最近別の件でも見たけど、健康被害や失火が予見される深刻な営業妨害なので、謝罪があってもなくても慰謝料・損害賠償請求せざるを得ないよね。加害者は裁判へ向けて反省と謝罪の意向表明するのが得なんでしょうけど

estragonestragon のブックマーク 2023/02/07 16:59

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

カラオケ店「まねきねこ」の迷惑行為動画、客が謝罪…会社側は受け入れず

    【読売新聞】 カラオケ店「まねきねこ高崎駅西口2号店」(群馬県高崎市)で客がマイク除菌用のスプレーに火をつけ、人に向かって噴射した迷惑行為の動画を巡り、店を運営する「コシダカ」の親会社「コシダカホ...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう