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景観地区

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景観地区(けいかんちく)とは、景観法により規定される、都市計画法上の地域地区である。2005年(平成17年)の景観法施行に伴い、都市計画法の地域地区であった美観地区は廃止され、景観地区に移行された。都市計画区域及び準都市計画区域内では景観地区を設定することができる。条例を制定することで、その他の地域でも準景観地区を設定することができる。

概要

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景観地区は市街地の良好な景観の形成を図るために定められる。景観地区に定められた地区では市町村が強制力を持って建築物の形態や規模を規制することができ、従わない場合は工事停止、是正命令、及び罰則が与えられる。 景観地区内の建築物の形態意匠は、都市計画に定められた建築物の形態意匠の制限に適合するものでなければならない。 景観地区内で建築等を行うためには、形態意匠の制限に適合することについて、市町村長の認定を受ける必要がある。

従来の美観地区が、これまでの良好な景観を維持する目的であったのに対し、景観地区では、これからの良好な景観の形成を図るため設定することができるのが大きな違いである。条例等で景観地区を美観地区と呼ぶことで、美観地区という呼称が残る場合もある。2013年1月時点で、全国で景観地区が36地区、準景観地区が3地区指定されている。

景観地区内で定める事項

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必須事項

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  • 建築物の形態意匠の制限

選択事項

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  • 建築物の高さの最高限度または最低限度
  • 敷地面積の最低限度
  • 壁面の位置の制限

景観地区の一覧

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平成25年1月1日時点で、景観地区36地区、準景観地区3地区が指定されている。[1]

景観地区

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準景観地区

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脚注

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関連項目

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