天皇陛下は15日どんなこというんだろうか。明治憲法では議会で上げた法案を天皇が裁可しないという「不裁可権」があった。実際に不裁可はなかったけど。今上天皇なら憲法に不裁可権を復活してもいいんじゃないか。天皇頼みの政治がダメなのはわかっているが、天皇がいる限り、天皇に期待してしまう。
2015-08-13 10:12:35 【法律不裁可の許容】
議会ノ議決ハ、必ズシモ天皇ヲ拘束スルモノニ非ズシテ、議会ノ可決シタモノト雖、之ヲ斥ケテ、法律トセラレザルヲ妨ゲズ
【国務大臣の輔弼に対する採択の自由】
輔弼トハ、国務大臣ガ、天皇ノ大権ノ行動ニ対シ、自己ノ意見ヲ、天皇ニ奉呈シテ、其ノ御採択ヲ奉請スルノ謂ナリ。……但シ大臣ノ意見ヲ御採択アラセラルルト否トハ、一ニ天皇ノ御自由ニ属スルモノニシテ、天皇ノ之ヲ御採択アラセザルルトキハ、大臣ハ、仍私見ヲ主持シテ、大権ノ発動ヲ阻害シ奉ルベキ限リニ在ラズ。自ラ意見ヲ変更シテ、天皇ノ御思召ニ循由スルカ、又ハ敬ンデ骸骨ヲ乞フノ外ナキナリ。而シテ憲法上大権行使ノ要件トシテ、天皇ガ、国務大臣ノ輔弼ニ頼ラセラルルコトヲ要スト言イフハ、只大臣ノ意見ヲ聴カセラルベキノ意ニシテ、敢テ之ヲ採ラセラルベキノ義ニ非ズ。
(菅谷幸浩 「清水澄の憲法学説と昭和戦前期の宮中」 年報政治学 2009-1 ただし後註:1参照)
@udaijinutaisho 心情的には、貴見に賛成です。たとえ平安法が国会で成立しても、天皇がこれを公布(親書)しなければ、効力は発生しません。ある種の抵抗権行使です。 これを法制化するには、憲法を改正して天皇に「法律公布拒否権」をもたせる、諮問機関として「枢密院」復活です。
2015-08-13 14:31:48@udaijinutaisho 「天皇頼みの政治」は確かにいけないとは思います。しかし、憲法を改正して「天皇の地位」に民主的正当性(レジティマシー)をもたせ「枢密院」による事実上の統制を「天皇の権限(法律公布拒否権)」を加えればよいと思います。私見はそれほどアナクロではないです。
2015-08-13 14:36:07私が言いだしっぺなのでどうなるのか一応答えます。課題は国民主権とどう折り合いをつけるかです。今日の議会は両院民選で国民主権です。その議決を天皇が潰すとなると、国民主..「日本国憲法で今上天皇に不裁可権を復活させたらどうなるのか」 togetter.com/li/860237#c209…
2015-08-14 00:18:50 権は貫徹されません。だから僕が最初に
入った話は「夢物語」です。「安倍ちゃんの思うとおりになるなら、部分的に明治憲法復活したほうがいいんじゃね?そ
う思えてくるえわー」というお話です。
ただ、現行憲法でも天皇が御名御璽を拒むというウルトラCが残されてますけど。「日本国憲法で今上天皇に不裁可権を復活させたらどうなるのか」 togetter.com/li/860237#c209…
2015-08-14 00:20:20よくお調べになりましたね。清水澄というのは昭和天皇が若い時に、ご進講をやった人物です。「庶民の代表」衆議院、「貴族の代表」貴族院がともに可決した法案を葬り去るのはい..「日本国憲法で今上天皇に不裁可権を復活させたらどうなるのか」 togetter.com/li/860237#c209…
2015-08-13 23:52:52 くら体験君主で無理だったということでしょう。
バッシングされるかもしれないし。ただ、条約の批准をおもに審議する枢密院は違ってました。枢密院の審議抜きに朝
鮮教育令(?)第二次日英同盟が天皇によって批准されました。枢密院を構成するのは天皇が自分で選んだ相談役)
やから、無視しても大過なかったのでしょう。枢密院は第一次若槻内閣は倒しましたが。
三、英国の国王には法律裁可の権あって不裁可の権はない。之れ其国家統治権が議会に在るが故である。
日本の 天皇には法律裁可の権と共に不裁可の権がある。之れ英国の立憲政治と我が立憲政治との大に異る処であって、憲法義解の中にも「帝国議会は法を議するの権ありて法を定むるの権なり」とあるは此点を云えるものである。
1.1.5. 第五節 天皇の権利
第二、法律の裁可公布及執行に関する権 憲法第六条には「天皇ハ法律ヲ裁可シ其ノ公布及執行ヲ命ス」と規定せり。
法律の裁可には法律案に法律たるの効力を与うるものにして、立法の事を完結する手続なり。
故に仮令両院の協賛を経たるものと雖も、天皇の裁可なき間は単に法律案たるに止り、未だ以て法律と称すべからず。
而して天皇は法律を裁可する権利を有するを以て、之を裁可せざるの権利をも亦有するや論を俟たず。
不裁可権は天皇に於て必要なりや、将た不必要なりやに付ては議論あれども、之を必要なりと信ず。
抑も議会の議決は多数決なるを以て、多数の向かう所天下に敵なく、多数者の意見は是となく非となく採用せらるるも、少数者の意見は毫も採用せらるることなく、故に議会の議決のみを以て直に法律と為すときは、多数者は法律の威力に依りて自由に少数者を圧倒し得るに至るべし。
然るに翻て一国の上より観察するときは、少数者と雖も同じく一国の臣民にして、多数者と同一の保護を受けざるべからざるに、妄りに多数者の為めに其利益を侵害せらるるとあらば、主権者は決して之を傍観すべきにあらず。
故に甚だしく少数者の利益を害するが如き法律案の両院を通過せる場合には、天皇は之を裁可せずして以て国家全般の利益を計るべきなり。
法律の公布とは、已に裁可を経たる法律を官報に掲載し、国民一般に之を知らしむるを云う。 国民に遵奉の義務を生ぜしむるは此時に在り。
又法律の執行とは、当局の官庁をして之を実地に施行せしむるの謂いにして、其手続きは官庁に命じて其執行に関して必要なる命令を発し、又は職員を定めしめ且之に仮すに執行の権力を以てするにあり。
この『帝国議会論』っていうのは面白い資料ですね。不裁可権っていうのは、穂積系の保守派が正当化してたと思ってたんですが、斎藤隆夫が少数者の保護のために必要やってい..「もし日本国憲法で今上天皇に不裁可権を復活させたらどうなるのか」 togetter.com/li/860237#c209…
2015-08-14 16:55:35 うてたなんて。リベラルの立場からの読み替え
と言えばいいのか。知りませんでした。