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配偶者控除

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

配偶者控除(はいぐうしゃこうじょ)とは、日本において、収入のない又は少ない配偶者がいる場合に認められる税金の控除制度。

日本の配偶者控除制度は、年収の少ない配偶者の存在を理由に行われる個人単位課税であり、イギリスにおける婚姻控除、アメリカ、ドイツにおける夫婦単位課税(二分二乗方式)、フランスにおける世帯単位課税(N分N乗方式)とは異なる制度である[1][2]

制度の内容

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日本の所得税及び個人住民税において、納税者が控除対象配偶者を有する場合に、所定の控除額が納税者の総所得金額等から控除される。所得控除であり、人的控除である。(所得税法第83条租税特別措置法第41条の16及び地方税法第314条の2)

年末調整にて提出するマル基配所。配偶者(特別)控除が申告できる。

配偶者の要件

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控除対象配偶者の身分要件は、その年12月31日現在(死亡時はその時の現況)で、次のすべてに該当するものである。

  • 納税者と婚姻して生計を一にする者であること。
  • 青色申告者の青色事業専従者として給与の支払を受ける者、白色申告者の事業専従者ではないこと。
  • 配偶者の合計所得金額が48万円(給与所得のみの場合、給与収入103万円)以下であること。
    • 2019年分までは、配偶者の合計所得金額が38万円(給与所得のみの場合、給与収入103万円)以下であること。

なお、2018年(平成30年)分所得税から、納税者本人の合計所得金額が1,000万円(給与所得のみの場合、2020年分以後は給与収入1,195万円又は最大1,210万円[注 1])を超えると、控除対象配偶者を外されて控除を受けられない。

配偶者特別控除

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配偶者特別控除は、配偶者控除を補う形で定められた別の所得控除の制度である。以下の身分要件(その年12月末日現在、死亡時はその時の現況)のすべてを満たすことで特別控除が受けられる。(所得税法第83条の2)

  • 納税者と婚姻して生計を一にする者であること。
  • 青色申告者の青色事業専従者として給与の支払を受ける者、白色申告者の事業専従者ではないこと。
  • 配偶者の合計所得金額が48万円を超え、133万円(給与所得のみの場合、給与収入201万5,999円)以下であること。
    • 2018・2019年分は、配偶者の合計所得金額が38万円を超え、123万円(給与所得のみの場合、給与収入201万5,999円)以下であること。
    • 2017年分までは、配偶者の合計所得金額が38万円を超え、76万円未満であること。

なお、納税者本人の合計所得金額が1,000万円を超える場合、配偶者が配偶者特別控除を適用している場合、配偶者が納税者を源泉控除対象配偶者にした上で確定申告不要を適用するなどの場合(2020年分以後)には、控除を受けることが出来ない。

控除額

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2018年分以後、配偶者のみならず納税者本人の合計所得金額によっても変動する。

配偶者控除・配偶者特別控除の控除額(2020年分以後)
配偶者の合計所得金額 控除額
納税者の合計所得金額が
900万円以下
納税者の合計所得金額が
900万円超950万円以下
納税者の合計所得金額が
950万円超1,000万円以下
納税者の合計所得金額が
1,000万円超
配偶者控除
48万円以下
(一般の控除対象配偶者:70歳未満)
38万円(住民税:33万円)
(源泉控除対象配偶者)
(同一生計配偶者)
26万円(住民税:22万円)
(同一生計配偶者)
13万円(住民税:11万円)
(同一生計配偶者)
 0円
(控除対象配偶者を外され、
0同一生計配偶者のみ)
48万円以下
(老人控除対象配偶者:70歳以上)
48万円( 〃 38万円)
(源泉控除対象配偶者)
(同一生計配偶者)
32万円( 〃 26万円)
(同一生計配偶者)
16万円( 〃 13万円)
(同一生計配偶者)
配偶者特別控除
48万円超95万円以下 38万円(住民税:33万円)
(源泉控除対象配偶者)
26万円(住民税:22万円) 13万円(住民税:11万円) 0円
95万円超100万円以下 36万円( 〃 33万円) 24万円( 〃 22万円) 12万円( 〃 11万円) 0円
100万円超105万円以下 31万円( 〃 同額) 21万円( 〃 同額) 11万円( 〃 同額) 0円
105万円超110万円以下 26万円( 〃 同額) 18万円( 〃 同額) 09万円 ( 〃 同額) 0円
110万円超115万円以下 21万円( 〃 同額) 14万円( 〃 同額) 07万円 ( 〃 同額) 0円
115万円超120万円以下 16万円( 〃 同額) 11万円( 〃 同額) 06万円 ( 〃 同額) 0円
120万円超125万円以下 11万円( 〃 同額) 08万円 ( 〃 同額) 04万円 ( 〃 同額) 0円
125万円超130万円以下 06万円 ( 〃 同額) 04万円 ( 〃 同額) 02万円 ( 〃 同額) 0円
130万円超133万円以下 03万円 ( 〃 同額) 02万円 ( 〃 同額) 01万円 ( 〃 同額) 0円
  ※ 2018・2019年分では、上記「配偶者の合計所得金額」の区分が、各10万円ずつ繰り下がる。
(旧)配偶者控除・配偶者特別控除の控除額(2017年分以前)
対象者 配偶者控除の控除額
一般の控除対象配偶者:70歳未満 38万円(住民税:33万円)
老人控除対象配偶者:70歳以上 48万円( 〃 38万円)
配偶者の合計所得金額 配偶者特別控除の控除額
38万円超40万円未満 38万円(住民税:33万円)
40万円以上45万円未満 36万円( 〃 33万円)
45万円以上50万円未満 31万円( 〃 同額)
50万円以上55万円未満 26万円( 〃 同額)
55万円以上60万円未満 21万円( 〃 同額)
60万円以上65万円未満 16万円( 〃 同額)
65万円以上70万円未満 11万円( 〃 同額)
70万円以上75万円未満 06万円( 〃 同額)
75万円以上76万円未満 03万円( 〃 同額)

注意点

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  • 2018年(平成30年)1月以降の給与等に係る源泉所得税では、「控除対象配偶者」ではなく、「源泉控除対象配偶者」に該当する場合に扶養親族等の数に算入される。また、障害者である配偶者が「同一生計配偶者」に該当する場合には、障害者控除分の加算可。
    • 源泉控除対象配偶者の所得要件は、配偶者の合計所得金額95万円以下(2018・2019年分は、85万円以下)で、納税者本人の合計所得金額900万円以下(2020年分以後、夫婦相互間での適用申告不可)。
    • 同一生計配偶者の所得要件は、配偶者の合計所得金額48万円以下(2018・2019年分は、38万円以下)。
  • 事実婚内縁の者は控除の対象にならない[3]
  • 事業専従者になると、専従者給与・専従者控除を自己否認しても、控除を受けられない。
  • 配偶者の死亡した年に限り、所得・扶養等の要件次第で、配偶者控除と寡婦控除・ひとり親控除を同時に受けられる場合がある。なお、その年に納税者が再婚しても、2人分の控除は認められない。
  • 2016年分以後は、非居住者である配偶者について配偶者控除等を受ける場合には、一定の親族関係書類と送金関係書類の提出等が必要とされる[4]

年収の壁

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年収の壁(ねんしゅうのかべ)とは、所得が一定額を超えると、本人、あるいはその扶養者に負担や社会保険料等が発生し、本人、あるいは世帯全体で実際に受け取ることができる金額(手取り)が減少するとされる現象のことである[5][6]

税制における控除において、所得が一定の額を超えると超えた分の所得に税金が発生することも「年収の壁」と呼ぶことがあるが、この用法については誤解だとされることも多い[7]。(→控除の壁

税制における壁

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2024年時点で、扶養控除によるものが存在した[8]

特定扶養控除

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103万円の壁
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2024年時点で、扶養を受ける者の年収が基礎控除と扶養控除の扶養者への適用基準の合計である103万を超えた場合、扶養者の扶養控除が消失し税負担が発生する現象[8][9]

2025年度税制改正大綱で、特定扶養親族(扶養を受ける19歳以上23歳未満)の被扶養者について、配偶者控除と同様、年収が150万円を超えた場合は段階的に扶養者の控除額を減らしていくものとされた[10][11]。これにより(特定扶養親族については)世帯単位での手取りが急減する現象は解消されるとされる[12]。一方で、社会保険料による130万円の壁は残るという指摘がある[12]

社会保険料における壁

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社会保険料においては、一定の条件下において、106万円の壁と、130万円の壁が存在する。

日本総合研究所西沢和彦は、「正社員の夫とそれを支える専業主婦の妻」という過去の価値観に基づいた制度の抜本的な見直しが必要だとしている[13]

106万円の壁

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学生以外の被扶養者(配偶者)において、一定の条件を満たした上で、年収が106万円を超えると、厚生年金保険料と健康保険料がかかり始める[14][15]。厚生年金における年収要件については、撤廃が検討されている[15]

健康保険(被用者保険)適用事業所において、保険加入義務が生じる[16]。年収106万円以上の週20時間以上労働になると(勤務期間1年以上で従業員数51人以上の企業に限る、学生は対象外)、会社の被用者保険(健保・年金)への加入義務が生じることとなった(2016年10月から)[17]

130万円の壁

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被扶養者において、特定の条件下で年収が130万円を超えると、国民健康保険料国民年金保険料がかかり始める[14][18]

国民健康保険の扶養対象ならびに国民年金第3号被保険者から除外される [17]。扶養対象者の年収が130万円以上(60歳以上や障害者は180万円以上)、或いは被保険者の年収の1/2以上だと、被用者保険からの扶養資格から外れ、自ら国民健康保険国民年金第1号に加入することにより、逆に社会保険料の負担が増えてしまう(130万円の壁)。このため年収が160万円を超えないと、手取り額が増えない(160万円の壁)[要出典]

そのほかの「壁」

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配偶者控除

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103万円の壁(150万円の壁)
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財務省によれば、既に「壁」はなくなったものと説明される[19]。一方で、パートタイマーアルバイトで働き、配偶者が配偶者控除を受ける者には「心理的な壁」が残り、働き控えにつながっているとされることがある[20]

配偶者の所得税における配偶者控除から除外され、配偶者特別控除の対象となる[17]。かつて[いつ?]は103万円を超えると配偶者控除の対象から外れため、給与収入を103万円以内に収めようとする行為が見られた(103万円の壁)[17]。しかし現在[いつ?]は、税法上給与収入が103万円を超えても141万円までは、配偶者特別控除(最高38万円)の対象となって段階的に控除が受けられる仕組みになっており、141万円を超えて初めて控除が無くなる[17]

もっとも、企業側が家族手当の支給対象を控除対象配偶者に限っている場合、103万の壁を超えると総合収支では家族の収入が減少する可能性があるため、必ずしも年末の就労調整が非合理的とはいえない。しかも、住民税では控除対象配偶者でなくなると、均等割・所得割の非課税基準の加算額の人数に算定されないため、配偶者控除であれば住民税非課税又は均等割課税であったものが、住民税の均等割課税又は所得割課税の対象となることがある[要出典]

控除の壁

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2024年度時点で、所得が基礎控除給与所得控除の合計である103万円を超えると超えた分の所得に所得税がかかり始めることも103万円の壁と呼ばれることがある。

一方で、この場合控除された所得に課税は行われないため、収入の逆転現象は生じない[7][21]。したがって、これを「壁」と呼ぶこと自体が誤解だという見解が存在する[22]。一部ではこれを「坂」と呼ぶ場合がある[23]

各種控除の壁

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98万円(100万円)の壁
住民税の課税対象となる
  • 43万円(住民税基礎控除)+ 55万円(給与所得控除)= 98万円 < 100万円。
  • 都内23区、大阪市京都市その他の指定都市など1級地では給与収入が100万円を超えると本人にも税金が課される。住民税の基礎控除が43万円なので、給与収入が98万円を超えると税金が課されると思われがちであるが(98万円の壁)、実際に1級地では合計所得金額が45万円以下の場合には、所得割も均等割も課されない仕組みになっている。[24][25][26]
  • 住民税の非課税の範囲は市町村の条例で定められており、市町村ごとに異なる[27][28]。例えば、南山城村では前年の合計所得金額が38万円を超えると税金が課される[29]
103万円の壁 所得税の課税対象となる
141万円の壁 配偶者特別控除からも除外される[17]

批判

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東京財団政策研究所森信茂樹は、英国の世帯単位の手取り所得に応じて額が決まるユニバーサルクレジット英語版を例に挙げ、中低所得者に対して給付付き税額控除を行うことで、社会保険料の106万円や130万円の壁の対策になるとしている[30]

高橋洋一は、106万円の壁のような収入の逆転現象・就労控えが生じないように、欧米では税額控除などの制度を導入していることを指摘し、マイナンバーを利用することで、把握した世帯の収入に応じて社会保障給付を逓増・逓減させたりする制度が求められているとしている[31][32]

関連項目

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他の配偶者控除

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  • 相続税には、「配偶者の税額軽減」(相続税の配偶者控除)という税額控除がある。
遺産分割などで実際に配偶者の取得した遺産(仮装又は隠蔽されていたものは含まれない)が法定相続分の範囲内の場合、又はたとえ法定相続分を超えても1億6,000万円の範囲内の場合には、配偶者の相続税は基本的に無しになる。また、無税の範囲を超えた場合には、超えた分に対して所定の相続税がかかる。
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与があった場合には、基礎控除110万円の外最大2,000万円の控除ができる。

脚注

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注釈

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  1. ^ 納税者本人が所得金額調整控除(子ども等)の適用を受けるとき。

出典

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  1. ^ 主要国における課税単位及び基礎控除等について”. 政府税調. 2018年6月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年5月19日閲覧。
  2. ^ 高橋洋一 (2024年5月31日). “【日本の解き方】「配偶者控除」の見直し論相次ぐ 日本に「年収の壁」問題 欧米方式への移行は一案だが…〝便乗増税〟に警戒すべき(1/2ページ)”. zakzak:夕刊フジ公式サイト. 2025年1月11日閲覧。
  3. ^ 最高裁判決平成9年9月9日
  4. ^ 国外居住親族に係る扶養控除等の適用について(国税庁)
  5. ^ 年収の壁”. 野村総合研究所(NRI) (2023年12月12日). 2025年1月9日閲覧。
  6. ^ 配偶者特別控除「150万円の壁」突破 上限160万円に引き上げへ”. 毎日新聞. 2025年1月11日閲覧。
  7. ^ a b 「年収の壁」の“誤解” 103万円は本当に壁と言えるのか?本丸は「社会保険料の壁」 緩和ではなく実態は基準強化か”. TBS CROSS DIG with Bloomberg (2024年11月23日). 2025年1月9日閲覧。
  8. ^ a b 日本放送協会 (2024年11月8日). “103万の壁って?106万、130万も…違いは?年収の壁を詳しく | NHK”. NHKニュース. 2025年1月8日閲覧。
  9. ^ No.1180 扶養控除|国税庁”. www.nta.go.jp. 2025年1月12日閲覧。
  10. ^ 特定扶養控除、150万円に緩和 学生バイトの「年収の壁」で政府・与党”. 日本経済新聞 (2024年12月12日). 2025年1月12日閲覧。
  11. ^ 内政部, 時事通信 (2024年12月21日). “特定扶養控除の年収要件大幅緩和 国民民主の要求丸のみ―税制改正:時事ドットコム”. 時事ドットコム. 2025年1月9日閲覧。
  12. ^ a b 平石隆太. “2025 年度税制改正大綱解説 大綱の公表で完結せず、法案の衆議院通過まで議論が続くか”. 大和総研 金融調査部. 2025年1月12日閲覧。
  13. ^ 日本放送協会 (2023年7月3日). “「年収の壁」対策どうなる 106万円 130万円…支援強化パッケージは | NHK”. NHK首都圏ナビ. 2025年1月12日閲覧。
  14. ^ a b 「年収の壁」対策がスタート!パートやアルバイトはどうなる?”. 政府広報オンライン. 2025年1月12日閲覧。
  15. ^ a b 日本放送協会. “「106万円の壁」撤廃案 審議会部会で了承 厚生労働省|NHK 首都圏のニュース”. NHK NEWS WEB. 2025年1月12日閲覧。
  16. ^ 健康保険法 第3条9のロ
  17. ^ a b c d e f 永由裕美「女性の活躍」 と税・社会保障制度」『DIO』第297巻、連合総研、2014年、NAID 40020236433 
  18. ^ た行 第3号被保険者”. www.nenkin.go.jp. 2025年1月12日閲覧。
  19. ^ 日本放送協会 (2024年11月7日). “年収の壁 見直すとどうなる 減税額 年収による違いは? 基礎控除 給与所得控除 課税所得 103万円の壁の仕組みとは| NHK”. NHK首都圏ナビ. 2025年1月11日閲覧。
  20. ^ 日本放送協会 (2024年11月7日). “年収の壁 見直すとどうなる 減税額 年収による違いは? 基礎控除 給与所得控除 課税所得 103万円の壁の仕組みとは| NHK”. NHK首都圏ナビ. 2025年1月11日閲覧。
  21. ^ 年収103万円の壁、実は大したことない!?手取りがガクッと減る「本当に怖い壁」とは”. ダイヤモンド・オンライン (2024年11月7日). 2025年1月9日閲覧。
  22. ^ 「年収の壁」の“誤解” 103万円は本当に壁と言えるのか?本丸は「社会保険料の壁」 緩和ではなく実態は基準強化か”. TBS CROSS DIG with Bloomberg (2024年11月23日). 2025年1月11日閲覧。
  23. ^ 労働力不足が主婦の労働を減らす「130万円の壁」の恐怖 | 株予報コラム”. 2025年1月11日閲覧。
  24. ^ 大阪市市税条例第19条
  25. ^ 京都市市税条例第17条の3
  26. ^ 個人住民税均等割の非課税限度額制度(総務省)
  27. ^ 地方税法第24条の5第3項
  28. ^ 地方税法第295条第3項
  29. ^ 南山城村税条例第24条第2項
  30. ^ 問題は「103万の壁」より「貧困の罠」、根本的な対策は給付付き税額控除で(森信茂樹) - エキスパート”. Yahoo!ニュース. 2025年1月11日閲覧。
  31. ^ 高橋洋一 (2024年5月31日). “【日本の解き方】「配偶者控除」の見直し論相次ぐ 日本に「年収の壁」問題 欧米方式への移行は一案だが…〝便乗増税〟に警戒すべき(1/2ページ)”. zakzak:夕刊フジ公式サイト. 2025年1月11日閲覧。
  32. ^ 教育無償化や「106万円の壁」の解消、誰もが納得する方法はある”. ダイヤモンド・オンライン (2017年12月8日). 2025年1月11日閲覧。

関連項目

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外部リンク

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