「自白しないで」黙秘要求の弁護士を処分 大阪弁護士会
http://www.asahi.com/kansai/news/OSK200606260052.html
刑事訴訟法39条では、
「身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は
弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろう
とする者(弁護士でない者にあっては、第三十一条第二項の
許可があつた後に限る。)と立会人なくして接見し、又は書類
若しくは物の授受をすることができる」
として、被疑者被告人が弁護人と立会人なく会うことのできる
権利を与えていて、これは弁護士の固有権としても同じく法的
に保護されている。これを「秘密交通権」ということもある。
このような権利を悪用すると、被疑者被告人にせっかく
認められた権利の保障に、支障が生まれることになるだろう。