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特許法条約

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特許法条約
署名 2000年6月1日
署名場所 ジュネーブ
発効 2005年4月28日
寄託者 世界知的所有権機関事務局長
言語 英語、アラビア語、中国語、フランス語、ロシア語、スペイン語
主な内容 各国の特許出願に関する手続の国際調和・簡素化
関連条約 工業所有権の保護に関するパリ条約
条文リンク 条約本文 (PDF) - 外務省
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特許法条約(とっきょほうじょうやく、Patent Law Treaty: PLT)は、2000年6月1日ジュネーヴで採択された、特許出願手続の国際的な制度調和と簡素化を図るための条約である。

条約の管理は世界知的所有権機関 (WIPO) が行っている。

概要

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本条約は、各国で異なる国内特許出願手続を統一し、簡素化することにより、出願人の負担を軽減することを目的としている。

2005年1月28日にルーマニア批准書を寄託して締約国が10ヶ国になったため[1][2]、3ヶ月後の2005年4月28日に発効した[3]。2016年5月時点の締約国は37か国[4]

日本は、2016年3月11日に加入書を寄託しており、本条約は同年6月11日に日本について効力を生じた[5]

脚注

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  1. ^ PLT Notification No. 11 Patent Law Treaty (PLT) Ratification by Romania WIPO、2005年1月28日
  2. ^ PLT Notification No. 12 Patent Law Treaty (PLT) Entry into Force WIPO、2005年1月28日
  3. ^ Basic Features to the Patent Law Treaty (PLT) (PDF)
  4. ^ Contracting Parties - WIPO
  5. ^ 2016年(平成28年)3月16日外務省告示第74号「特許法条約への日本国の加入に関する件」

関連項目

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外部リンク

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