- mejiro_oshi88
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下手の横好きで絵を描いたり本を作ったり。本業は税金の計算ですが、基本的に真面目なことは別垢。最近はフリーランス・漫画家・作家向け専用会計帳簿「文藝勘定帖」を作ったり、税務会計の勉強会やってます。詳細希望は@かDM下さいませ。
今月の議事録 私「戸籍と財産内容拝見しますね」 某「夫の遺産…これ相続税かかりますかね?」 私「この財産額なら…課税されないですね」 某「相続人は私だけなので…後は名義変更…」 私「いや協議書が要りますね」 某「え?私達には子供いなかったので相続人は私だけ…」 私「じゃない」 某「え?」
2023-06-22 01:49:58私「ご主人、7人兄弟ですから他の6人に計4分の1の法定相続分があります。亡くなった兄弟がいるなら甥姪に」 某「え?!」 私「戸籍とお話の内容からすると、奥様の他に相続人が10人います。全員の合意が要ります。実印押して印鑑証明もろて」 某「ヒェッ…なんでですか」 私「That's民法なんですよ」
2023-06-22 01:49:59今年に入ってこの手の話が3件目です。夫婦のみのご家族構成で兄弟がいらさる方、相続は家族内で済まなくなるかもなことは知っておこうね。こういう時の最適解は「夫婦間で相互に遺言」です。遺言はその書面だけで名義変更手続できます。兄弟姉妹には慰留分ないので遺産を要求されることもなくなります
2023-06-22 01:49:59公正証書遺言や、法務局で自筆遺言を保管してくれる制度もあります。夫婦だけのご家族構成で疎遠(意味深)な兄弟姉妹がおられる場合は、そこらへん整えて置かないと遺されたパートナーがしんどい思いしますよ
2023-06-22 01:50:00面倒になるパターンとして今回の「配偶者と兄弟姉妹」もさることながら「配偶者と親」などもあります。親族が複雑ならきちんと考えておきんさいね
2023-06-22 01:50:01おじおばの相続で当事者になって「私は放棄するって言ったのに」とおっしゃる方も多いですが、裁判所で放棄手続きしない限りは「自分は何ももらわない」って協議書に署名押印しないといけませんのよー
2023-06-22 07:24:23【補足】相続人関係がよくわからなくなった時は、お住まいの市役所で司法書士・行政書士・弁護士・税理士などの無料相談やってますからそちらで相談できますよ。実際に相続発生したら、遺産手続を受けてる行政書士さん司法書士さんなどにご相談を。モメそうなら弁護士、税かかるかどうかは税理士。
2023-06-22 15:15:01あと自分達のこととしてる方はともかく「叔父叔母、兄弟姉妹に書いておいてもらおう」みたいに言うてる方、下手すると「イランコト言い」になりますよってね。相続より前にモメてどないしますの。
2023-06-22 18:03:21相続がらみでもういっちょ。前妻との間に実子が2人(長男次男)、後妻との間に子はなく後妻の連れ子が1人。夫が死亡、協議している間に後妻が死亡。この時の法定相続分は 長男…4分の1 次男…4分の1 連れ子…2分の1(後妻の法定相続分を承継)+後妻の財産 …壮絶よ?(何とは言わないけど)
2023-06-22 17:44:39こういう話もあります。…これは事前に対処しようがないので何とも言えにゃい twitter.com/mizukisa/statu…
2023-06-23 08:05:15「そもそもそんな法(民法)がなければ総て関係者で円満になるんや」というご意見飛んで来ますが、円満でない時に効果を発揮するのも法の機能ですよ。
2023-06-23 10:52:25@mizukisa 初めまして。 ちょっと混乱してしまったのですが、遺留分がない間柄でも、法定相続人(両親、兄弟、その子など)との間に相続放棄の協議書が必要になるのでしょうか。
2023-06-22 19:54:12@keitomosuchan ちょっと砕いて話しますので連投ご容赦ください。まず、亡くなった方の遺言等があっても、法定相続人として求めれば最低限財産を求められる権利のことを”遺留分”と言います(ザックリしてますが、そういうものだとご理解ください)
2023-06-22 20:22:42@keitomosuchan 相続人が「配偶者と親」の場合は、配偶者に3分の1、親に6分の1です。亡くなった方が「親に全部」と遺言しても、配偶者は3分の1を親に要求することができますし、「配偶者に全部」と遺言しても親は配偶者に6分の1を請求できます。
2023-06-22 20:23:43@keitomosuchan 相続人が「配偶者と兄弟」の場合、配偶者は2分の1、兄弟は0と定められています。「兄弟に全部」と遺言したら配偶者は2分の1を兄弟に請求できますが、「配偶者に全部」と遺言したら兄弟は配偶者に何も請求できません。
2023-06-22 20:25:28@mizukisa 相続人が「配偶者と兄弟」の場合、配偶者は2分の1、兄弟は0と定められています。 これは遺言書がない場合ですよね? 配偶者が1/2、兄弟は0 だと残りの1/2はどこに行くのです?
2023-06-23 06:42:58これさ、生きてる子がいたら子供までで終わり?その場合、親や兄弟は話に出てこないの? pic.twitter.com/pzyzVcsoYW twitter.com/mizukisa/statu…
2023-06-22 12:33:37@mizukisa シンプルでとても分かりやすい返信ありがとうございますm(_ _)m 外からの引用失礼しましたm(_ _)m
2023-06-22 13:26:43(お互いに尊重しあって、それぞれの趣味のコレクションをお持ちのご夫婦よ…それも「相続財産」になりえることに…それが夫婦以外に相続権が発生することに…気づいて…) twitter.com/mizukisa/statu…
2023-06-22 09:05:54