閲覧権の解釈を続けます。

先日のコメントのやりとりが長くなったので、一旦まとめます。
「あんな長々としたコメントのやりとり、読んでないよ」って人は、読み捨ててくださって、次のエントリーにご期待ください。多分、明日はNiGHTSの絶賛記事で埋まります。(一向に次のエントリーが書かれなければ、Blog書いてる暇もなくゲームに没頭しているか、その話題には触れたくないかのどちらかです)
 
で。「閲覧権」関連のここまでのまとめ。
 
ITmedia/Internet Watch、どちらの記事を見ても、角田氏は「ダウンロードやストリーミング配信時に適用する“閲覧権”を作ろう」という主旨の話をしています。
 
まず、複製権関連。
公衆送信されている著作物をダウンロードする……これは複製権に関わります。
しかし、ストリーミングの為の一次的な複製については、ワーキンググループで扱いを検討中で、柴田氏も、四四条の「一時的固定」適用範囲を公衆送信全般に広げるようなものでは、とコメントくださっている。
但し、その一時的複製、複製権の及ばない複製の適用範囲は無制限でないことを示す為、「映画の盗撮の防止に関する法律」の適用範囲を拡大すべきではないか、と話が広がりました。(例:ストリーミングのキャッシュデータをCD-Rに焼いたら、それには複製権が及ぶとする)。これについては、私も、多くの人が納得するだろう、とコメントしました。
 
次に、複製権以外の支分権関連。
ストリーミングで閲覧する行為についての権利。これは、コメントの中で伝達権で扱えると指摘してもらってます。
また、送信側の「伝達権」という言葉に対して受信側には「利用権」という言葉があるように思えますが、「利用権」という考え方は、著作権には則さないと補足されてます。
 
この複製権と伝達権をあわせた権利として「閲覧権」を作るべきだ、と角川氏は言ったと先の両記事には書かれています。
 
以上の結論として、「なぜ新しい名前で既得権利を再定義したがるのか?」「複製権が無限に及ばなくなる、と今までに誰かが主張していたのか?」ということに私は疑問を感じます。
 
 
(追記)
この辺、講演会場に居合わせた白田先生のインタヴュー(?)が入ったんで、素人としては、さっさと風呂敷を畳みもせずに放り出してしまいたい気分でもあります。
「隠す権利」から「広める制度」へ 変化が求められる著作権のあり方(ASCII.jp)