税務調査の「大転換」 悪意ない人も対象に?

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中野浩至
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 税務調査の大きな転換になる――。専門家がそう評する税制改正の法案が今国会で可決された。無申告や所得隠しをした納税者に対する規制を強化するというものだ。それがなぜ、大きな転換になるのか。

 所得税法法人税法が改正され、税務申告で計上しなかった経費の存在を、税務調査を受けてから初めて主張する「後出し経費」を認めないことにする。条件は、納税者が①帳簿や領収書といった支払先を明らかにする書類を保存していない②保存していても支払先が確認できない場合、とした。無申告や所得隠しをした納税者が対象で、多額の追徴課税を恐れて経費をでっち上げる悪質なケースなどを想定している。

 後出し経費をめぐり、国税は、所得額を立証する責任は国税にあるとの判例を踏まえ、これまで調査してきた。だが、調査で膨大なコストがかかるケースもあり、国税内部では疑問の声も上がっていた。

 次のような事例だ。

 ある翻訳家は自宅家賃や飲食代などとして支払った数億円を経費として計上していた。国税が調査に入り、経費とは認められないと指摘したところ、翻訳家は外注費の領収書約1千枚を提出した。総額は同じく数億円相当で、外注費なら経費と認められるだろう、と考えたとみられる。

 国税はこの領収書を調べたが、「外注先」とされた数百人の大半は海外居住者で、国内居住者の多くも連絡がつかなかった。領収書を虚偽と認定したものの、5人ほどの調査官が1年間にわたってかかりきりになるほどの作業量となった。

 今回の税制改正では、こうしたケースでは領収書の発行者と連絡がつかない時点で調査をやめ、経費も認めない。認めるには、納税者が支払先を示す確たる証拠を示すことが必要になる。

悪意ない人も対象に?

 中央大名誉教授の大淵博義税理士は「国税当局の立証責任を限定的ではあるが、納税者に転換させる点では大きな改正だ」と指摘。そのうえで、「対象になるのは、悪意で不正を働く人ばかりではない可能性がある」と懸念を示す。

 例えば、飲食店を営む個人事…

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この記事を書いた人
中野浩至
東京社会部
専門・関心分野
税務、事件・事故