令和の社会・ニュース通信所

社会の出来事やニュースなどをブログに書いて発信していきます。あと、海外のニュースなども書いていきます。

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    カテゴリ:国内 > 法律の落とし穴



    (出典 memottoco.com)


    まさかゴミを出すのも犯罪だったとは驚きですね。でも、ちょっと早めに出してしまうのは誰でもやってしまいそうな気がします。罰則があると知らなかった人も多いのではないでしょうか

    1 Ikhtiandr ★ :2024/04/30(火) 16:24:31.09 ID:AriKVeuZ9 BE:456446275-2BP(1000)
    sssp://img.5ch.net/ico/anime_morara01.gif
     日中の気温が上昇してくると、「生ゴミ」を含む家庭内のゴミから悪臭が発生しやすくなるもの。そのため、ゴミ収集日当日を待たず「早めにゴミを出しちゃおう」と考えたり、実際に前日などにゴミを出したりしたことがある人もいるかもしれません。しかし実は、収集日以外の日にゴミを出すことは「法律違反」に該当するようです。これは本当なのでしょうか。家庭ゴミにまつわる法的問題について、佐藤みのり法律事務所の佐藤みのり弁護士に聞きました。

    「5年以下の懲役」の可能性あり
    Q.「収集日以外の日」に家庭ゴミを出すのは、犯罪に該当するのでしょうか。

    佐藤さん「はい。廃棄物の処理及び清掃に関する法律は、『何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない』(16条)と定めており、ゴミ収集日以外の日(前日など)に家庭ゴミを出した場合も、この法律に抵触する可能性があります。この規定に違反した場合の罰則は、『5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはその併科』です(法25条1項14号)。

    『みだりに』捨てたといえるかどうかは、判例上、『生活環境の保全および公衆衛生の向上を図るという法の趣旨に照らし、社会的に許容される』かどうかという視点から判断されています(最高裁2006年2月20日決定)。収集日の前日にゴミを出してしまうと、カラスや猫などにゴミを荒らされるリスクも高まり、生活環境や公衆衛生が害され得るため、『みだりに』捨てたと評価される可能性があります。

    『家庭ゴミを前日に出すくらい…』と思う人も多いかもしれませんが、犯罪に当たり得るという認識を持つことは重要だろうと思います」

    Q.とはいえ、収集日以外の日にゴミを出したとしても、実際に罰せられるケースは少ないように思われます。家庭ゴミに関係する行為で、実際に罰せられる可能性が高いといえるのはどのような行為でしょうか。

    佐藤さん「実際に起訴され、有罪となるかどうかは、事案の悪質性によります。

    家庭ゴミの場合、産業廃棄物に比べ、不法投棄の悪質性は低いと評価されます。それでも、不法投棄の具体的態様、不法投棄に至った経緯や動機、同種の前科・前歴などを総合的に考慮し、悪質性が高い事案においては罰せられる可能性があります。

    例えば、本来ゴミを捨ててよい場所ではない所に、大量の家庭ゴミを継続的に捨てているようなケースでは、罰せられる可能性が高くなります。粗大ゴミも、路上や山林などに放置する行為は悪質性が高く、注意しても繰り返し行うような場合、罰せられる可能性が高いでしょう」

    Q.家庭ゴミの収集に関しては、ご近所トラブルに発展するケースも見受けられます。家庭ゴミ関連で、法的問題に発展しないために必要な「意識」とは。

    佐藤さん「家庭ゴミの捨て方については、自治体ごとにルールが決められています。収集日、場所、分別方法などのルールは、自治体の広報誌やゴミ集積所の掲示などを通して周知されているでしょう。それらを確認し、ルールを守ってゴミを出すことがトラブルに発展しないために何より重要です」

    YahooJapan!/オトナアンサー 4/30(火) 7:10配信
    https://news.yahoo.co.jp/articles/b1115047108a34fbbf149259c1af3718a25b9e0a

    【【社会】ゴミ収集日前日「早めにゴミを出しちゃおう」→弁護士「実は犯罪です」 罰則も詳しく聞いてみた】の続きを読む


    会社の方針によって異なるかもしれませんが、一般的にはクレカでの支払いは経費として認められており、ポイントを利用することに問題はないと思います。

    会社の飲み会で、幹事が飲食代をまとめてクレジットカードで支払うケースがあります。ただ、社員個人のクレジットカードで支払った場合、その人にポイントがついてしまいます。

    幹事を無償で引き受けているのだから、ポイントくらいいいんじゃないか、という意見もあります。

    一方で、エックス(旧ツイッター)で、幹事をした人が上司から「それってクレカポイントの横領だよな」と指摘を受けたという投稿がありました。

    弁護士ドットコムにも、同様の相談が寄せられています。個人のクレジットカードで支払ってポイントを得た場合は「横領」になってしまうのでしょうか。半田望弁護士に聞きました。

    ●「事前に会社に確認を」

    ――どうしても、個人のクレジットカードで支払う場面はあると思いますが、どう位置付けられるのでしょうか。エックスのユーザーは、上司から「横領」という指摘を受けてしまっていますが…。

    会社の支払いを個人のクレジットカードでおこなっても横領などの犯罪にはあたりませんが、会社によっては、社内規則で、個人のクレジットカードで決済したり、それによってポイントを貯めたりすることを禁止しているところがあります。そのような場合、ポイントをためることは、会社との関係で問題になることは言うまでもありません。

    ――では、明確に禁止していない場合はどうでしょうか。

    あくまで私見ですが、キャッシュレス決済のキャッシュバックと異なり、どこの店舗でも使えるというわけではなく、また受け取ったポイントやマイルを現金相当額に換算した場合の金額もはっきりしない場合もあることから、マイルやポイントは必ずしも現金と同視することはできず、明確に禁止されていない限り「グレーな状態である」と考えています。

    ただし、後々問題になる可能性はありますので、事前に会社に確認をしておいたほうがいいでしょう。

    【取材協力弁護士】
    半田 望(はんだ・のぞむ)弁護士
    佐賀県小城市出身。主に交通事故や労働問題などの民事事件を取り扱うほか、日本弁護士連合会・接見交通権確立実行委員会の委員をつとめ、刑事弁護・接見交通の問題に力を入れている。また、地元大学で民事訴訟法の講義を担当するなど、各種講義、講演活動も積極的におこなっている。
    事務所名:半田法律事務所
    事務所URL:http://www.handa-law.jp/

    会社の飲み会で幹事がクレカで払ったら、上司が「ポイントは横領」と指摘…法的にはどうなる?


    (出典 news.nicovideo.jp)

    【【社会】会社の飲み会で幹事がクレカで払ったら、上司が「ポイントは横領」と指摘…法的にはどうなる?】の続きを読む



    「充電リスク」については法的な根拠があるようですが、スマホの充電に関しては職場内でのルールやマナーに従う必要がありそうですね。充電や電気の使用に適切な許可を得ることが重要です。

    職場で私物のスマホを充電してもいいのだろうか。社会保険労務士の桐生由紀さんは「無断で他人の電気を使う行為は窃盗罪になる。特に禁止されているのに充電をやめない場合は、懲戒処分は避けられない」という――。

    ■「外出先でのスマホ充電」の法的解釈

    外出先でスマホパソコンを利用する姿は当たり前になってきています。

    最近では、充電できるカフェなども街中に増えてきました。

    同じように会社でも会社のコンセントを使って私用のスマホを充電している人も多いのではないでしょうか。

    会社でのスマホ充電は「会社の電気を勝手に使うのは電気泥棒だ」という反対派の意見もありますが「スマホの充電くらい許容してほしい」「電気代は少額だし問題ない」という肯定派の意見も多く、会社での充電に関しての「当たり前」は人それぞれです。

    ただ、電気窃盗は近年問題視され身近な問題になっています。

    カフェレストラントイレ、いたるところにコンセントはありますが、これらのコンセントを利用してスマホパソコンを充電した人が逮捕されたケースもあります。

    これは会社の中においても同じことがいえるでしょう。

    普段何気なく行ってしまっている会社でのスマホ充電は、法律的に問題はないのでしょうか。

    今回は、雇用の専門家である社労士の立場から、会社でのスマホ充電に関わる問題やその対策ついて法的な論点から考えたいと思います。

    ■電気であっても「財物」であり窃盗が成立

    会社で私用のスマホを充電したら、罪になるのでしょうか。

    法律では、他人の財物を窃取した者は窃盗罪(刑法第235条)とされると定められています。窃盗は他人のものを盗む行為です。

    そして、ここでいう「財物」とは、お金や財布、店舗の商品、自動車など財産的に価値があるものとされており、電気もその対象となります。

    電気は目に見えないため、盗むという言葉が不思議に感じられるかもしれません。

    しかし、刑法第245条で電気は「財物」として扱うべきと法律で定められているので、他人の電気を勝手に使用すると窃盗罪の対象になってしまうのです。

    ■「電気泥棒」で検挙されたケース

    電気は会社の財物ですので、会社のコンセントを使って勝手にスマホを充電することは電気を盗んでいるのと同じになり窃盗罪に問われる可能性があるのです。これは、スマホに限ったことではなく、私用の電子機器を会社の電源を使って充電している場合も同様です。

    とはいえ、スマホの充電に使う電気代は微々たるものですよね。大した電気代じゃないからそれくらいいいだろうと思う人も多いと思います。

    ただ、電気の無断使用はたかが1円でも犯罪になってしまいます。1円の電気窃盗で実際に書類送検された事例は複数あります。

    2004年2月、出張中の男性会社員がJR名古屋駅構内の公衆電話の中にあった清掃用の電源コンセントでノートパソコンを使用し、窃盗の疑いで書類送検されました。

    2003年9月、男性会社員ドーナツショップの電光看板の電源コンセントを使って携帯電話を充電し、窃盗の疑いで書類送検されました。

    被害額はいずれも電気代約1円でした。

    また、実際に逮捕され裁判になったケースもあります。

    電気料金の滞納で電気を止められた男性が、アパートの共用コンセントから電気を使ってテレビを見ていたという事件です。この時の電気代は約2円50銭でした。この男性には懲役1年(執行猶予3年)の刑が言い渡されました(大阪地判平22・4・13)。

    このように盗んだ電気代の多寡に関係なく、電気窃盗は裁判まで進むケースもあるのです。

    これは街中でのことですが、会社においても同じことがいえるでしょう。

    ■禁止にもかかわらず充電した場合は窃盗罪が成立

    では、会社で私用のスマホを充電した従業員にペナルティーを与えることはできるのでしょうか。

    前述したとおり、無断で他人の電気を使用する行為は窃盗罪にあたります。

    会社が電源の私的利用を禁止していたにもかかわらず、勝手に私用スマホを充電した場合は、窃盗罪が成立することになります。

    たとえば、会社の規定などで「私用の充電は禁止」と明示されていたり、普段から「私用の充電は禁止」と会社から繰り返し周知されているにもかかわらず、私用のスマホタブレットを充電した場合です。

    ■会社が黙認していた場合は懲戒処分には問われない

    窃盗罪が成立すると会社は従業員を懲戒処分にできるのでしょうか。

    多くの場合、会社の就業規則の懲戒事由には「刑法その他刑罰法規の各規程に違反する行為を行った場合」という定めが入っています。窃盗罪はこれに該当するため、懲戒処分の対象になる可能性があります。

    また、就業規則の服務規律にも「許可なく私用の電気機器を充電してはならない」と記載されている場合があります。服務規律違反は、懲戒事由の1つになっている会社が多いため、注意されたにもかかわらず、繰り返し充電行為を行えば懲戒処分の対象になり得るということになります。

    ただ、会社での充電の多くは黙認されているケースが多いのではないでしょうか。

    普段から黙認されているにもかかわらず、急に懲戒処分を言い渡されては納得がいかないですよね。

    私用スマホを充電する行為を会社がその事実を知りながら注意もせず黙認していたような場合は、会社による黙示の同意があるといえ、窃盗罪は成立しないといえます。そのため懲戒処分もできません。

    また、会社によっては私用のスマホを業務に使用している場合があります。取引先への連絡に使用している場合や会社から個人のスマホに業務上の連絡を行っている場合などです。

    こういった場合は会社側も充電を黙認していると言え、充電を禁止したり充電したことを理由に懲戒処分したりすることは問題があると言えます。

    ■スマホの充電についてルール化すべき

    懲戒処分の対象になるか否かは、会社が「私用スマホの充電禁止」を明確に禁止しているかどうかや、私用スマホを業務に利用することがあるかどうかなどによっても変わってきます。

    まずは私用スマホの充電禁止を規定に盛り込むなどしてルール化しきちんと周知しましょう。その上でルールを破り、繰り返しの注意に応じない従業員がいれば懲戒処分の対象にすることができます。

    懲戒処分を検討する前に、まずは会社の管理体制を見直すことが先です。

    ■ウイルス感染や情報流失のリスクもある

    前述したとおり、会社で私用のスマホを充電する行為は、窃盗罪になり得る行為です。

    たかがスマホの充電と黙認していると、私用のタブレットゲーム機などまったく仕事とは関係ない電子機器を充電する従業員も出てくるかもしれません。

    また、パソコンUSBポートを利用して充電する行為は、電気窃盗以上にウイルス感染や情報流出などセキュリティー面での重大な損害を会社に与える可能性があります。

    何気なくスマホを充電している人は、こういったリスクを認識していない可能性もあります。

    ただ、今やスマホは従業員の生活に必要不可欠なものです。安易にスマホの充電を全面的に禁止してしまうと、私用スマホを仕事で利用していた場合は取引先と連絡が取れなくなったり、緊急の連絡が受け取れなくなったり、災害時の充電切れなどの問題が発生するかもしれません。

    ■会社の実態に合ったルール作りを

    それよりも皆が守れるルールを作って徹底する方が現実的でしょう。

    ・専用の充電場所を設ける
    ・コンセントからの充電は許可する
    ・充電できる電子機器を制限する
    USBポートを利用しての充電は禁止する

    こういったルールを作り、私用充電を限定的に許可するのも一案です。

    私用充電の業務上の必要性を改めて検討し「全面禁止」「限定的許可」など、会社の実態に合わせたルールを作りましょう。

    その上で、作ったルールを従業員に周知徹底するのが大事なポイントです。

    あわせて、ルールを守らない従業員には注意指導を行い、そのルールを徹底運用する責任が会社にはあります。ルールを守らない従業員への処分はそのような管理をしっかり行った上で行うようにしましょう。

    ■小さな公私混同が職場環境を悪くする

    スマホの充電に使う電気は微々たるものです。

    「これくらいはいいだろう」と安易に考えて充電する人は多いと思います。

    しかし、厳密には許可なく会社の電気を私的に利用することは窃盗です。

    これは会社の備品を私的に使うことや経費を不正に利用することと同じ罪ということになります。こういった小さな公私混同を安易に見逃してしまうといつしかそれが当たり前になり、やがて大きな公私混同につながる恐れがあります。私用スマホの充電はそんな典型例になりかねません。大切なことは小さな公私混同を放置しないことです。

    たかがスマホの充電くらいで厳しすぎるという意見もあると思いますが、スマホの充電が黙認されるなら、タブレットゲーム機、加湿器とどんどん数を増やしていく従業員がいてもおかしくありません。小さな私的行為も社内ルールでしっかり対策することに大きな意味があるのです。

    ■「ルール作り」は会社も従業員も守ることにつながる

    また、公私混同は会社側としても気を付けなければならないことです。

    業務用のスマホを用意せず、個人のスマホを業務に利用させていたり、上司が個人のLINEに業務指示を出しているような場合です。個人のスマホを業務で利用すれば通話料などの自己負担が増えます。一方的に充電禁止と考える前に、個人スマホの業務利用の実態を会社としてきちんと把握すべきです。

    そして、私用のスマホを仕事で利用させるなら、それを前提として従業員が安心して仕事に使える制度やルールを整備することも会社の責務です。会社として「見て見ぬふり」は、従業員の不満を呼び職場環境が悪化につながる一番やってはいけないことです。

    ルールは会社だけでなく、そこで働く従業員も守るという視点も忘れずにルールを整備し、職場環境を改善しましょう。

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    桐生 由紀(きりゅう・ゆき)
    社会保険労務士
    成蹊大学文学部英米文学科卒。Authense社会保険労務士法人 代表社会保険労務士。第一子出産後、7年の専業主婦期間を経てAuthense法律事務所に参画。創業間もないベンチャー企業だった法律事務所と弁護士ドットコムの管理部門の構築を牽引。その後、Authense社会保険労務士法人を設立し代表に就任。企業人事としての長年の経験と社会保険労務士としての知見両方を合わせ持つ事が強み。創業まもないベンチャー企業から上場企業まで、企業の成長フェーズに合わせた支援を行っている。プライベートでは男子3人の母。

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    ※写真はイメージです - 写真=iStock.com/turk_stock_photographer


    (出典 news.nicovideo.jp)

    【【社会】「職場でのスマホ充電」も罪になる…電気代1円でも窃盗罪になってしまう「充電リスク」の法的根拠】の続きを読む


    「知らなかった」と言って済ますことができない相続登記の義務化は、遺産の整理を円滑に進めるために重要な改正だと思います。施行前も対象にすることで、放置することのリスクを明確にすることができます。これを機に、相続に関する知識の普及も進められると良いと思います。

    1 BFU ★ :2023/12/03(日) 20:34:08.93 ID:ROEsQAJ79
    相続登記が、これまでの“任意”から、来年4月からは “義務化”されます。目的は所有者不明の土地問題を解決し、災害復興や街の再開発を支援すること。
    法律施行前の相続も対象となることから、市民の間で関心が高まっています。

    放置すると罰則も!不動産相続に新たな義務
    【住】相続というと「その時」にならないと、意識する機会は少ないかもしれませんが、新たな義務ということは、何か制度が変わるということでしょうか?

    【平】そうなんです。来年4月から不動産を相続する際には『相続登記』が義務化されることになったのです。実際に不動産を相続するとなった場合「知らなかった」ではすまされない制度で、市民の皆さんの関心も高まっているようです。

    施行前の『相続』も対象に 正当な理由ない場合 過料10万円

    来年4月1日以降、“相続が発生”した場合──
    不動産を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に、
    遺産分割で不動産を取得した相続人も、遺産分割が成立した日から3年以内に『相続登記の申請』をしなければなりません

    続きはソースで
    https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/865846?page=2

    【【不動産】「知らなかった」では済まされない “相続登記”が義務化 施行前も対象に「放置すると罰則」…】の続きを読む


    自転車イヤホンについては、警察が違反か否か判断できずに悩んでいるようですね。

    2 ウィズコロナの名無しさん :2023/11/20(月) 06:30:04.53 ID:HTvGKofM0
    違反なんだからさっさと罰金取れよ

    【【社会】自転車イヤホン、悩む警察 違反か否か判断できず 千葉先行の理由は】の続きを読む

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