既婚者でありながら独身と偽って交際を続けたことで「貞操権(性的自己決定権)」を侵害されたなどとして、会社員女性が、既婚男性に約780万円の損害賠償を求めた訴訟で、東京地裁は12月8日、約150万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
この判決後、原告の女性は、いわゆる「独身偽装」の被害を受けても泣き寝入りするケースが少なくないとしたうえで「同じ目に遭う人を1人でも減らしたい」と話した。
●4カ月にわたり交際した
訴状や判決文によると、女性はマッチングアプリを通じて被告の男性と知り合い、2023年6月から同年10月まで肉体関係を伴う交際を続けた。しかし、男性の妻が交際を知ることとなり、SNSなどの連絡手段をブロックされて男性と音信不通になったという。
女性はアプリのプロフィール欄に「既婚者・彼女持ちお断り」と明記していたほか、交際中も既婚者ではないことなどを繰り返し男性に確認していたが、音信不通後に実は妻子のある既婚者と判明したとされる。
●男性は「結婚前提ではない性交渉だけの関係」と反論も採用されず
東京地裁の河原崇人裁判官は、女性から結婚や子どもの有無を確認された男性が、それを否定する虚偽の言動を繰り返し、「独身者であると誤信させたうえで、女性との間で婚姻の可能性を含んだ交際を開始して多数回の性交渉に及んだ」とし、貞操権を侵害する故意の不法行為にあたると認定した。
男性側は「女性とは婚姻前提の真剣交際ではなく、性交渉に及ぶだけの関係だった」などと反論したが、裁判所は「客観的には、婚姻の可能性を前提とした交際であるとみるのが相当」として退けた。
判決では、女性が受けた精神的苦痛に対する慰謝料を110万円と算定。さらに問題が明らかになってから発症した適応障害や帯状疱疹の治療費や、探偵への調査費用全額も認められた。
●「想像より高額」「二度とやらないで」
判決を受けて、原告の女性は「賠償額は想像していたより高額だった」と語った。
そのうえで、既婚者が結婚を隠して交際する「独身偽装被害」で泣き寝入りする人がいると指摘。「私の裁判例を役立ててほしい」とうったえた。
「二度とやらないでほしい。被告は人の親でもある。人として自分がおこなったことの重大性と向き合ってほしい」(女性)
(弁護士ドットコムニュース編集部・塚田賢慎)