「嫡出推定」見直しへ、無戸籍児解消めざす 法制審試案

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伊藤和也
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 出生時の婚姻状況などをもとに子の父親を決める民法の「嫡出(ちゃくしゅつ)推定」制度について見直しを進めている法制審議会(法相の諮問機関)の部会は9日、答申の中間試案をまとめた。「離婚から300日以内に生まれた子は前夫の子」とする規定の例外として「再婚後なら夫の子」と新たに規定する。「前夫の子」とされることを避けたい母親が出生届を出さず、子が無戸籍になる問題の解消を図る。

 例外規定の新設に伴い、離婚後100日間の再婚を女性に禁じる規定も撤廃する。これらの内容を盛り込んだ最終案が来年度中にもまとまるとみられ、答申を受け、法務省は法改正作業に着手する。嫡出推定制度とともに明治時代以来続く規定が大きく見直される見通しになった。

 法務省によると、戸籍のない人はこれまで6年余りの間に計約3400人が確認された。うち約900人は今も無戸籍のままで、7割超の660人はその原因が嫡出推定制度にあるとされる。夫の暴力から逃れて別居中に別の男性との間に生まれた子が無戸籍になるなど、制度をめぐる訴訟も相次ぐなか、制度の見直しに向けた議論が2019年7月に始まっていた。

 中間試案では、「再婚後なら…

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