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「SPEEDIなど放射性物質の拡散情報が、特定秘密保護法の秘密情報にあたることはないと考えている」原子力規制庁 2013.10.18

記事公開日:2013.10.18取材地: テキスト動画
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特集 秘密保護法

 原子力規制委員会の持っている情報で、特定秘密保護法にあたるのは、『核物質防護』と『核不拡散関係』だけだと考えている。事故発生時に出された放射性物質の拡散の情報が秘密情報にあたるということはあり得ないと考えている。

■全編動画

  • 日時 2013年10月18日(金)
  • 場所 東京電力本店(東京都千代田区)

特定秘密保護法の対象は2つだけと考えている

 臨時国会で議論される予定の特定秘密保護法について、今の段階で解かっていることをおしえてほしいと記者が質問すると、森本原子力規制庁次長は、「法律が決まってこないと解からない」としながらも、「規制委員会が持っている情報に関して対象は『核物質防護』と『核不拡散関係』に整理されると思う」と回答した。

 「逆に言うとそれ以外にはないということだ」と述べ、『核物質防護』『核不拡散関係』という国の安全に密接に関連する技術的情報、これが対象になり、今現在のテロ対策や核物質防護で、秘密情報とされている物の”範囲内”だという考えを示した。

 SPEEDI情報など、事故発生時にそこから放出された放射性物質の拡散の情報といったものが秘密情報にあたるということはあり得ないと考えていると述べた。

中途採用で11名増員

 規制庁は職員の増強として、中途採用を行った。38名応募があり、11名を採用したことが解かった。他機関や、電力事業者などから採用、今後も増強のため、継続して募集する予定だという。
 採用者の年齢は30代から50代、配属部門などはこれから検討する予定。

安全上必要なことは、負担増でもやれ

 東電の対応について、森本次長は「安全のために必要なことはしっかりやってもらうのが基本。指示に無駄があり負担増になるなら考えるが、安全の上で必要があるなら、仮にそれが負担増になっても、やってもらうのが基本だ」という考えを示した。


以下、原子力規制庁新着情報のリンクを表示。

2013年10月18日

2013年10月17日

2013年10月16日

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