【備忘Log】 Winny無罪判決を受けての知財・法律系クラスタの反応
【Winny開発者 無罪確定へ】ファイル交換ソフト「Winny」を開発した東京大学大学院の元助手が映画などの違法コピーを手助けした罪に問われた裁判で最高裁判所は犯罪となる初めての基準を示して検察の上告を退け逆転で無罪を言い渡した2審の判決が確定することになりました(12/20)
2011-12-20 17:51:24ほう、最高裁らしくない判決。→時事ドットコム:ウィニー開発者の無罪確定へ=ほう助罪の成立認めず-検察側の上告棄却・最高裁 http://t.co/cP60DpuJ
2011-12-20 17:27:22@kuromog 警察と検察と某が謝罪の上、47氏にWinnyを修正してくれと対価を払うとかしない限り、目に見えては何にも変わらない気がします。
2011-12-20 17:37:20ソフトの開発を萎縮させないためにも、犯罪の成立には著作権が侵害される具体的な状況を認識していることが必要だ」という初めての判断を示しました。←この種ケースで刑事責任を限定する世界的な流れに従ったものか。→Winny開発者 無罪確定へ http://t.co/27WV78UT
2011-12-20 17:38:26まぁ某は懲りずに「Winny使ってアップロードしてもダウンロードしても違法だ犯罪だ、賠償も覚悟してろよ、ごらぁ」という威嚇を出すだろな。お仕事だから。
2011-12-20 17:43:56警察的には、気に入らない者は、誰だろうと「幇助」として検挙できるという手ごたえは掴んで、この件をきっかけにその後実績も積んだから、この件から「収穫はあった」というところだろな(公式には認めまいが)。
2011-12-20 17:48:40無理筋を起訴した地検検事、負けた高検公判検事の処遇はもうとうに終わってるだろう。上告した最高検検事は何かあるのかな?ありそうにも無い気がする。「マンドクセー事件だったな」って言ってるだけのような気が。
2011-12-20 17:53:27ウィニー開発者の無罪確定へ=ほう助罪の成立認めず―検察側の上告棄却・最高裁 <よくやった最高裁!!! http://t.co/b9QCMruT
2011-12-20 17:55:36高裁判決時のブログ。最高裁については、決定の内容が把握でき次第、ブログで書く予定。→winny開発者に無罪判決(大阪高裁) - 弁護士 落合洋司 (東京弁護士会) の 「日々是好日」 (id:yjochi / @yjochi) http://t.co/CcJv1391
2011-12-20 17:56:21Winny事件の争点ってソフトウエア提供行為と違法ダウンロードの間の因果性ではなく、幇助の故意の内容だと思ってたんだけど違うのかしら
2011-12-20 18:07:41Winny事件。報道を見る限り、最高裁は主観面(故意か?)で限定する構成を採用した模様。価値中立的な行為による幇助は、従来の刑法理論では限定が難しく(処罰範囲が広すぎた)、学者がいろいろと理論構成が提案していた(昔しらべたことがある。)。はやく決定書が見たい。
2011-12-20 18:11:35「どのような場合に著作権法違反のほう助に当たるのか基準があいまい~」という批判~最高裁は今回の決定で一定の基準を示した http://t.co/RkBw9xmw :一定の基準?どこにどう示されてるというの?>NHK
2011-12-20 18:13:44「犯罪の成立には著作権が侵害される具体的な状況を認識していることが必要だ」という文言で、どういう認識なら「著作権が侵害される具体的な状況を認識」だと具体的にイメージできる人、一人でもいる?いたら説明して欲しいものだ。最高裁の言うこと、全然具体的でないよ。
2011-12-20 18:16:11例えば、まねきTV(民事訴訟はされたけど告訴されたという報道は見ないので、未だ犯罪かどうかわからないのだが、)を開発・サービスした人達は、「著作権が侵害される具体的な状況を認識」してたかどうか、「基準」と照らし確定的に断言できる人いますか?
2011-12-20 18:21:34もし仮に、最高裁判所が「開発者を萎縮させる事」の社会的損失を良しとしないのなら、上告を受理して直ちにそれを棄却することができた。しかし、実際にはそれをしなかったのだから、「開発者を萎縮させる事」を良しとしたと以外、どのように解釈ができよう?
2011-12-21 11:02:45素人は「包丁生産者は、生産された包丁を、正犯がいかに(=被害者の急所にそれを突立てる)運用するのかを知ってるし、かつまた、その包丁生産行為が人の殺傷犯罪に利用される可能性があると認識している」としか思えないから、刑法に規定する幇助犯であると評価されるかも、と思うよな。
2011-12-21 11:16:45うーん。幇助の行為としては、「社会通念上正犯の行為を容易にすることが通常である行為を特定の相手方に対して行うこと」を必要としたとしても、包丁を売る人が、売った相手(特定の相手方)のその包丁を用いた殺傷が容易になると認識することは明らかだしなぁ。
2011-12-21 11:22:12どう考えても、「個人には絶対に刃物を売らない社会(売ると犯罪)」に比べて、刃物を売ることによって買った人による刃傷沙汰の犯罪が起きるのが容易になると認識できない(法的責任能力を持つ)人なんて、基本いないと思うのだが。
2011-12-21 11:25:42winnyについては、ブログで、随分と、いろいろ書いたものだった。感慨深い。
2011-12-20 18:15:17実は、この判決を見ると未だにウルウルするのは内緒の話。RT @oogami_sr: @Toshimitsu_Dan RT @igaki: Winny事件高裁判決(PDF) http://t.co/STu2K2CX…
2011-12-20 18:18:15控訴審代理人の主張「幇助の行為としては「社会通念上正犯の行為を容易にすることが通常である行為を特定の相手方に対して行うこと」が必要であり,幇助の故意としても,「特定された正犯者の認識・予見」が必要」
2011-12-20 18:21:29