これは……かなり気になる話だね。 「女性トイレ禁止は差別」提訴へ 性同一性障害の公務員:朝日新聞デジタル asahi.com/articles/ASHBY…
2015-11-03 19:05:55どこが気になるのかって? この部分だよ。 「開示された資料によると、女性トイレの使用を認めない理由について、経産省は(1)労働安全衛生法の省令で男女別のトイレ設置が定められている……などと説明。戸籍上の性別を女性に変えない限り、障害者トイレを使ってもらい…」
2015-11-03 19:15:03もう少し具体的にいうと…ニュース記事を読む限り、提訴した女性職員は経済産業省の正規職員(つまり、国家公務員法第2条に規定する一般職に属する職員)だよね、たぶん。 ってことは、少なくともこの女性職員には労働安全衛生法が適用されないってことになりそうなんだ。
2015-11-03 19:30:07ひとつの可能性として、国家公務員の職場環境についても職場環境の安全衛生に関する一般法である労働安全衛生法に準じて整備するのが妥当だ → 労働安全衛生法令には男女別のトイレ設置が定められている…という前提を置いて労働安全衛生法を持ち出したってことは考えられるかな。
2015-11-03 19:56:56(補足)
フォロワーさんからのご指摘で、国家公務員に労働安全衛生法令が適用されるわけじゃないけど、人事院事務総長の通達によって労働安全衛生法令と同じルールに従うべきことが定められているってことが分かりました。
詳しくは、以下のまとめを参照してください。
【ここから先は余談(であって余談じゃない話)だよ。】 でもね……そうだとしても、戸籍上&身体上男性である女性に対して女性用トイレの使用を認めない理由として労働安全衛生法令の規定を挙げるのが適切かは微妙な気がしているんだ。
2015-11-03 20:04:37規定を引いてみようか。 労働安全衛生規則628条1項柱書本文「事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。」 1号「男性用と女性用に区別すること。」 (参考) 2項「事業者は、前項の便所及び便器を清潔に保ち、汚物を適当に処理しなければならない。」
2015-11-03 20:06:36【訂正ここから】
実際に適用されるのは、労働安全衛生規則ではなく事務所衛生基準規則でした。
事務所衛生基準規則では1条2項で「事務所(これに附属する食堂及び炊事場を除く。)における衛生基準については、労働安全衛生規則……第3編の規定は、適用しない」とされている。 事務所には労働安全衛生規則第3編第7章にある労働安全衛生規則628条1項1号の規定が適用されないんだ。
2015-11-08 01:43:09ということで、代わりに引っ張ってくるべきなのがこちら。 事務所衛生基準規則17条1項柱書「事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。」 1号「男性用と女性用に区別すること。」 (参考) 2項「事業者は、便所を清潔に保ち、汚物を適当に処理しなければならない。」
2015-11-08 01:49:01【訂正ここまで】
この規定は、男性用のトイレと女性用のトイレを区別して設けないといけないって規定だね。 事業者がトイレを使わせるときには、男性である人は男性用の、女性である人は女性用のトイレを利用しないといけないってルールで使わせることになりそう。ただ…
2015-11-03 20:13:25ただ、たとえば【身体上】男性である人は男性用の、【身体上】女性である人は女性用のトイレを必ず利用しないといけない…ってルールで使わせるべきかは微妙かな。原則そうだとして例外はありうるね。 身体上男性である人には絶対に女性用トイレを利用させてはいけない、と言い切っていいかは怪しい。
2015-11-03 20:15:25(もっというと、仮に法令上「身体上男性である人には絶対に女性用トイレを利用させてはいけない」って規定だと読み取れるとしても(読み取れるだけでなく明文でそう規定しているとしても)、それが法制度として適切かは怪しい気がしているんだ。)
2015-11-03 20:18:02この女性職員について女性用トイレの利用を認めるかは、(身体上男性であるとしても)精神上女性である人が女性用トイレを利用する利益と、精神上も身体上も女性である人が身体上男性である人の利用しないトイレを利用する利益と、どっちを優先するかを比較して決めるべきなんだろうなと思っているよ。
2015-11-03 20:21:57行政法たんが法律に絡めて詳しく説明してくれてるよ!(・ω・)職場における合理的配慮をどうするか、って問題。 twitter.com/admi_tan/statu…
2015-11-04 07:17:57@admi_tan 明らかな性的少数者差別ですな。 女性2名の抵抗感も、生物学・戸籍上男なのに云々というところからだろうし。 性的少数者への理解が足りない故に起きた事例ですね。
2015-11-03 19:21:47@areawh5 女性2名の抵抗感についていえば、性的少数者への無理解も大きいでしょうし、心配のしすぎっていう面も(たとえば、身体上男性なのだから何かすることがあるかもしれない&何かしてからでは遅いとか、本当に精神上女性なのだろうかと思っている可能性も)あるでしょうね。
2015-11-03 19:40:50@admi_tan 他の職員から声が上がったというのも気になりますね……これは個人の主張だから良いのですが声の上がらない、理解のある社会を目指したいものです。
2015-11-03 19:25:03@seijigakusitan 生理的嫌悪感を覚える人もいるだろう…ってことも、分かるのは分かる。分かるけど、生理的嫌悪感を覚える人がいる(かもしれない)ことを理由に施設の利用を制限するのは行き過ぎのような気がするかな……。 もう少し寛容な気風のある社会にしたいって思うね。
2015-11-03 19:45:02