そしてこのように考えたとき、AI規則5条1項が定める禁止行為の趣旨は様々だけど、その中にあって(c)のソーシャルスコアリングは関連性のないデータによる評価・決定を受けない利益という、個人データ保護の「核心的利益」と同一の利益を確保するためのものであることが分かる。
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そしてこのように考えたとき、AI規則5条1項が定める禁止行為の趣旨は様々だけど、その中にあって(c)のソーシャルスコアリングは関連性のないデータによる評価・決定を受けない利益という、個人データ保護の「核心的利益」と同一の利益を確保するためのものであることが分かる。
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「関連性のないデータに基づく決定という行為が法律で規制されていないと、どこかでそういう決定がおこなわれているやもしれず、これをしたらスコアを下げられるかもと、映画を見るのも、音楽を聴くのも、不安になってしまう。これでは、個人の自由が損なわれ、社会全体が萎縮してしまいます」。
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読んだ。情報プライバシー論者が問題にしてきた萎縮効果は関連性原則が遵守されなかった場合の弊害を言うものだという話が連載9の脚注に簡潔に書かれていたが、この記事ではよりクリアに書かれている。「もう一つ付け加えるならば」のくだり。 dentsusoken.com/case_report/re…
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日記を書いたよ。 高木浩光@自宅の日記 - 情報法制研究16号に連載第9回の論文を書いた(2024年12月7日) takagi-hiromitsu.jp/diary/20241207…
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