沼崎一郎先生@Ichy_Numaの「判決全文を読んでみると、違憲判断出て良かったねと言える代物ではないよ。」
大学教員。文化人類学者。フィールド:台湾、香港、シンガポール、日本。専門:経済発展と文化変化、企業ネットワーク、社会ネットワーク分析、人権、シティズンシップ、移民、多文化主義、公共性、ジェンダー、男性性、地球人類学。性暴力・DV被害者支援、裁判支援。楽天イーグルス&ベガルタ仙台ファン。落語好き。呟きは個人としての発言。
沼崎 一郎
Ph.D.(Anthropology)
東北大学文学部卒、ミシガン州立大学大学院人類学科博士課程修了。1991年4月より東北大学文学部・文学研究科の教員となり、現在に至る。専門は、東アジア、人権、ジェンダーなど。
[主要担当科目]文化人類学概論、文化人類学調査実習
http://www.sal.tohoku.ac.jp/staff/04040101_numazaki.html
ありがとうございます。今回の婚外子相続差別違憲判決、要旨は今朝の新聞にも出てましたけど、やはり全文に目を通さないとコメントできませんものね。@online_checker 判決全文http://t.co/8XUKWcmSHh … (最決平成25年9月4日)です。
2013-09-05 13:09:20早速だが、印刷しようとpdfファイルを開いて、何ページあるか確かめようと末尾に移動して、「婚姻共同体」なる表現を目にして、頭がクラクラ!
2013-09-05 13:11:23昨日の婚外子相続差別違憲判決の全文http://t.co/8XUKWcmSHh 読んだ。問題だらけの判決文だと思う。いずれ、まとまった批判をどこかに書くとしよう。
2013-09-05 16:09:36根本問題は「合理的差別論」というやつで、特に「合理的」の基準が何かだ。それは、憲法全体に整合する普遍的な価値でなければならないと私は思うのだが、日本の裁判所は「国民感情」のような特殊事情を「合理的」の根拠とすることがある。婚外子差別訴訟でもそうだったし、夫婦別姓訴訟でもそうだ。
2013-09-05 16:16:32「国民感情」などというものを「合理的差別」の根拠として認めたら、多数派による差別を司法が追認することになる。「国民感情」に逆らってでも、憲法や国際条約に謳われた普遍的な価値に基づいて個人を守るのが司法の義務なのに。
2013-09-05 16:19:03ベアテ女史は、24条に婚外子差別の禁止を明文化しようとした。この問題の重要性を、よく知っていたからだ。明文化されなかったために、民法900条4号ただし書は残った。それが問題の出発点だった。
2013-09-05 16:22:141995年の最高裁大法廷「合憲」判決から今日まで、日本の法的枠組みに大きな変化はない。にもかかわらず、2013年に大法廷が「違憲」に判断を変えるには、どんな法的根拠が使えるのだろうか? 「世界も変わったし、日本社会も変わったから」で、法律論になるのか???
2013-09-05 16:38:20昨日の婚外子相続差別違憲判決の全文http://t.co/8XUKWcmSHh は、なぜ最高裁が今まで「違憲」判断を渋っていたかを、実によく示す文書になっている。特に、「遡及効」をめぐる議論がそう。
2013-09-05 16:48:20私個人は、遡及効を制限する判示は、立法府に委ねるべき問題への介入であり、それこそ司法の越権行為ではないかと思うのだが、法律の専門家の方々の意見がお聞きしたい。
2013-09-05 16:50:08