無期刑
無期刑(むきけい)とは、無期刑は刑期を定めない、あるいは刑期の上限を定めないという絶対的不定期刑を意味するわけではなく、刑期の終わりが無い、つまり刑期が一生涯にわたるもの(受刑者が死亡するまでその刑を科するというもの)を意味し[1][2][3]、有期懲役より重い刑罰、死刑に次ぐものとされており、英語では「Life(一生涯の) imprisonment(拘禁)」との語が充てられている[4]。
ただし、仮釈放制度との関係で無期刑と終身刑の関係について区別する整理と同一とする整理が見られる[5]。前者は無期刑と終身刑を区別して仮釈放があるものを無期刑とし仮釈放がないものを終身刑とする整理であり、後者は無期刑と終身刑は概念的には同一でこれらと仮釈放制度との組み合わせが多様に存在するという整理である[5]。国際的文脈では無期刑と終身刑は概念的には同一でこれらと仮釈放制度との組み合わせが多様に存在するという整理のほうが混乱を生じにくいとされている[5]。英語のlife imprisonmentやドイツ語のlebenslange Freiheistsstrafeには仮釈放の制度が伴う場合とそうでない場合の双方が含まれているためである[5]。
日本の無期刑
[編集]この節は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
日本の刑法 |
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刑事法 |
刑法 |
刑法学 ・ 犯罪 ・ 刑罰 |
罪刑法定主義 |
犯罪論 |
構成要件 ・ 実行行為 ・ 不作為犯 |
間接正犯 ・ 未遂 ・ 既遂 ・ 中止犯 |
不能犯 ・ 因果関係 |
違法性 ・ 違法性阻却事由 |
正当行為 ・ 正当防衛 ・ 緊急避難 |
責任 ・ 責任主義 |
責任能力 ・ 心神喪失 ・ 心神耗弱 |
故意 ・ 故意犯 ・ 錯誤 |
過失 ・ 過失犯 |
期待可能性 |
誤想防衛 ・ 過剰防衛 |
共犯 ・ 正犯 ・ 共同正犯 |
共謀共同正犯 ・ 教唆犯 ・ 幇助犯 |
罪数 |
観念的競合 ・ 牽連犯 ・ 併合罪 |
刑罰論 |
死刑 ・ 懲役 ・ 禁錮 |
罰金 ・ 拘留 ・ 科料 ・ 没収 |
法定刑 ・ 処断刑 ・ 宣告刑 |
自首 ・ 酌量減軽 ・ 執行猶予 |
刑事訴訟法 ・ 刑事政策 |
カテゴリ |
ただし、現在の刑法28条では無期刑の受刑者にも仮釈放(刑期の途中において一定の条件下で釈放する制度)によって社会に復帰できる可能性を認めており、同条の規定上10年を経過すれば仮釈放の可能性が認められる[7]。この点で、日本の現行法制度に存在する無期刑は、仮釈放による社会復帰の可能性がない無期刑(重無期刑ないし絶対的無期刑ともいう)とは異なる。
法定刑に無期懲役がある主な罪
[編集]*は法定刑に死刑もある罪。
一般刑法の無期懲役
[編集]- 殺人罪 *
- 身代金目的略取等の罪
- 強制わいせつ致死傷罪
- 強制性交等致死傷罪
- 強盗致傷罪
- 強盗致死罪 *
- 強盗・強制性交等罪
- 強盗・強制性交等致死罪 *
- 現住建造物等放火罪 *
- 現住建造物等浸害罪 *
- 汽車転覆等罪
- 汽車転覆等致死罪 *
- 通貨偽造等罪
- 詔書偽造等罪
- 外患援助罪 *
- 激発物破裂罪 *
- 水道毒物等混入致死罪 *
特別刑法、又はその他の法律の罰則の無期懲役
[編集]- 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律
- 組織的な殺人罪 *
- 組織的な身代金目的略取等の罪
- 爆発物取締罰則
- 爆発物使用罪 *
- 爆発物使用未遂罪
- 盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律
- 常習強盗致傷罪
- 常習強盗・強制性交等罪
- 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律
- 海賊行為の罪
- 海賊行為による致傷罪
- 海賊行為による致死罪 *
- 道路運送法
- 事業用自動車転覆等致死罪
- 覚醒剤取締法
- 営利目的での覚せい剤輸入・輸出・製造の罪
- 麻薬及び向精神薬取締法
- 営利目的でのジアネチルモルヒネ等の輸入・輸出・製造の罪
- 武器等製造法
- 営利目的での鉄砲の無許可製造の罪
- 高速自動車国道法
- 高速自動車国道の損壊等による自動車転覆等致死罪
- 銃砲刀剣類所持等取締法
- 拳銃等を発射する罪(団体活動の場合は刑が加重される)
- 営利目的での拳銃等の輸入の罪
- 航空機の強取等の処罰に関する法律
- 航空機強取等罪
- 航空機強取等致死罪 *
- 航空の危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律
- 航行中の航空機を墜落させる等の罪
- 航空中の航空機を墜落させる等による致死罪 *
- 業務中の航空機の破壊等による致死罪
- 人質による強要行為等の処罰に関する法律
- 加重人質強要罪
- 人質殺害罪 *
- 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律
- 生物兵器等の使用による生物剤等の発散の罪
- 流通食品への毒物の混入等の防止等に関する特別措置法
- 流通食品への毒物の混入等による致死傷罪
- 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律
- 業として行う違法薬物の不法輸入等の罪
- 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律
- 化学兵器使用による毒性物質等の発散の罪
- サリン等による人身被害の防止に関する法律
- サリン等の発散の罪
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
- 一種病原体等の発散の罪
- 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律
- 放射線の発散の罪
無期禁錮
[編集]対象
[編集]法定刑に無期禁錮刑が規定されている罪は、内乱罪(刑法第77条)および爆発物取締罰則第1条及び第2条違反のみである。
なお、刑法第68条に「死刑を減刑するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は十年以上の懲役若しくは禁錮とする」とあり、これによれば禁錮に当たる罪と同質の罪(内乱首魁など)について、死刑を選択後に減刑で無期禁錮を言い渡すことが可能であるが、懲役に当たる罪と同質の罪(殺人・外患誘致など)については、死刑を無期禁錮に減刑することはできないと考えられる。
科刑状況
[編集]少なくとも昭和22年(1947年)以降に無期禁錮刑を言い渡された者はない[8][9]。内乱罪は戦前に2件の訴追例があるのみであり、今日までこの罪によって処断した裁判例はない。また、爆発物取締罰則の適用そのものは時々あるが、これによって無期禁錮刑を言い渡された者は確認されていない。
少年法と無期刑
[編集]現行法では、刑事責任を問える14歳から無期刑を科すことができる。
また、同法51条は、罪を犯すとき18歳未満であった者について、本来死刑が相当であるときは無期刑を科す旨規定し(同条1項)、本来無期刑が相当であるときも、10年以上20年以下の範囲で有期の定期刑を科すことができる旨規定している(同条2項)。ただし、51条2項の規定は、「できる」という文面が示すとおり、同条1項のような必要的緩和とは異なる裁量的緩和であり、本来どおり無期刑を科すこともできるし、裁判官の裁量により刑を緩和して有期の定期刑を科すこともできるという意味である[10]。
運用と処遇
[編集]未決勾留日数の取扱い
[編集]無期刑の言渡しをする場合でも、未決勾留日数の一部または全部を刑に算入することができるとされており、実際にも、多くの裁判例において未決勾留日数が無期刑に算入されているが、無期刑は満期が存在しない終生の刑であるため、事柄の性質上、仮釈放が可能になる最低年数からは引かれず、未決勾留日数の算入は、恩赦などで有期刑に減刑された場合にしか意味を持たないものと解されている[11][12]。ただし、実務上は未決勾留が長期に及んだ場合、仮釈放の審理の際にある程度の考慮が払われることもある。
昼夜間厳正独居拘禁者
[編集]受刑者の中には、昼夜間厳正独居拘禁(昼夜を問わず独房から出られない、作業も独房で課されるなど)の処遇を受けている者もおり、2000年の時点で、通算30年以上、昼夜間厳正独居拘禁の処遇を受けている無期懲役受刑者が5名存在することが確認されている[13]。
統計
[編集]確定数
[編集]21世紀突入後では、無期刑の確定者数は1990年代までと比較して多くなっている。統計開始以後の各年ごとの無期刑確定者数を見てみると、1990年代までは30-50名程度でほぼ横ばいであったが、2000年に初めて60名に達した後、増加を示し、2003年~2006年の間に100名以上となり、2005年には134名、2006年に136名となった。しかし2007年~2015年は2007年の89名から2015年の25名まで減少し、2016年以降は2018年の25名を除き10名台で推移しており、2023年に関しては14名である。なお、2014年から2023年までの過去10年間における無期懲役確定者は185名である[14][15]。
在所受刑者数
[編集]2023年末現在、無期刑が確定し刑事施設に拘禁されている者の総数は1,669人である[14]。
仮釈放制度
[編集]仮釈放中の処遇
[編集]日本では、仮釈放中の者は残りの刑の期間について保護観察に付される残刑期間主義が採られており、無期刑の受刑者は、残りの刑期も無期であるから、仮釈放が認められた場合でも、恩赦などの措置がない限り、一生涯観察処分となり、定められた遵守事項[16]を守らなかったり、罪を犯したりした場合には、仮釈放が取り消されて刑務所に戻されることとなる[17]。ただし、少年のときに無期刑の言渡しを受けた者[18]については、仮釈放を許された後、それが取り消されることなく無事に10年を経過すれば、少年法59条の規定により刑は終了したものとされる考試期間主義が採られている。
運用
[編集]無期刑仮釈放者[19]における刑事施設在所期間についての年次別内訳は、法務省「令和6年版犯罪白書」「令和5年版犯罪白書」「昭和48年版犯罪白書」[20]「昭和45年版犯罪白書」[21]より、以下の表のようになっている。
年 次 | 総 数 | 12年以内 | 14年以内 | 16年以内 | 18年以内 | 18年を 超える | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1967年 | 88 | 10 | 24 | 37 | 9 | 8 | ||||
1968年 | 82 | 8 | 28 | 34 | 9 | 3 | ||||
1969年 | 94 | 11 | 36 | 22 | 19 | 6 | ||||
年 次 | 総 数 | 12年以内 | 14年以内 | 16年以内 | 18年以内 | 20年以内 | 20年を 超える | |||
1970年 | 88 | 4 | 32 | 37 | 4 | 9 | 2 | |||
1971年 | 84 | 11 | 25 | 25 | 17 | 5 | 1 | |||
1972年 | 49 | 7 | 16 | 16 | 3 | 3 | 4 | |||
1973年 | 63 | - | 16 | 35 | 10 | 1 | 1 | |||
1974年 | 65 | - | 13 | 34 | 13 | 5 | - | |||
1975年 | 105 | 1 | 24 | 50 | 17 | 8 | 5 | |||
1976年 | 54 | 2 | 12 | 25 | 11 | - | 4 | |||
1977年 | 55 | 1 | 10 | 24 | 11 | 5 | 4 | |||
1978年 | 43 | 1 | 3 | 17 | 11 | 8 | 3 | |||
1979年 | 57 | - | 5 | 33 | 11 | 5 | 3 | |||
1980年 | 46 | - | 8 | 22 | 11 | 3 | 2 | |||
1981年 | 57 | - | 8 | 30 | 14 | 4 | 1 | |||
1982年 | 54 | - | 12 | 24 | 13 | 3 | 2 | |||
1983年 | 45 | 3 | 7 | 16 | 10 | 5 | 4 | |||
1984年 | 50 | 3 | 11 | 16 | 12 | 3 | 5 | |||
1985年 | 26 | - | 10 | 6 | 5 | 4 | 1 | |||
1986年 | 28 | - | 3 | 15 | 6 | 2 | 2 | |||
1987年 | 25 | 2 | 2 | 12 | 7 | 2 | - | |||
1988年 | 11 | - | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||
1989年 | 13 | - | - | 5 | 1 | 3 | 4 | |||
1990年 | 17 | - | - | 5 | 3 | 4 | 5 | |||
1991年 | 33 | - | 1 | 12 | 8 | 6 | 6 | |||
1992年 | 21 | - | - | 6 | 1 | 6 | 8 | |||
1993年 | 16 | 1 | - | 4 | 5 | 4 | 2 | |||
1994年 | 15 | - | - | - | 8 | 3 | 4 | |||
1995年 | 15 | - | - | 1 | 5 | 4 | 5 | |||
1996年 | 9 | - | 1 | - | - | 5 | 3 | |||
1997年 | 13 | - | 1 | - | - | 4 | 8 | |||
年 次 | 総 数 | 12年以内 | 14年以内 | 16年以内 | 18年以内 | 20年以内 | 25年以内 | 30年以内 | 35年以内 | 35年を 超える |
1998年 | 14 | - | - | - | - | 5 | 8 | 1 | - | - |
1999年 | 9 | - | - | - | - | 3 | 5 | 1 | - | - |
2000年 | 6 | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - |
2001年 | 14 | - | 1 | - | - | - | 7 | 5 | 1 | - |
2002年 | 4 | - | - | - | 1 | - | 3 | - | - | - |
2003年 | 13 | - | - | - | - | - | 10 | 3 | - | - |
2004年 | 8 | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - | 1 |
2005年 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 |
2006年 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | - |
2007年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008年 | 4 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - |
2009年 | 6 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 |
2010年 | 7 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 |
2011年 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
2012年 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - |
2013年 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - |
2014年 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 |
2015年 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - |
2016年 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 |
2017年 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 2 |
2018年 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
2019年 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 6 |
2020年 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 6 |
2021年 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
2022年 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 |
2023年 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 |
年 次 | 総 数 | 12年以内 | 14年以内 | 16年以内 | 18年以内 | 20年以内 | 25年以内 | 30年以内 | 35年以内 | 35年を 超える |
従前においては、十数年で仮釈放を許可された例が少なからず(特に1980年代までは相当数)存在しており、1967年~1989年の間で在所期間18年以内で仮釈放された無期刑仮釈放者は1,136人おり、約89%を占め、早い者では在所期間12年以内に仮釈放された者が64人いた。更には、昭和48年版犯罪白書によれば、少なくとも1970年~1972年の間に13人が在所期間10年以内に仮釈放されていた。
しかし、1990年代に入ったころから次第に運用状況に変化が見られ、2003~2006年では仮釈放を許可された者の中で刑事施設に在所していた期間が最短の者で20年超え25年以内であった。そして、2008年~2010年は最短の者で25年超え30年以内となり、2011年以降は2014年を除いて、最短の者が30年超え35年以内となっている。それに伴って、仮釈放を許可された者における在所期間の平均も、1980年代までは15年-18年であったものの、1990年代から20年、23年と次第に伸長していき、2004年には25年を超えていった。そして2007年以降は2008年を除いて、現在までのところ一貫して30年を超え、2022年においては40年を超えている[22][15]。
また、本人の諸状況から、仮釈放が認められず、40年を超える期間刑事施設に在所し続けている受刑者や刑務所内で死を迎える受刑者も存在しており、2023年(令和5年)12月31日現在では刑事施設在所期間が40年以上となる者は86人(うち11人は50年以上)、また2014年(平成26年)から2023年(令和5年)までの刑事施設内死亡(いわゆる獄死者)は276人となっている[23]。
そして、仮釈放された者の中に、50年を超えた者が2019年で2人、2020年で1人、2022年で3人いた。1880年(明治13年)2月27日に明治政府より赦免を受けるまで流罪の刑を八丈島で約53年間受刑した近藤富蔵より長く受けた者が2022年の判断時の在所年数が52年2月である者以外全員であった[24]。
また、2019年に仮釈放された無期刑受刑者の内、仮釈放審査による判断時の在所年数が61年(1957年に起こした強盗致死傷の罪状[25]
[26][27]で熊本刑務所で服役していた80歳代無期刑受刑者)になる者がいた。この受刑者は5度にわたって仮釈放申請をしていたが、受け入れ先がないという理由で却下されていたが、2009年に導入された「特別調整」(高齢者や障害のある受刑者を福祉施設で受け入れる制度)により、福祉施設で受け入れることで、仮釈放の許可が下りたという経緯がある。その後、出所から1年で亡くなっている[28][29]。
さらに、2022年は61年を超え仮釈放された者が3人おり、仮釈放者の最長在所期間の記録を塗り替えた。最も長い期間は63年9月で2人(どちらも80代であり、それぞれ1人死者を出している。)であり、次いで63年7月(89歳で仮釈放。2度の殺人で死者を2人出している[30]。仮釈放と判断された時は、熊本刑務所に収監されていた[31][32][33][34]。)であった。
なお、これらは仮釈放された者の中での記録であり、仮釈放審理で不許可になった者の記録を見ると、2021年の審理時点で在所65年0月の受刑者が存在し、現在確認できる最長服役記録はこちらの受刑者である[35]。
許可基準
[編集]仮釈放が許可されるための条件については、刑法28条が「改悛の状があるとき」と規定しており、この「改悛の状があるとき」とは、単に反省の弁を述べているといった状態のみを指すわけではなく、法務省令である「犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則」28条の基準を満たす状態を指すものとされており、そこでは「仮釈放を許す処分は、悔悟の情及び改善更生の意欲があり、再び犯罪をするおそれがなく、かつ、保護観察に付することが改善更生のために相当であると認めるときにするものとする。ただし、社会の感情がこれを是認すると認められないときは、この限りでない」と規定されている[1][36]。
さらに詳細な規定として「悔悟の情」「改善更生の意欲」「再び犯罪をするおそれ」「保護観察に付することが改善更生のために相当」「社会の感情」について、以下のような事項を考慮して判断すべき旨が通達により定められている[1]。
- 「悔悟の情」については、受刑者自身の発言や文章のみで判断しないこととされている。
- 「改善更生の意欲」については、被害者等に対する慰謝の措置の有無やその内容、その措置の計画や準備の有無、刑事施設における処遇への取組の状況、 反則行為等の有無や内容、その他の刑事施設での生活態度、釈放後の生活の計画の有無や内容などから判断するとされる[1]。
- 「再び犯罪をするおそれ」は、性格や年齢,犯罪の罪質や動機、態様、社会に与えた影響、釈放後の生活環境などから判断することとされる。
- 「保護観察に付することが改善更生のために相当」については、悔悟の情及び改善更生の意欲があり、再び犯罪をするおそれがないと認められる者について、総合的かつ最終的に相当であるかどうかを判断することとされる[1]。
- 「社会の感情」については、被害者等の感情、収容期間、検察官等から表明されている意見などから判断することとされる[1]。
被害者保護の社会的要請(国民世論)の高まりを受け、2005年の更生保護法の成立を契機に、被害者が希望すれば仮釈放の審理の際に被害者側が口頭や書面で意見を述べることが可能となり[37][38]、2009年度からは被害者側が拒否しない限りにおいて必要的に調査を行なう方針が取られるようになった。
実際の運用では2014年~2023年の間までに、仮釈放の審査で仮釈放が許された無期刑受刑者は、審査された無期受刑者全体の約21.0%である。特に、仮釈放に対する検察官の意見と懲罰回数により仮釈放になるかどうかで左右されている。
前者は反対の場合、仮釈放になる確率が2割満たないのに対して、反対でない場合は約6割が仮釈放される。また、後述の「マル特無期」(指定の対象は死刑求刑に対して無期判決が確定した場合や、特に悪質と判断した事件、再犯の可能性がある場合など)に指定された場合は、検察官意見は反対となる。そして、検察官の意見が「反対でない」と判断された仮釈放審査対象となった無期刑受刑者は全体で約15.6%(385人中60人)である。
後者は懲罰回数が無しの場合は、約41.4%が仮釈放となるが、懲罰回数が増えるにつれ低下していき、5回を超えた場合は2割に満たなくなり、20回を超えると0%である[14]。
判断過程
[編集]仮釈放は法務省管轄の地方更生保護委員会の審理によってなされ、そこで「許可相当」と判断された場合に初めて実際の受刑者の仮釈放が行なわれるものであって、全ての受刑者に仮釈放の可能性はあっても、将来的な仮釈放が保証されているというわけではない。このため、本人の諸状況から、仮釈放が認められず、30年を超える期間、刑事施設に在所し続けている受刑者や刑務所内で死を迎える受刑者も存在しており、2023年12月31日現在では刑事施設在所期間が30年以上となる者は309人(内、50年以上になる者が11人いる)、また2014年から2023年までの刑事施設内死亡者(いわゆる獄死者)は276人となっている[14]。1985年の時点では刑事施設在所期間が30年以上の者は7人であったため[39]、このことから、当時と比較して仮釈放可否の判断が慎重なものとなっている。
マル特無期
[編集]「特に犯情悪質等の無期懲役刑確定者に対する刑の執行指揮及びそれらの者の仮出獄に対する検察官の意見をより適正にする方策について(平成10年6月18日付の次長検事依命通達)」(通称「最高検マル特無期通達」)より、検察に死刑を求刑された無期刑受刑者が事実上の対象者となっている。また、死刑の求刑に対し無期懲役が確定した場合などで、指定事件の対象者は少なくとも380人に上る。この通達により、検察はマル特無期刑受刑者の仮釈放に対して、反対意見となり、仮釈放される可能性が低くなる。
但し、検察の意見は絶対ではなく、仮釈放の決定権は、地方更生保護委員会であること、法務大臣の一般的指揮権(検察庁法14条本文)に基づき、法務省限りでその運用を変えられる可能性がある為、マル特に指定されたからといって、仮釈放されないとは限らない[40]。2014年~2023年、検察官意見が仮釈放に反対であったもの(248件)のうち、仮釈放を許されたものは38件(15.3%)であった[14]。しかしながら、検察官意見が反対でないと判断される(63.3%)のと比べて、仮釈放のハードルが約4.1倍高くなっている事実がある。
風説
[編集]この節には独自研究が含まれているおそれがあります。 |
前述のように、現在の制度上、無期刑に処せられた者も、最短で10年を経過すれば仮釈放を許可することができる規定になっており、この規定と、過去において10数年で仮釈放を許可されたケースが前述にあるように実際に相当数存在していたこと(1967年~1989年の間で在所期間18年以内で仮釈放された無期刑仮釈放者は、全体の約89%を占めていた)、また、仮釈放の運用状況が1990年代から次第に変化したものの最近になるまであまり公にされてこなかったことから、無期刑に処された者でも、10年や10数年、または20年程度の服役ののちに仮釈放されることが通常であるといった風説が光市母子殺害事件の加害者が、7年程度で出られると勘違いする程[41]、1990年代から2000年代において広まりを見せていった[要出典]。更に、2015年6月13日の「教えて!ニュースライブ 正義のミカタ」にて弁護士にて大渕愛子が「無期懲役でも15年くらいで仮釈放になる」と、後述する法務省による情報公開があったにも関わらず放送当時の運用実態と異なる発言をして、批判されている[28][42][43][44]。しかし、このとき既に仮釈放の判断状況や許可者の在所期間などの運用は変化を示しており、法務省は、2008年12月以降、無期刑受刑者の仮釈放の運用状況等について情報を公開するようになった[14]。
また、同時に運用・審理の透明性の観点から、検察官の意見照会を義務化[45]、刑執行開始後30年を経過した時点において必要的に仮釈放審理(刑事施設の長の申出によらない国の権限での仮釈放審理)の実施[46]、および前述の被害者意見聴取の義務化という4つの方針が採られることとなった[47][48]。
しかしその一方で、近年、無期刑受刑者における仮釈放について困難性を強調しすぎる意見も見受けられる。たとえば、「千数百人の無期刑受刑者が存在するにもかかわらず、近年における仮釈放は年間数人であるから、仮釈放率は0%台であり、ほとんどの受刑者にとって仮釈放は絶望的である」「2005年の刑法改正で、有期刑の上限が20年から30年となったため、無期刑受刑者は仮釈放になるとしても30年以上の服役が必定である」といったものがそれである。
たしかに、2023年末時点において、1,669人の無期刑受刑者が刑事施設に在所しており、同年における新たに仮釈放された者は4人であったため、これらの数字を使えば仮釈放率が0%台は真実ではあるが、これらの数字を使うことに問題があるとの指摘もある。法務省の「無期刑受刑者の仮釈放の運用状況等」[14]によれば、無期刑受刑者の内、約11.7%は仮釈放が可能となる10年を経過していない。また、仮釈放の対象になりにくい20年を経過していない者を加えると全体の約54%にあたる。そのため、これらの者を対象に加えるのは計算手法的に問題があるとの指摘である。また、ある受刑者がその年に仮釈放とならなくても、その受刑者が生存する限りにおいて連続的に、仮釈放となる可能性は存し続けるため、単純な計算手法によって算定できる性質のものではないことを留意しなければならない。
また、参考までに2014年~2023年の間までに仮釈放の審査で仮釈放が許された無期刑受刑者は、審査された無期受刑者全体の約21.0%である。前述の「2.6.3 許可基準」より、仮釈放に対する検察官の意見と懲罰回数により仮釈放になるかどうか左右されている。
更に、刑法改正によって有期刑の上限が30年に引き上げられたといえども、前述のように現制度における懲役30年も絶対的な懲役30年ではなく、許可基準に適合すれば、30年の刑期満了以前に釈放することが可能であり、刑法の規定上はその3分の1にあたる10年を経過すれば仮釈放の「可能性がある」ことを留意しなければならない。
仮に、重い刑の者は軽い刑の者より早く仮釈放になってはならないという論法を採れば、30年の有期刑は、29年の有期刑より重い刑であるから、29年未満で仮釈放になってはならないということになり、その場合、仮釈放制度そのものの適用が否定されてしまうからである。無期懲役と懲役30年の受刑者において、両者とも仮釈放が相当と認められる状況に至らなければ、前者は本人が死亡するまで、後者は30年刑事施設に収監されることになり、片方が矯正教育の結果仮釈放相当と判断され、もう片方はその状況に至らなければ、片方は相当と判断された時点において仮釈放され、もう片方は刑期が続く限り収監されることになるし、両者とも顕著な矯正教育の成果を早期に示せば、理論的にはともに10年で仮釈放が許可されることもありうるのであり、矯正教育の成果や経緯において場合によっては刑事施設の在所期間が逆転しうることは仮釈放制度の本旨に照らしてやむをえない面もある。
もっとも、有期刑の受刑者については、過去では長期刑の者を中心として、刑期の6-8割あるいはそれ未満で仮釈放を許可された事例も相当数存在していたが、近年においては多くが刑期の8割以上の服役を経て仮釈放を許可されており、このことからも、当該状況の継続を前提とすれば、将来において、無期刑受刑者に対して過去のような仮釈放運用は行い難いという間接的影響は認められるが、それ以上の影響を有期刑の引き上げに根拠づけることは理論的に不十分といえる。
仮釈放のない無期刑の導入の議論
[編集]恩赦
[編集]戦後、無期懲役が確定した後、個別恩赦により減刑された者(仮釈放中の者を除く)は86人記録されているが、1960年に実施されたのを最後に記録されていない。また、政令恩赦による減刑も、1952年のサンフランシスコ平和条約の発効に伴って実施されたのを最後に記録されていない[49]。
ヨーロッパの無期刑
[編集]- ドイツ
- ドイツでは1949年にボン基本法で死刑が廃止され、最高刑は無期刑(仮釈放付き終身刑)となった[5]。1977年6月に連邦最高裁は仮釈放規定を立法上の義務と判断し、1981年に刑法に仮釈放規定が加えられた[5]。
- フランス
- フランスでは1981年に死刑が廃止され、最高刑は無期刑となった[5]。服役後15年が経過したとき(保安期間を除く)は受刑者からの仮釈放申請ができることとされている[5]。
無期刑のない国
[編集]スペイン、ポルトガル、ノルウェーなど無期刑のない国がある[50]
- スペイン
- スペインでは1978年に死刑が廃止され、最高刑は有期刑の40年となった[5]。ただし、2015年に有期刑の40年を裁判所の判断により延長できる制度が設けられた[5]。
- ノルウェー
- ノルウェーでは最高刑は禁錮刑21年の有期刑である(ただし収監を延長する制度がある)[50]。
脚注
[編集]- ^ a b c d e f “無期刑及び仮釈放制度の概要について”. 法務省. 2020年6月28日閲覧。
- ^ 「条解刑法」弘文堂(第2版、2007年12月)p.27。ISBN 978-4-335-35409-0。清原博「裁判員 選ばれる前にこの1冊」自由国民社(初版、2008年12月4日)p.153。ISBN 978-4-426-10583-9。司法協会「刑法概説」(第7版)p.155。
- ^ 大辞泉「無期懲役」
- ^ 「平成21年3月改訂版法令用語日英標準対訳辞書」p.282
- ^ a b c d e f g h i j 第59回人権擁護大会シンポジウム第3分科会死刑廃止と拘禁刑の改革を考える 基調報告書 p.174-176 日本弁護士連合会(2016年10月6日)
- ^ 刑法12条、13条。
- ^ 同条は、「懲役又は禁錮に処せられた者に改悛の状があるときは、有期刑についてはその刑期の3分の1を、無期刑については10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる」と規定しており、この文面が示すとおり、仮釈放は可能性にとどまるものであって、制度上で将来的な仮釈放が前提として保証されているわけではなく、また「10年」「3分の1」とは最短の場合を表しているに過ぎない。
- ^ 『平成9年版 犯罪白書』
- ^ 『令和4年版 犯罪白書』
- ^ 本来どおり無期刑を科す場合で、なおかつ18歳未満のときに無期刑言渡しを受けた者については、7年を経過した後、仮釈放を許すことができるが、それは18歳以上の場合(刑法28条)と同様、あくまで可能性にとどまり、制度上将来的な仮釈放が前提として保証されているわけではなく、また「7年」とは最短の場合を表しているにすぎない
- ^ 第123回国会 法務委員会第5号
- ^ 第129回国会 法務委員会第1号
- ^ 昼夜間独居拘禁に関する質問主意書への政府答弁書
- ^ a b c d e f g 法務省保護局『無期刑受刑者の仮釈放の運用状況等について』(PDF)(レポート)Dec 2023 。2024年12月28日閲覧。
- ^ a b 日本弁護士連合会 (2018年5月). “裁判員の皆さまへ 知ってほしい刑罰のこと” (PDF). pp. 6-7. 2020年4月18日閲覧。
- ^ 仮釈放の際の遵守事項には、各対象者に共通する一般遵守事項と個別に定められる特別遵守事項とがある。
- ^ 無期刑の仮釈放が取り消されるため、無期刑受刑者として刑務所に戻されることとなる。なお、刑法28条所定の期間は初度の仮釈放の条件と解されており、仮釈放の取り消しによって収監されている無期刑受刑者は、再収監の時点で刑事施設の通算在所期間が既に10年以上となっているため、(仮釈放の取り消しに加えて新たな刑を受けている場合を除いて)法務省令所定の仮釈放の許可基準に適合すれば、理論上はいつでも再度の仮釈放が可能である(これは有期刑の仮釈放取り消しに伴う再収監においても同様)。
- ^ 同条の規定は判決時を基準としており、判決時に成人に達している場合は対象外となる。
- ^ 再度の仮釈放者を除く。
- ^ 法務省 (October 1973). 昭和48年版犯罪白書 第二編 犯罪者の処遇 第3章 仮釈放及び更生保護 第1節 仮釈放 2 仮出獄 II-85表 無期刑仮出獄者の在監期間(昭和45年~47年) (JPG) (Report). 2020年4月12日閲覧。
- ^ 法務省 (October 1970). 昭和45年版犯罪白書 第二編 犯罪者の処遇 第三章 仮釈放および更生保護 一 仮釈放 3 仮釈放決定の状況 (二) 仮出獄決定の状況 II-91表 無期刑仮出獄者の在監期間(昭和42~44年) (JPG) (Report). 2020年4月12日閲覧。
- ^ 令和6年版犯罪白書と令和5年版犯罪白書と矯正統計年報および法務省保護局の資料による。
- ^ 法務省保護局の資料による
- ^ 太政官, 流罪囚近藤冨蔵特典放免ノ件, 公文録・明治十三年, 第四十八巻・明治十三年二月・司法省(二), 国立公文書館
- ^ 少年院退院後に岡山市内の厚生保護施設のお寺で寝泊まりしていた時、別の少年と出会い、金に困っていた2人は精肉店の売上金に目を付け、2人で、夜道に売上金を持った精肉店主の妻が店へ帰る際に包丁を使って脅す計画を立てた。そして、共謀の少年は顔見知り(共謀の少年に職を与えていた。)であったため、そうでない加害者本人が包丁で脅す役割を担うことになる。
犯行当日、当時4歳の息子を抱きかかえて急ぎ足で帰る精肉店主の妻に包丁を突き出し、「金を出せ。」と脅したが、応じなかったため、精肉店主の妻の右首あたりを切りつけた。この時、精肉店の妻が大声を上げ、息子が泣きだしたため、売上金2万3千円(2023年時点の物価水準に換算した場合、約14万3千円)を奪うことなく、そのまま逃走。精肉店の妻は、事件後、切りつけられた傷が原因で死亡した。
そして、この事件により、共謀した少年と共に無期懲役の判決が下される(判決が下された際、加害者本人は当時21歳、共謀した少年は19歳であった。)。 - ^ 杉本 宙矢; 木村 隆太 (2023年7月1日). “「早く金を出せ」路上でいきなり若い女性に襲いかかり…61年間服役した“日本一長く服役した男”が“残忍な犯行”に及んだ理由 『日本一長く服役した男』より #2” (日本語). 文春オンライン: pp. 2-3 2024年7月22日閲覧。
- ^ 統計局統計調査部消費統計課物価統計室 (2024年1月19日). “2020年基準消費者物価指数 持家の帰属家賃を除く総合指数(1947年~最新年)” (Excel). 政府統計の総合窓口(e-Stat). 総務省. 2024年4月22日閲覧。
- ^ a b “NHKが追った『日本一長く服役した男』61年ものあいだ刑務所にいた囚人の最期” (日本語). 日刊サイゾー. (2020年10月14日) 2021年1月11日閲覧。
- ^ “日本一長く服役した男” (日本語). NHK 2021年12月25日閲覧。
- ^ 1度目の殺人は1958年5月19日午前8時過ぎに、埼玉県内の工場で刃渡り26cmの刺身包丁で突き刺すなどして殺害。動機は、当時上司であった工場次長(当時46歳)から3ヵ月の試用期間後に本採用する話があったため、臨時工として働いたが、一向に本採用されず不満を募らせたもことによるもの。
2度目の殺人は、浦和地方裁判所(現・さいたま地方裁判所)により無期懲役が確定(確定日:1958年10月2日)して千葉刑務所収監後の1959年7月8日に別の受刑者と共謀して、当時28歳の受刑者を革切り包丁で刺して殺害。動機は、被害者が、加害者に対して普段からバカにする態度を取ったり無視をしていたこと。ある受刑者に親族の個人情報を書いた紙を渡したことに対して強く非難したことから犯行に及んだ。その後、検察から死刑を求刑されたものの、被害者が普段から加害者2人を誘発するような言動をしていたことなどから、同年10月24日に千葉地方裁判所により2度目の無期懲役の判決が下される(共謀した別の受刑者は懲役15年)。 - ^ 判断時在所期間が64年7月と判断した理由は、1回目の殺人で無期懲役が確定したのが1958年10月2日で、仮釈放日が2022年6月29日であり、その日を起点とし1か月未満を切り捨てた場合、64年8月であり、64年9月を満たしていないため。
確定日を起点としたのは刑法第二十三条の条文より。また、未決勾留の日数は無期懲役でも算入されるが、仮釈放が可能になる最低年数からは引かれないため、含めていない。 - ^ 一宮俊介 (2024年7月18日). “64年ぶりの社会、91歳の無期懲役囚が送る日常 出所時の報奨金は130万円、一人で買い物も” (日本語). 弁護士ドットコム 2024年7月20日閲覧。
- ^ 一宮俊介 (2024年7月18日). “「殺すつもりはなかった」 無期懲役囚が語った”殺人犯の心理” 仮釈放の通知は「意外だった」と吐露” (日本語). 弁護士ドットコム 2024年7月20日閲覧。
- ^ 一宮俊介 (2024年7月18日). “「生まれてくるべきじゃなかった」 64年ぶりに外の世界に出た無期懲役囚、不意に流した涙” (日本語). 弁護士ドットコム 2024年7月20日閲覧。
- ^ 法務省保護局の資料による。なお、この受刑者以外に在所60年以上で仮釈放が不許可になった例としては、2010年に判断時在所期間が60年10月の受刑者、2021年に判断時在所期間が62年8月および61年1月の受刑者がいる。
- ^ 更生保護法の施行以前は「仮釈放、仮出場及び仮退院並びに保護観察等に関する規則」32条が同様の規定を置いていたが、そこでは、悔悟の情及び改善更生の意欲、再び犯罪をするおそれ、相当性、社会の感情の4つを「総合的に判断」するものとされていた。
- ^ “法務省:更生保護における犯罪被害者等施策”. www.moj.go.jp. 2020年6月28日閲覧。
- ^ “法務省:更生保護における犯罪被害者等の方々のための制度”. www.moj.go.jp. 2020年6月28日閲覧。
- ^ 1985年5月31日付中日新聞社会面による。
- ^ 山中理司 (2020年3月22日). “マル特無期事件”. 弁護士山中理司(大阪弁護士会所属)のブログ. 2020年5月14日閲覧。
- ^ 後に、被害者の執念が実り、死刑判決が下される。ちなみに、光市母子殺害事件が発生した1999年で仮釈放された無期懲役者は、短くとも18年超え20年以下で服役しており、7年程度で出た者はいない。仮に、加害者が死刑にならず無期懲役になったとしても、最低30年は刑務所で服役していた可能性は極めて高い。更には、検察に死刑求刑された場合は、「特に犯情悪質等の無期懲役刑確定者に対する刑の執行指揮及びそれらの者の仮出獄に対する検察官の意見をより適正にするための方策について(平成10年6月18日付の通達)」(通称「最高検マル特無期通達」)より、マル特無期となるため、事実上釈放されず獄死していたか、仮釈放されたとしても少なくとも50年服役しなければならならない可能性が絶対ではないが高くなる。そのため、加害者の手紙に書かれた「無期はほぼキマリ、7年そこそこに地上に芽を出す」(後に死刑になるが)ではなく「無期はほぼキマリ、土の中で死んでいくか、30~50年もの長い歳月をかけて地上に芽を出す」というのが本当の実態である。
- ^ “「無期懲役でも15年くらいで仮釈放」テレビでの大渕愛子弁護士の発言は正しいか?” (日本語). 弁護士ドットコムニュース. (2015年6月22日) 2021年1月12日閲覧。
- ^ 因みに、大島愛子が代表として経営しているアムール法律事務所では、刑事事件についての取り扱いについてホームページ上明記されていない。大島愛子自体、刑事事件ではなく日中間の取引などを対象とした中国企業法務を中心とした業務を専門に行っていた
- ^ アムール法律事務所. “アムール法律事務所について”. 2021年1月12日閲覧。
- ^ 前掲法務省資料によると、2014年から2023年までの無期刑受刑者の仮釈放審理件数385件に対し、検察官の意見照会がなされた事例は308件であり、必ずしもすべてのケースにおいて検察官の意見照会がなされていたわけではなかった。
- ^ 従前から、仮釈放の申出は刑事施設の長の申出のほかに、申出によらない地方更生保護委員会の独自権限の行使によっても行なえるものとなっていたが、実際は刑事施設の長の申出のみによって審理が行なわれていた。それゆえ、申請が刑事施設側の恣意に委ねられていた面があり、審理の機会の保証という面に欠けていたとされる[要出典]。
- ^ 「無期刑受刑者の仮釈放審理に関する事務の運用について(法務省保護観第134号)」
- ^ なお、これは無期刑受刑者の仮釈放審理のみに適用される措置であり、有期刑の受刑者の仮釈放審理にあたっては、このような措置は採られていないため、たとえば懲役30年の受刑者の仮釈放審理にあたっては、単独の委員による面接で仮釈放を許可することもできるし、被害者や検察官への意見照会を行なわず仮釈放を許可することもできる。
- ^ 2000年10月3日 政府答弁
- ^ a b 第59回人権擁護大会シンポジウム第3分科会死刑廃止と拘禁刑の改革を考える 基調報告書 p.10-11 日本弁護士連合会(2016年10月6日)
参考文献
[編集]- 森下忠「刑事政策大綱 新版第2版」成文堂、1996年7月。ISBN 4-7923-1411-9。
- 森下忠「刑事政策の論点Ⅱ」成文堂、1994年9月1日。ISBN 9784792313456。