DIY 秘密基地44 「お宝」ゲット !! 法違反??
私の自宅に対面したお寿司屋さんが廃業することになりました。
お値打ちで、美味しくて。ボリューム満点で懇意にさせて戴いておりましたので残念です。
理由は直接伺っておりませんので不明です。
コロナ渦の影響も関係しているのかもしれませんが、
女将さんの「膝」が悪くて歩くのも辛そうで、傍からは痛々しく見受けられていました。
ご夫婦だけでの営業を断念されたのでしょう。
店舗の解体工事が始まりました。
不謹慎な発言になりますが、お宝が・・・・
たまたまトラックの近くにお一人立っておられます。
「90角」と「105角」の柱が欲しいと願い出ましたら、OK。
「90」3本、「105」1本を、
足元に積んである廃材の中から取り出して、譲って頂けました。
実はデッキのサイズを幅5mとしていたため、踏板4mサイズが届かずに
梁を最低でも一本追加して繋ぐようにしないといけない事に成っていたのです。
この申し出るタイミングがなかなか難しくて、
作業されている職人さんは、言語から多分ブラジル系のお方たちの様でした。
「人種差別」ではありませんが、
外国から日本に仕事を求めてきておられる方は、兎に角よく働かれるのです。
それに対比して「日本人」はダラダラか嫌々に仕事している姿が見受けられます。
「仕事をして給料を貰う」という心構えからして違うからでしょうか?
時間をきっちりと守って、てきぱきと仕事を進められますので、
声を掛ける隙が無いのです。
たまたま・・・今しかない・・・ラッキー ♡♡ でした
あと「梁」も出始めていましたので「欲しい !!」かったのですが、隙がありませんでした。
さて、このように記事にしますと「法律違反の可能性」と意見される事が有ります。
1.黙って勝手に持っていくと窃盗罪になります。
これに申し開きは有りません。許可を得て頂戴させて戴きました。
2.産業廃棄物処理法に違反
建築物解体廃材は「事業系坂業廃棄物」として管理されなければいけません。
依頼者から解体・収集運搬事業者へは「産廃の適正な処理」を契約します。
この場合の適正な処理とは「最終処分場への適正な運搬」ということになります。
つまり最終処分場以外の第三者に引き渡すことは違法となるという解釈です。
解説:
トラックに積載された時点で、収集運搬業者は「マニフェスト」によって管理します。
マニフェストとは「産業廃棄物管理票」とも呼ばれます。
ここに、例えば"4t"の産廃を積載して、処分場に"3t"しか運搬していなければ
収集運搬の過程のどこかで"1t"が「行方不明=不法投棄」として刑事罰になります
これは柱1本であっても同じです。
申し開き:
私が頂戴した「柱」は、トラック積載前の解体されたばかりの「柱」です。
この時点では廃材ではあっても、法的な「産業廃棄物」の扱いにはなりません。
よって「産業廃棄物処理法違反」に至りません。
3.民法に違反は、少しややこしくなります。
トラック積載された時点で、廃材は産業廃棄物として収集運搬業者の所有物となります
トラック積載前は「家主さんの所有物」になります。
それを「家主の承認を得ずに引き渡した」という解釈です。
分かりやすく言うと「横流し」ということですね。
「有償、無償に関わらず、かつ財産としての価値に関わらず」適用されます。
申し開き:
家主さんの所有物ですが、財産権を主張される場合は管理義務を生じます。
これは「物理的」に講じる場合と、「契約」上で講じる場合もあります。
簡単に主張しますと「廃材を誰にも譲ってはならない」という契約の有無と
もし、その必要があれば「従業員に周知徹底」する義務があるのです。
それを怠った家主さんに管理上の瑕疵があり「違法とまでは言えない」となります。
結論:もし、私の行いを違法として訴追する事ができるとすれば
家主さんが原告となる民事事件に限られます。
(契約によっては収集運搬業者にもなりますが、今回は該当しません)
仮に訴追されたとして、判事は「法律」と「常識」に照らして判断します。
例えば軽トラを横付けして廃材を受け取れば、常識的との判断は難しいでしょう。
しかし柱や角材、部材やエクステリアの一つや二つで
有罪の判例は聞いたこともありません。
なお以上の主張は私の都合に良いように解釈していますので、
私に都合の悪い解釈があったとしましても、
第三者からの「ご意見申す」は、どうぞご遠慮下さいませ。
現実:このようなややこしい話になりますので、
監督者が日本人の場合は、たとえ合法であっても、
面倒臭い事に成りかねないと、廃材を提供して頂ける事は少ないのです。
ブログよりも「申し開き」の方が長くなってしまいました。
さて、僅か一日で、ほとんど解体されました。