@egamiday こういうのってなんとかなりませんか? RT ohmiwest79 (略)声優志望が本読み上げてそれ録音して無料公開する視覚障害者の為のネット図書館があってもいいよねぇ 日本に声優志望いっぱいいるんだから
2011-07-12 21:48:35何かできますか?お詳しい方 RT @ko_do222: @egamiday こういうのってなんとかなりませんか? RT ohmiwest79 (略)声優志望が本読み上げてそれ録音して無料公開する視覚障害者の為のネット図書館があってもいいよねぇ 日本に声優志望いっぱいいるんだから
2011-07-12 22:07:54まず、誰がギャラを払うのかと言う問題かと。それと、音訳は著作権問題ないんでしたっけ? 複製じゃなくて公衆送信的に。著作権切れのみ扱うなら問題は前者くらいかと思います。
2011-07-12 22:21:40.@egamiday @ko_do222 例えば、もうすぐ吉川英治の著作物はパブリックドメインになりますし、私は三国志好きのニコ動うp主(声優ではない)ですが、あの大作を無料で朗読しろとか言われても、たぶん断ります。
2011-07-12 22:50:52む、今から一年半かけて、吉川三国志を朗読録音して、2013.01.01になった瞬間にニコニコ動画にうpするプロジェクトとか、確かに面白そうかも
2011-07-12 22:55:33@Zhang_Mao @egamiday なるほど。やっぱり難しいですよね…。ご意見、ご協力ありがとうございました!
2011-07-12 22:56:00@ko_do222 まあざっくり言うと、http://www.aozora.gr.jp/ にあるやつなら自由にやっちゃっていいですよ。
2011-07-12 23:07:13結局、プロに頼めば利益が望める形にしないといけないし、同人でやるならやる気の持続が問題。興味のある範囲外では同人活動や有志の活動は限界があるわなー。と思うアル
2011-07-12 23:08:11@egamiday @ko_do222 サピエ図書館 http://bit.ly/gUyqHS というのはありますが…。各地に点字図書館や色々なボランティア団体があるので、そういうところに協力をされる手はあるかと。
2011-07-12 23:44:14@egamiday @ko_do222 ただ、音で「読む」ときには、感情のこもった演技はかえって邪魔になる場合もある、という話も聞いたこともあります。音訳をやってみたい、という場合には、まずは、点字図書館など、専門的な施設に相談された方がよいかもしれません。
2011-07-12 23:48:54.@itsuchide 点訳については限定はありませんが、音訳、テキスト化(とそのネット配信)については、視覚障害者等の福祉に関する事業を行なうもので政令に定めるものが専ら視覚障害者等の用に供するため、等の限定付きです(著作権法第三十七条)。
2011-07-12 23:56:28.@itsuchide ただ、音訳版等が市販されていない限りは、著作権保護期間内であっても、限定の範囲内であれば、音訳可能です。自由にネット配信、とはいかないのですが。
2011-07-12 23:57:51.@itsuchide ちなみに、点字図書館だけではなくて、公共図書館や大学図書館でも、政令で指定されていて、そういうサービスをしているところなら、どこでもできるはずです。
2011-07-13 00:00:41ええっと、これかな? 著作権法施行令 http://bit.ly/pNYH9b の第二条に定められた施設か。大学図書館でもできますね。
2011-07-13 00:03:59@tsysoba ありがとうございます。第三十七条で点字は無条件OKだったのですね。点字図書館は社会教育の文脈でなくて福祉施設(厚労省か)なのでOK,その分利用条件等が厳しかった(高齢者の方などが該当しなかったり)と理解していました…
2011-07-13 06:25:56第三十七条3 がポイントぽい。[視覚障害者等]の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるもの,が条件付で音訳できると書いてあるが,ネット配信は無条件には難しそう,事前に許諾を得ろと書いてある(ような)
2011-07-13 06:31:22著作権法第三十七条3 3 視覚障害者その他視覚による表現の認識に障害のある者(以下この項及び第百二条第四項において「視覚障害者等」という。)の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物であつて、視覚によりその表現が認識される方式(視覚及び他の知覚により認識され
2011-07-13 06:32:52(続)る方式を含む。)により公衆に提供され、又は提示されているもの(当該著作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下この項及び同条第四項において「視覚著作物」という。)について、専ら
2011-07-13 06:33:44(続)視覚障害者等で当該方式によつては当該視覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、当該視覚著作物に係る文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うことが
2011-07-13 06:34:10