問1】
身上調書は大事な物だから必ず聴取するのだと思うのですが、その際、私の名前はもとより、親の名前、兄弟の名前も間違っているので、もし、本件に対して、争っていたとしたら、公判維持できたのでしょうか?回答ベストアンサー犯罪を捜査し、起訴された場合には、裁判所が事実を認定する、という刑事手続きの過程で、一番重要なことは、被疑者・被告人が犯罪を犯したのか否か、それを証拠上立証できるかということです。被疑者・被告人の名前や親兄弟の名前が、記録上間違っているという問題は、そのことによって、被疑者・被告人が人違い・別人であった、ということになれば、それは重大問題です。しかし、単に、戸籍上の表示が間違っていただけで、捜査の対象とされた「その人物」、起訴され被告人として法廷に居る「その人物」について間違いないということであれば、それは、単に、表示を訂正すれば良いだけの問題です。
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脅迫・強要
【相談の背景】
2名の弁護士さんに相談して「犯罪ではないしプライバシー侵害の可能性も低い」との回答を頂いた事案で、とある芸能事務所からはHPで「信用棄損、名誉棄損に該当」との事
【質問1】
これは脅迫罪に該当しますか?回答ベストアンサー脅迫罪が成立するには、下記条文にあるように、相手や相手の親族に対し、その「生命・身体・自由・名誉・財産」に一般通常人を畏怖するに足る程度の「加害の告知」が必要です。ご質問の事案にはこの「加害の告知」が見当たらないので、脅迫罪になりません。
(脅迫)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。 -
遺産分割調停
【相談の背景】
遺産分割調停中です。
申立人には代理人がいて、私を含む相手方2名には代理人はいません。
何の連絡もなく調停を申し立てられて、2年以上になります。
最近は、3回連続して、申立人本人が作成した文章を書証として申立人代理人の事務所から送付されています。
直近では、勝手に遺産の範囲に変更が加えられた遺産目録に基づき、申立人の取得分が多い遺産分割案が送付されました。
そして、多い分の調整は行わない、という内容でした。
私は、被相続人より、葬儀費用に充てるために死亡保険金を400万円受け取っています。そのことを、申立人はひがんでいます。
その保険金は、葬儀費用、お布施、お墓、法要等の費用に使いました。
しかし、相続税の更生の請求をするにあたり、葬儀費用等を私が支払ったと訂正の申告をしてはいけない、と記載されていました。
申立人代理人作成の書面には、申立人本人作成の文章を引用して、「申立人は遺産を相手方らより多く取得して、多い分の調整は行わない、とするのは、私が死亡保険金を申立人より多く貰っているため、その多い分の相続税を申立人は負担しているからだ。」と記載されていました。
①勝手に遺産の範囲に変更が加えられたこと
②私が葬儀費用を支払ったと税務所に申告してはいけないと主張していること
③申立人は相手方らより遺産を多く取得して、調整は行わないと主張していること
は理解できません。
【質問1】
今週の期日で、代理人の事務所から送付された書面の意味(上記①乃至③)が分からないから、再度書面を出し直してください、と主張しても、問題ないでしょうか?回答ベストアンサー相手に主張書面を「出し直しせ」というのは、無意味です。調停にしろ、裁判にしろ、裁判所を中立機関として紛争解決に臨むということは、紛争当事者双方が、自己の「主張」を提出し合い、相手の「主張」に対して認めるところは認め、争うところは、その旨指摘して「反論」するということを繰り返して、争点を明らかにし、自己の「主張」を裏付ける「証拠」を提出するという手続きを踏むのです。
貴方は、相手の「主張」が間違っていると思えば、その旨指摘した「反論書面」を作成・提出し、自己の「主張」を裏付け、相手の「主張」を粉砕すれば良いのです。相手に主張を「出し直し手下さい」と頼むのではなく(相手はそんな頼みに応じないでしょう)、こちらが、相手の主張の不自然・不合理さを論駁する「主張」「反論」を展開するのです。 -
脅迫・強要
【相談の背景】
遺産分割調停中です。
申立人には代理人がいて、私を含む相手方2名には代理人はいません。
何の連絡もなく調停を申し立てられて、2年以上になります。
長期化の原因は、申立人が、証拠を提出せずに、相手方が生前贈与を受けた筈だと言い続けたこと等です。
申立人は、相手方が弁護士を付けないことに腹を立てているようで、申立人主張書面で、「相手方も弁護士を付けることを強く求める」と主張してきました。
相手方に弁護士費用は発生せず、申立人だけに弁護士費用が発生することに立腹しているようです。
弁護士が相手方に弁護士を付けるように強要することは、法的に何か問題があるということを聞いたことがあります。
根拠条文があるのかどうかを教えて頂きたいです。
【質問1】
弁護士が相手方に弁護士を付けるように強要することは、法的に何か問題があるということを聞いたことがあります。
根拠条文があれば、教えて下さい。回答ベストアンサー> 相手方に弁護士を付けるように強要する、とのことですが、本当に「強要」したのでしょうか?刑法は「強要罪」について下記のように規定しています。刑法の条文のように「強要」したのなら、強要罪という犯罪になります。
(強要)
第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。
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離婚原因
【相談の背景】
夫から突然、離婚したいと言われました。
理由は私の性格にもう耐えられないから…
ですが、以前から女性がいたようです。
離婚を言われた時に私は妊娠中という事もあり(言い訳かもしれませんが…)とても気持ちが不安定で「あなたに好きな人ができればいいのに」「夫婦として成り立ってないから」などとLINEで送ってしまった事があります。
今はまだ同居を続けており、日常生活は普通に会話もありますし、子供達の行事にも2人で参加したりしています。
周りにも私達が離婚するという話はしていません。
【質問1】
この場合、夫婦関係の証拠とみなされてしまうのでしょうか?回答ベストアンサー夫婦関係が破綻したとの証拠、という意味でしょうか?
> 「あなたに好きな人ができればいいのに」「夫婦として成り立ってないから」などとLINEで送ってしまった
これらは、貴方がそのような内容の意思を相手に表明したという事実が存在するという「証拠」になります。
「婚姻破綻」とは、夫婦が婚姻生活の継続意思を失い、回復の見込みがないと客観的に判断できる状態、を言います。貴方が上記の内容の意思を表明したという事実が証明されても、そのことによって「夫婦が婚姻生活の継続意思を失い、回復の見込みがないと客観的に判断できる状態」とは到底評価できませんので、夫婦関係が破綻状態にあるとは認定できません。
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強制わいせつ
【相談の背景】
今から18年前、塾の講師をしていたのですが、授業中にある女子中学生の胸元に一度手を入れてしまいました。妻には当時そのことを簡単に説明しましたが警察には知らせずそのままになっています。ある知人にも当時そのことを打ち明けました。その知人は、私が20数年前に、別の女子中学生に塾とは関係なく、何度かハグしたりお姫様抱っこをしたりしたことも知っています。今年になって刑法の強制わいせつの時効が伸びると聞いています。その知人は私の件が時効にならなくなったら警察に通報するつもりのようです。
一年ほど前に私は精神的に病的になり、警察に自首しなければと思って義理の父母と共に警察に行きましたが、私は緊張してほとんど話せず、別室で話を聞かれていた義理の父母が、昔私がある女子中学生の胸元に手を入れたことがあることを話したようです。その時はそのまま何もなく帰されました。
【質問1】
私の知人が、この人は18年前に女子中学生(身元は分からず)の胸元に手を入れたことがあると警察に通報した場合、警察はすぐに捜査を始めるのでしょうか?
【質問2】
妻には今年の刑法の改正で、公訴時効が伸びることについてはまだ話していません。妻が犯人隠避に問われることを避けるにはどうしたらよいのでしょうか?
【質問3】
被害者の方にお詫びしたいのですが、示談の際の慰謝料の金額はどのように考えたらよいでしょうか?回答ベストアンサー> 改正案では、強制わいせつの公訴時効は、現行の7年から12年に延長することが想定されているからです。
貴方には付き合いきれませんので、これで私の最終回答とします。
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殺人・殺人未遂
【相談の背景】
知人が殺人未遂事件で逮捕されました。ところが知人は取調べも事情聴取も行われていなかった。しかし検事は勾留請求し、裁判官が勾留決定した。
【質問1】
これは違法ではないでしょうか。回答ベストアンサーお書きになっている事情には、違法事由は見当たりません。被疑者取り調べをしないことは、違法事由ではありません。そもそも、被疑者には黙秘権がありますから、捜査機関が取り調べをするか否かは捜査機関の自由ですし、被疑者が取り調べを拒否するのも自由です。被疑者の「供述」以外に、犯罪の嫌疑を裏付ける証拠があり、証拠隠滅の恐れ・逃亡のおそれが認定できる証拠があれば、検察官は勾留請求するでしょうし、これを受けた裁判官は勾留決定するでしょう。
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暴行
【相談の背景】
先日、4人組の大人(中年女3人、壮年男1人)のうち一人の中年女が我が家を睥睨していたので、直後この女を「何じろじろ見てるの」と注意したところ、連れの男が逆切れして「なんだお前!」と言いながら、私の胸を強く2回どついてきた。なので、私は「暴行したね」と言って警察に通報すると通報中に服を引っ張たり、携帯電話を無理やり取り上げようとしたのでもみ合いになりました。警察に通報する前は、ほかの3人は傍観しながら止めようともしません。通報後は、仲間の1人がこの暴力男を制してはいました。警察官計4人が来てから、警察官によりこの4人組と私を引き離し、事情を聴取しました。この男はおとなしく警察の事情の聴取に応じていました。ただ、4人は都合のいいように口裏を合わせていたようでしたが、警察官もこれを薄々感じたのか、なあなあで済ませることにしてまいました。警察に通報中に男ともみ合いしたことにより頸部が痛むので整形外科で診察してもらい、レントゲン撮影、頸部牽引、電気治療などを施してもらいました。処方薬ももらいました。
【質問1】
共犯について質問します。多数の仲間(4人)の一人が、相手方の1人に暴行を加えた場合で、他の仲間3人が傍観していた場合、共犯になる可能性はありますか?回答ベストアンサー当該「暴行」について「共謀」「教唆」「幇助」していたと「評価」できなければ、実際に手を出していない傍観者には、当該「暴行」について共犯としての責任を問うのは困難です。
「 連れの男が逆切れして」ということですと、「逆切れ」という、その人個人の瞬間的・突発的事情によって、その人に犯意が生じたものと思われますので、他の人と意を通じてということではないでしょう。そうすると、「共謀」「教唆」があったと評価できないでしょう。もし、手を出していなくても「やれ、やれ」「やっちまえ」とか煽ったということがあれば、「幇助」の可能性があるでしょう。何もしてないで傍観していたというのでは、共犯とするのは困難でしょう。
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窃盗・万引き
【相談の背景】
先日、スーパーにて窃盗してしまい警備員に捕まり、警察署での取り調べとなりました。
私は2度目で、1度目は微罪処分でした。スーパーの店長様から刑事事件として扱わない、被害届を取り下げる旨の項目が入った示談書に記名、押印していただき、2度目の取り調べを待たずに、その日のうちに警察署に提出しました。
その後、警察署から『被害届取り下げとなったため、取り調べももうありません。』と言われました。
【質問1】
これは、事件自体が無くなったという事でしょうか?
前科は着かず、1件目の微罪処分のみの経歴となったいう事でしょうか?回答ベストアンサー「事件」は、存在したのですから、「無くなる」ということはあり得ません。
前科とは、刑罰を受けた経歴のことです。今回の件で、貴方は刑罰を受けていないのですから、前科とはなりません。
本件が、「微罪処分」となったのか、事実上、警察が黙認したのか、それは分かりません。ただ、取調べまで受けているのですから、おそれく今回も「微罪処分」となったのだろうと推測します。警察に尋ねればいいでしょう。 -
相続登記・名義変更
【相談の背景】
彼女の父の名義の土地(畑)を彼女の父の妹夫婦(以下叔母夫婦)に貸しました。
叔母夫婦はその貸した土地は農業を始めるそうです。
その後、進展がありました。
畑の土地ですが、所有者が亡き彼女の祖父になっています。
納税者が彼女の父になっています。
で、彼女の父が彼女の叔母(彼女の父の妹)に畑をあげることになりました。
因みに彼女の祖父が亡くなったのが約20年前です。
彼女宅の土地と、畑の土地の登記が亡き祖父のままになってるそうです。
話を聞いてみると、相続登記はする。
しかし、司法書士へ依頼するのは金銭的に厳しいと言われました。
【質問1】
この状況で、自力で相続登記することは可能でしょうか?
【質問2】
とりあえずネットで調べたところ、必要書類を揃えて法務局に提出できれば自力でできるとありましたが、本当でしょうか?
【質問3】
上申書は、一般人が作成しても問題無いものなのでしょうか?
【質問4】
例えば、上申書等、自力で用意できない物のみを弁護士先生や司法書士の方へ作成をお願いすることは可能でしょうか?回答ベストアンサー亡祖父の法定相続人が何人いるか調査し、法定相続人全員で遺産分割協議をして、誰が当該土地所有権を相続取得するか決めなければなりません。その結果、当該土地の所有権を取得した相続人が相続登記を受けることになります。亡祖父の法定相続人を調査するには、亡祖父の出生から死亡までの戸籍・原戸籍等の戸籍謄本を取得し、相続権のある子の戸籍謄本も全て取得する必要があります。こういった作業が自力でできるか否かは、その人の能力と行動力次第です。
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逮捕・刑事弁護
【相談の背景】
先日未成年とトークアプリにて会ってそうゆうことをする約束をしました。
実際には会わずに前払いでお金だけ取られました。
以下聞いたことです。
「春は売ってますか?」「できないプレイはありますか?」「中出しはできますか?」「ラブホはいったことある?」
あとは普通の会話です。
私は神奈川県、相手は自称東京都です。
相手弁護士を名乗る者から「恐喝の疑い及び児童ポルノ法を含む刑事的裁判要素がある」と言われ和解のお金を請求されました。(弁護士名、事務所名、登録番号を聞いても答えてくれません)
このサイトや近くの弁護士に相談したところ相手弁護士は偽物の可能性が高く、内容からも恐喝罪、児童ポルノ法に引っかかることなく無視をしたほうがいいと言われました。
ただ青少年保護育成条例というものに引っかかりそれで逮捕されるのでは?と心配になりました。
【質問1】
私は青少年保護育成条例により逮捕されますか?
【質問2】
相手は恐らく偽弁護士であると思いますが警察に届け出ると思われますか?回答ベストアンサー1について
青少年健全育成条例に違反せず、逮捕されることもありません。
2について
警察が受け付けません。 -
脅迫・強要
【相談の背景】
悩んでいること(人間関係)を考えながら歩道の上に歩いていた。駅の隣の歩道であり、歩行者が数人いた。
無意識的に「悪いことをやっただから」という独り言を大声で言い出してしまいました。
声を出した結果、前に歩いた女性がふり返って私のことを何回を見て、足を速めて距離を作りました。
隣の男性も奇妙な目で私のことを見て、足を止めて私と距離を作り出した。
大変恥ずかしかった。
【質問1】
「悪いことをやっただから」という独り言で、脅迫罪または恐喝罪で捜査を受ける可能性がありますか。
【質問2】
独り言で刑事事件に巻き込まれる可能性がありますか。そのような前例がありますか。回答ベストアンサーありません。
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器物損壊
【相談の背景】
器物損壊罪の自白について
例えば2年前にある飲食店のコップを間違って割ってしまって、そのままにし、会計をし、店を出ました
そして、罪悪感のために当時コップを割ってしまったものですと名乗りでたらコップ代を受け取ることはその飲食店はできるのでしょうか?
【質問1】
コップ代を飲食店は受け取ることはできるのでしょうか?
【質問2】
それとも、その人が割ったって証拠が店側にないのでコップ代を受け取ることができないのでしょうか?
【質問3】
器物損壊罪に限らずに、こういうことは何もかも証拠がないとその人に損害倍を請求したり、自首しても逮捕はされないのですか?回答ベストアンサー1について
できます。
2について
証拠は、貴方の「自白」です。
3について、
損害賠償の問題と、犯罪の成否と、逮捕の可否は、それぞれ別の問題です。損害賠償は、加害者と被害者の民事上の問題です。両者の話し合いで解決できるなら、それで解決して構いません。
器物損壊罪等の犯罪は、被疑者の自白だけでは有罪にできません。自白以外の証拠も必要です。また、間違ってコップを割った場合は、器物損壊罪は故意犯なので、犯罪ではありません。
更に、逮捕は、被疑者に証拠隠滅のおそれや逃亡のおそれがあって、裁判官が逮捕状を発布しないと、逮捕できません。 -
交通違反
【相談の背景】
交通違反の件で質問です。
20年くらい前にオービスに引っ掛かり速度違反(50キロ超過)によりいわゆる赤キップをきられ、略式裁判でま7万くらいの罰金を支払った記憶があります。
【質問1】
今更ですが、現地点でも公的には前科者として扱われているのでしょうか?回答ベストアンサー> 公的には前科者として扱われている
「公的」ということで何を意味されているのか不明です?また「前科者」という「法律用語」はありません。貴方には「罰金前科がある」という事実は、生涯存在します。但し、刑法34条の2により、罰金を支払って以降罰金以上の刑に処せられないで、5年経過すれば、罰金刑に処せられたことによる「刑の言渡しの効力」は消滅します。したがって、罰金前科によって取得できなかった「資格」の制限などは、撤廃されます。
(刑の消滅)
第三十四条の二 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。
2 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。 -
盗撮・のぞき
【相談の背景】
先ほど観光地にて異性の外国人に盗撮されました。
裸や下着を撮られたわけではないのですが、全身にスマホを思いっきり向けられて撮られました。勝手にです。
アジア系の方だと思います。
【質問1】
警察に相談した方がいいのでしょうか?
【質問2】
ほか今後どのような対応が考えられるでしょうか?回答ベストアンサー盗撮が罪になるのは、地域の迷惑防止条例によります。地域によって内容にばらつきがあります。盗撮の対象は「衣服等で覆われている下着又は身体」とか、「衣服の全部または一部を着けない状態」と限られている地域もあります。また、場所的限定として「公共の場所」「公共の乗り物」とか「多数の者が利用する場所」とか、「住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服の全部または一部を着けない状態でいるような場所」とか限定されている地域もあります。
当該観光地の迷惑防止条例を調べる必要がありますが、単に、全身を撮影されただけなら、犯罪としての「盗撮」には該当しない可能性が高いでしょう。犯罪でないなら、警察は対応しません。プライバシー侵害の不法行為には該当するでしょうから、個人で、損害賠償請求するしかありません。相手が外国人で特定できないなら、それも困難でしょう。
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公然わいせつ
【相談の背景】
居酒屋のトイレでの話です。
1年ほど前に居酒屋で飲み会をしていた時の話です。
かなり酔ったタイミングで、席を立ち、若干広めの男子トイレに入りました。小便器で用を足そうとチャックを下ろしたところ、トイレの入り口が全開であることに気づきました。
女子トイレより奥にあり、男性しか前を通らないとはいえ、万一があってはならないと思い、急いでドアを閉めました。幸い、誰も廊下にはいませんでした。
しかし今になって、あの時、チャックを下ろしてパンツが見える状態のままドアを閉めたのではないか、と不安になっています。当時酔っていたこともあり、はっきりとは思い出せません。
【質問1】
ズボンのチャックが開いてパンツが見える状態でドアを閉めている姿を見られていた場合、公然わいせつ罪は成立しますか?
【質問2】
後日逮捕されたり、警察に呼び出されたり、営業妨害で訴えられたりしますか?
【質問3】
警察に自首したり、店に謝罪して示談したりした方がいいでしょうか。回答ベストアンサー一切の事情を総合して判断される、としか言いようがありません。
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インターネット
【相談の背景】
義理の兄の勝手な思い込みにより言われるので、やめてもらいたいです。
訴えてやる。 無能な人。
金の無心する人。 気持ち悪い人。
家族に対しては怒りが勝手に増してきて覚悟しとけよ!とまで言われる、、
まったくこちらには言われような
根拠がありません。
背景には親の介護をし有利な立場を利用して遺産が目的かと思います。
【質問1】
言葉の内容は侮辱罪にあたりますか?回答ベストアンサー言葉の内容は侮辱に該当すると思いますが、侮辱罪が成立するためには、下記条文にあるように、「公然性」の要件を満たさなければなりません。公然性とは、不特定又は多数人が認識し得る状態、ということです。多数人の面前で罵倒されるとか、ネットで対象者が誰であるか分かる態様で悪口を書きこむとか、そういった要件を具備することが必要です。
なお、上の弁護士が「 事実ではないのであれば侮辱罪の要件に当たるかと思います。」と回答していますが、これは誤りです。名誉棄損や侮辱はいわゆる「虚名」も保護の対象です。真実であっても、それを暴露されれば、その人の社会的評価が低下するような事実を公然と主張することは、原則として名誉棄損や侮辱となり得ます。
(侮辱)
第二百三十一条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
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