オープンソースライセンスをまとめてみました。
GNUのどや顔が好きです。
でも、自分ならBSDライセンスを使います。
<追記>
2010/05/09 19:00
はてブでApache Licenseもお願いします、とあったので追記しました。
unagiameさん、ご指摘ありがとうございますm(_ _)m
MITまたはXコンソーシアムライセンス
要約すると、MIT Licenseとは次のようなライセンスである。
1.このソフトウェアを誰でも無償で無制限に扱って良い。但し、著作権表示および本許諾表示を、ソフトウェアのすべての複製または重要な部分に記載しなければならない。
2.作者または著作権者は、ソフトウェアに関してなんら責任を負わない。
BSD License(Berkeley Software Distribution License)
「無保証」であることの明記と著作権およびライセンス条文自身の表示を再頒布の条件とするライセンス規定。
この条件さえ満たせば、BSDライセンスのソースコードを複製・改変して作成したオブジェクトコードを、ソースコードを公開せずに頒布できる。
著作権表示、ライセンス条文、無保証の旨の三点をドキュメント等に記載さえしておけば、BSDライセンスのソースコードを他のプログラムに組み込み、しかも組み込み後のソースコードを非公開にできるため、再配布時のライセンス条件を制限するGPLに比べ、商用化及び標準規格の制定に利用しやすいライセンスである。
Artistic License
Artistic License(アーティスティック・ライセンス)は、Perlの開発者であるラリー・ウォールが作成したオープンソースのライセンスの一種である。
主にPerlやParrotで採用されている。
GNU General Public License (GPL) に近いライセンスであるが、ユーザが修正して再配布する場合に原版と同名を名乗ることを禁止している点が異なる。
Artistic Licenseというネーミングは文学の "Poetic License"(詩的許容)を捩っている。
GPL(GNU General Public License)
GPLは、プログラムの著作物の複製物を所持している者に対し、概ね以下のことを許諾するライセンスである。
1.プログラムの実行
2.プログラムの動作を調べ、それを改変すること(ソースコードへのアクセスは、その前提になる)
3.複製物の再頒布
4.プログラムを改良し、改良を公衆にリリースする権利(ソースコードへのアクセスは、その前提になる)
GPLと、より制限の緩いフリーソフトウェア・ライセンス(BSDライセンスなど)との間の主な違いは、GPLが二次的著作物(派生的著作物[2])についても、上記の4点の制約を保存しようとする点である。
この仕組みはコピーレフトと呼ばれ、GPLでライセンスされた著作物は、その二次的著作物に関してもGPLでライセンスされなければならない。
これは、BSDライセンスが、二次的著作物を独占的なものとして再頒布することを許しているのとは対照的である。
MPL(Mozilla Public License)
GPLやLGPLと同様に派生物もMPLで公開する必要があるが、感染性は弱いライセンスである。
バイナリ形式で配布する場合には、ソースコードをバイナリと同一媒体で配布するか、電子配布メカニズムを通じて最低12ヶ月間入手可能にしておく義務がある。
他のライセンスと選択的に成立させることが可能であることが規定されている。
他のフリーソフトウェア向けライセンスと同様、Apache License ではユーザーがそのソフトウェアの使用/頒布/修正、派生版の頒布をすることを制限しない。
Apache License は、頒布される二次的著作物が同じライセンスで提供されたり、フリー/オープンソースソフトウェアとして頒布されることを要求しない。要求するのは、ユーザーがそのソフトウェアに Apache License のコードが使われていることを知らせる文言を入れることだけである。従って、コピーレフトライセンスと異なり、Apache License コードの二次創作物のユーザーには、フリーなライセンスが適用されない可能性もある。
ライセンスされたファイルそれぞれに元々ある著作権と特許権の記述はそのまま保持されなければならず、何らかの修正が施されている場合は、その旨を追加記述しなければならない。