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こちら、コメントさせて頂きました。 毎日新聞の五輪風刺漫画、弁護士「著作権侵害の可能性」を指摘 絵本「はらぺこあおむし」使う|弁護士ドットコムニュース bengo4.com/c_23/n_13166/ @bengo4topicsより
2021-06-09 22:13:56前半は著作権侵害について。 よく観察すると特徴的な脚の位置や向き、細かい毛が黄色で覆われて青や赤系で配色されている点、ワンポイントで出てくる水色の配色や胴体を構成するパーツの形状、傾きなどかなり具体的なレベルで酷似しており、ここまでいくと表現の本質的特徴は感得できると考えました。
2021-06-09 22:13:58本質的特徴が看取できるとすると、日本の場合よく言われることですが、パロディを適法化する規定がないため、著作権侵害になるのを防ぎ難いと言うことなります。 後半は、最近自分の中で熱いテーマである表現の自由の敵であり、味方である著作権というテーマを伝えることを狙いとしています。
2021-06-09 22:13:58一億総クリエイター時代になり、著作権法は総国民の表現の自由を制約するとともに、総国民の表現活動を保護しもって表現の自由を庇護する時代になっています。 この、著作権法は表現の自由の敵であり、味方である、という、単純ではない問題を、少しでも伝えられればと思いました。
2021-06-09 22:13:59以下、弁護士等の法曹有資格者の見解。
弁護士笠木貴裕 九州(佐賀、福岡)→京都大学法科大学院→弁護士法人中央総合法律事務所(大阪事務所)→電羊法律事務所(第二東京弁護士会) 。今年はスイング改造中でコースは少なめ。弁護士としては🎮ゲーム🎮会社の顧問等をしてます。
著作権の観点からだけ言えば、これで著作権侵害認めるのは、なかなか難しいと思いますね、、、。創作性部分のパクリがないと思います。アイデアのパクリまたは創作性認められない部分のパクリに過ぎないと思う。 bengo4.com/c_23/n_13166/
2021-06-09 18:50:59Attorney at Law(fashion law)/Fashion Editor 弁護士(69期、第二東京弁護士会、メインはファッションロー)/ファッションエディター・スタイリスト。三村小松法律事務所。ファッション関係者の法律相談窓口 fashionlaw.tokyo主宰。趣味は釣りと猫。
うーん、著作権侵害の可能性はゼロではないけど「著作権侵害に当たる可能性が十分にあります」というのはさすがに無理があるのでは? そもそも出版社側は、出版元として風刺画に強い違和感を感じていると表明してるわけで、これを著作権侵害の問題として語るのは短絡的かと。 bengo4.com/c_23/n_13166/
2021-06-09 18:49:23日本&カリフォルニア州弁護士,日英バイリンガル/リンク総合法律事務所 linklaw.jp /表現の自由戦士団/国際カルト研究会(ICSA)/日本脱カルト協会理事/全国霊感商法対策弁護士連絡会/e-mail yama_benアットniftyドットcom postは組織とは無関係なものです。
そもそも「はらぺこあおむし」の日本版の版元は著作権者でも著作者でもないから、口を出す立場にはないんだよね。これはアイデアの類似性であり、著作権侵害とは言えないと思います。bengo4.com/c_23/n_13166/
2021-06-09 17:46:07記事のコメント中、牽強付会と感じたのは以下のくだり >今回の風刺漫画は作者であるエリック・カールさんの作品意図をゆがめて、読者にその間違った作品意図を伝えてしまう可能性があります。これは、作者の表現の自由を侵害する行為であるとともに、読者の知る権利を損なう行為でもあるのです。 RT
2021-06-09 18:16:45パロディの名作 The Very Hungry Cthulhupillar goodreads.com/book/show/2042…
2021-06-09 18:27:30テクノロジー、知財、データ保護、セキュリティ、危機管理、ヘルスケアと古生物・トレポン・プラモの人。 #JMDC 執行役員CDPO/GC。 #インハウスハブ東京 法律事務所 代表(第一東京弁護士会)。 医用工>米>特許庁>LINEを経て現職。 JILIS上席研究員。弁護士、弁理士、情報処理安全確保支援士。 湾岸パパ。
著作権侵害とまでは言いづらいし、表現の自由を議論するまでもないのでは。 あおむし好きの息子を持つ身としては、子ども向け絵本という題材を政治記事の手段に選択したことや、検索結果が汚染された点で、不快だけれども。 bengo4.com/c_23/n_13166/
2021-06-10 13:35:52弁護士(日本及びニューヨーク)。骨董通り法律事務所 for the Arts 代表。日大芸術学部・神戸大学大学院・iUで客員教授。内閣知財本部・文化庁・デジタルアーカイブ学会・JPASNで委員や理事。 近著『18歳の著作権入門』(ちくま新書)『エンタテインメント法実務』(弘文堂・編著)ほか。優しくしてください。
見る限り、著作権侵害を理由に表現差し止めや撤回を求める言葉は一切ありません(著作権侵害は、やや難しいでしょう)。 人々もこれを受けて、この風刺画をちゃんと見ることができた上で、そして恐らく多くは元の絵本も知った上で、表現としての評価やセンスを論じあっています。
2021-06-11 08:32:11弁護士(東弁)/Attorney at Law/シティライツ法律事務所/City Lights Law /SaaS/ex-Accenture/一橋LS/名大院修士(情報工学)/千種高校/Jazz(sax)/Piano/Giulia Quadrifoglio/4C Spider/Honda Beat/将棋/1971
この記事に対する批判はすでに多く出ているので読んでみたけど、後半の表現の自由、知る権利のあたりからよくわからなくなった。 弁護士「著作権侵害の可能性」bengo4.com/c_23/n_13166/より
2021-06-09 21:48:43憲法・情報法。実務家としてはペーパードライバー(54期大阪4班)。学生さんのフォローも歓迎します(フォロー返しはしません)。RT等は賛意とは限りません。Professeur de droit constitutionnel à Kyoto @masahirosogabe.bsky.social
本件風刺画が、原作者の表現の自由や公衆の知る権利を侵害する、というのはよくわからないですね。 twitter.com/ogi_fuji_npo/s…
2021-06-09 17:11:53これを著作権法の話にするのは違うだろう。弁護士ドットコムさん、ちょっとダメだねぇ。 twitter.com/bengo4topics/s…
2021-06-09 16:18:51以下、その他の方々の見解。
弁理士。 主に特許の仕事をしています。