- crowserpent
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この件で児童ポルノ禁止法案に当てはめた場合、どんな冤罪被害が起こり得るか、そして自公案にはこれらの配慮がほぼなく、更に民主党の議論においてもここまで具体的な危険性は考えられていなかったと言う指摘をしている内容の記事。
2012-10-18 07:24:32先RTは自公党案の骨子である『単純所持規制』が『冤罪にならない』事を、対案を構成した民主党の議員ですら認識していない、というめっさ頭の痛い自体を意味している。「単純所持」を規制する以上、送りつけられたものでも所持した時点でアウトとなる。『冤罪にならない』事が最大の問題と言える。
2012-10-18 07:30:03『ああ、これはメールに添付して送りつけられたんだネ。災難だったねぇ・・・。ところで所持してるんだから違法、逮捕ネ』となるのが、単純所持規制である。定義上、『これを違法とする』のだから、冤罪ではない(嫌笑。法令がおかしい、のである。
2012-10-18 07:33:12また、この単純所持規制は確実にダブルスタンダード運用される点も大問題。実際、シンポジウム等で現行法令ですら違法である『児童ポルノの公開』を『警察ボランティアが行って』いる。日ユニ・矯風会らも同様と指摘されているが、やはり全くお咎め無し。単純所持規制でも同じ事が起こるのは必然。
2012-10-18 07:38:03PCなりすまし事件についてのやりとりの続きは以下のまとめに収録しています。
実際、『人権侵害としては軽微』な代物である”児童ポルノ”の所持を、一般市民の人権を著しく侵害してまで違法化するのであれば、 1)"児童虐待の生成物"として再定義する 2)主管を厚労省に移す 3)情を以て取得した事を要件とする 以上、最低でもこの三点は必須だろう。
2012-10-18 07:47:11ちなみに、民主児ポ改正案では先の三要件は全て満たされている。この民主案では『児童保護とは無関係な創作物を違法化』も『児童保護とは無関係に一般市民を有罪化』も『児童保護とは無関係に警察利権を強化』もできないため、日ユニ・矯風会・都小P・警察庁らは全力で反対している訳である(嫌笑。
2012-10-18 07:55:49小中学生ですら容易に予想できる程度の“致命的問題点”について『想定外』と強弁するのであれば、その組織の権限や属する職員への報酬も小中学生以下に制限するのが道理だろう(苦笑。
2012-10-18 09:04:44@24_589 おはようございます。「『人権侵害としては軽微』な代物である”児童ポルノ」というツイされているのを拝見したのですが、どのような点で児童ポルノは人権侵害として軽微だとお考えですか?
2012-10-18 09:03:29@tiharu4happy 児ポの人権侵害としての要素は『意に沿わない行為の強制』が『虐待=人権侵害の性質を持つ』事です。“児童”も“ポルノ”も後付要素でしかなく、本来は『万人に対しどんな行為にも“強制”であれば当て嵌まる』概念です。
2012-10-18 09:52:41@tiharu4happy 然るに児童ポルノとは『虐待の生成物』であり、人権侵害の要素は“撮影に伴う行為の時点”で〜それも強制であった場合にのみ〜発生します。児童ポルノ自体が持つ『人権侵害としての性質』は、せいぜいが名誉毀損でしかありません。人権侵害としては極めて軽微でしょう。
2012-10-18 09:58:49@24_589 『意に沿わない行為の強制』が『虐待=人権侵害の性質を持つ』事、それが『万人に対しどんな行為にも“強制”であれば当て嵌まる』事、また、児童ポルノが『虐待の生成物』であることはわかりますが、意に添わないポルノを作成されることが虐待でないというような文意がわかりません。
2012-10-18 10:52:35@24_589 つまり「人権侵害の要素は“撮影に伴う行為の時点”で」あり、意に添わず名誉と肖像権を侵害されるモノを作成されるという行為自体を虐待と定義されていない理由がわかりません。
2012-10-18 10:57:34@24_589 名誉毀損を“せいぜい”と軽んじているのと同じような感覚から、児童ポルノを軽微と表現されたんだろうということは理解しました。レスを頂きありがとうございました。お手数おかけいたしました。
2012-10-18 10:58:35朝見た「『人権侵害としては軽微』な代物である”児童ポルノ”」という表記、あまりに暴力的だと感じたので、なぜ軽微と判断しているのかを伺ってみた。
2012-10-18 11:03:19↓頂いたレスが以下の2つ。丁寧なレスを頂けたことに感謝。 わかったのは、“撮影に伴う行為の時点”は虐待だけど撮影自体は虐待と判別されていないのだな、ということと、「名誉毀損はせいぜい軽微」等『人権侵害としての性質』の深刻度を図る定規を自分の中にお持ちなのだな、ということ。
2012-10-18 11:07:22@tiharu4happy 日本語の一般的用法でも既存法令の定義からも、名誉毀損は虐待に包含されません。そこから発生する人権侵害は“たかだか”と評せざるを得ない程度のものであり、単純所持規制の様な『重大な人権侵害を広範に伴う施策』では余りにバランスに欠ける、という話に過ぎません。
2012-10-18 11:11:58↓「意に添わぬ撮影が行われることも、それが流布されることも虐待ですよね」ということと、「『人権侵害としての性質』を重い・軽いと判断すること自体、違うと思うよ」ということの、主に2点。
2012-10-18 11:13:24@24_589 名誉毀損が虐待に包含されるか否かと、ポルノを作成されることが虐待か否かとはまた別な話かと思います。つまり「意に添わぬポルノの作成=名誉毀損。以上。」という式自体にも自分は「違う」と思っています。人権侵害を“たかだか”と評せざるを得ないという感覚も理解に苦しみます。
2012-10-18 11:18:01@24_589 単純所持規制に問題があることは私も重々感じておりますが、それは「児童ポルノなんて軽微」という考えを標榜した上で比較対象の天秤皿に乗せて「バランスに欠ける」という文脈から否定するようなものではないと考えています。
2012-10-18 11:20:59児童ポルノの単純所持規制に問題があるか否かと、児童ポルノ自体が“軽微”なものであるか否かはまた別の問題のはず、ということです。 @24_589
2012-10-18 11:22:26犯罪記録には被害者に対する名誉毀損の要素が含まれる。殺害や暴行の現場写真に被害者が写るケース等が典型であり、本来 は“児童ポルノ”もここに包含される。“児童”や“ポルノ”といった個々の要素を特別視し単純所持規制まで検討・実施する事が異常であって、バランス的には流通規制で事足りる。
2012-10-18 11:45:06