blog of Dr. Makoto Ibusuki 2021-04-04T11:12:46+09:00 MIbusuki Dr. Ibusukiのブログ Excite Blog 被疑者取調べ録画研究会開催のご案内 http://imak.exblog.jp/240912779/ 2021-04-04T11:11:00+09:00 2021-04-04T11:12:46+09:00 2021-04-04T11:09:38+09:00 MIbusuki 取調べ <![CDATA[来たる4月7日(水)午後6時より、第27回被疑者取調べ録画研究会を
オンラインで開催します。5日までにお申し込みください。


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第27回 被疑者取調べ録画研究会
日時:2021年4月7日(水)オンライン(ZOOM)による開催
18:00ー20:00

タイトル:大崎事件第四次再審請求と供述分析

報告者:鴨志田祐美氏(弁護士・大崎事件弁護団事務局長・京都弁護士会)
大橋靖史氏(心理学・淑徳大学教授)

この度、被疑者取調べ録画研究会では、鹿児島の再審事件である
大崎事件につき、弁護団事務局長の鴨志田祐美弁護士と供述心理
鑑定を行った大橋靖史教授をお迎えして研究会を開催いたします。
今回は、現在進行中の第四次再審請求を中心にお話しいただきます
ので、参加者の皆様には時間の節約のため、事案の概要並びに第三
次の経緯につきまして以下の決定をあらかじめお読みいただいた上
でご参加頂ければありがたく存じます。

<申し込み方法>
お申し込みは、4月5日(月)までに下記までメールでお願いいた
します。お申し込みいただいた方に送信元のメールアドレスまで、
4月6日にZOOM情報と資料をお送りいたします。

[email protected]
被疑者取調べ録画研究会事務局宛

ご氏名:
ご所属:

<第三次再審請求>
請求審(鹿児島地決H29.6.28)判時2343号23頁
即時抗告審(福岡高裁宮崎支決定H30.3.12)判時2382号77頁
裁判所サイトhttps://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=87654
特別抗告審(最高裁第一小決R1.6.25)判時2422号108頁
裁判所サイトhttps://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=88758

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湖東記念病院事件再審無罪判決を受けて http://imak.exblog.jp/240241662/ 2020-04-13T11:09:00+09:00 2020-04-13T11:13:30+09:00 2020-04-13T11:09:31+09:00 MIbusuki 誤判えん罪 <![CDATA[3月31日、大津地方裁判所でいわゆる「湖東記念病院事件」の再審請求に対する無罪判決が言い渡された。周知のとおり、この事件は殺人罪で有罪とされた看護助手の罪がそもそも存在しなかった、つまり病死が殺人へと捻じ曲げられた恐るべき冤罪事件である。


警察は真相を解明する機関であると信じられているにもかかわらず、看護助手の女性から殺害の自白を引き出した。そして病死を示す証拠を隠したまま検察に事件を送致し、有罪となった後までずっとこれを隠し続けていた。ようやく女性の出所後の再審請求段階で死因が病死であることを示す証拠が開示されて再審が開始されることになり、検察側も争わない姿勢を示したので無罪判決が出された。


これまで、日本の刑事司法には問題がなく、大きな改革を必要としない、というのが度重なる近年の刑事司法改革を進める司法関係者や法務・検察の主張であった。郵便不正事件(村木事件)を端に始まった、2011年から14年にかけて開かれていた「新時代の刑事司法制度特別部会」と名打った法制審議会の検討でもそうした姿勢は貫徹されていた。その最中に足利事件や布川事件で再審無罪が言い渡されていたにもかかわらず、である。


だが、この湖東記念病院事件の教訓は山のようにある。
思いつくだけでも以下のような具合だ。


取調べに弁護人が立ち会っていないこと、
知的障害を持った被疑者に対する取調べに関する規制が何もないこと、

その取調べの手法も姑息で被疑者を誘引するようなテクニックが用いられていたこと、
死因の真相を示す情報が検事に送付されず、弁護人にも開示されていなかったこと、
客観証拠や事実と矛盾する自白を裁判官が鵜呑みにして有罪としてしまったこと、
再審請求に関する手続きが整備されておらず担当する裁判体まかせとされていること、


であろう。
そして何より、わが国の刑事司法の最大の欠陥は、こうした教訓が現れているにもかかわらず、誤判の原因を調査して対策を検討する公的機関が存在しないことである。
過ちを犯さない司法制度というのは有り得ない。もちろん過ちがない方が良いはずだが、実際には後から過誤が解ることは避けられない。
問題は、そうした場合にどう対応するか、である。日本にはそうした過誤に対応した体制が整えられていない。個々の事件の問題であると片付けられたり(上記特別部会での委員の発言)、過誤が明るみに出ても関係した警察や検察から遺憾であるとか、今後は繰り返さないよう襟をただす、といったような見解が示さるだけだ。


今回の無罪判決の後、いわゆる裁判長の「説諭」という形で裁判体から刑事司法関係者に改革を迫る珍しい発言がなされた。
・・・本件は、刑事司法全体に大きな問題を提起しました。平成21年に裁判員裁判が実施され、刑事裁判は大きく変わりつつありますが、刑事司法にはまだまだ改善の余地があります。警察、検察、弁護士、裁判官、すべての関係者が、今回の事件を人ごとに考えず、自分のこととして考え、改善に結びつけなければなりません。西山さんの15年を無駄にしてはなりません。本件は、よりよい刑事司法を実現する大きな原動力となる可能性を秘めています。


その趣旨は確かに正しい。
司法関係者は自分のこととして反省すべきであろう。
だが、誤判を繰り返さないようにするには、個人レベルの反省では十分ではないのだ。
システムとしての対応が必要である。
各国では誤判を教訓として改革が繰り返されている。
日本も直ちに裁判所、検察、弁護士会、警察を横断した改革を断行すべきである。


最後に、誤判事件を契機として2002年に刑事司法改革に取り組んだ米国ノースカロライナ州の当時の最高裁判所長官、ビバリー・レイク氏の言葉を紹介しておく。
・・・私たちが過ちを犯したのです。だから、過ちを犯したことがわかった時には、出来るだけすみやかにそうした過ちを正すことが私たちの責務なのです。


日本の刑事司法関係者にこの言葉はどう届くであろうか。


【参考文献】
『えん罪原因を調査せよ! 国会に第三者機関の設置を』
日弁連えん罪原因究明第三者機関ワーキンググループ編著
指宿 信 監修



誤判もえん罪も昔の話ではない。警察は、なぜ捜査を誤ったのか。検察は、なぜ捜査・公判で誤りを正せなかったのか。裁判所は、なぜ「疑わしきは罰せず」の鉄則を忘れて警察や検察に追随したのか。もはや裁判所を聖域にしてはおけない。問題に正面から向き合い、えん罪原因を究明する独立した第三者機関の必要性を多面的に訴える。

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松橋事件再審無罪判決から学ばなければならないこと http://imak.exblog.jp/239194296/ 2019-03-30T12:46:00+09:00 2019-03-30T12:46:51+09:00 2019-03-30T12:46:51+09:00 MIbusuki 誤判えん罪 <![CDATA[2019年3月28日に熊本地裁において再審公判で無罪判決が言い渡された松橋(まつばせ)事件。
30年以上冤罪を訴えてきた請求人にようやく無罪が届けられた。
なぜ、このような事態に至ったか。
検証を求める各紙の論調を拾った。


読売新聞松橋再審無罪 検察は証拠開示を徹底せよhttps://www.yomiuri.co.jp/editorial/20190329-OYT1T50314/
「再審における証拠開示の在り方は重要な検討課題」


西日本新聞
「松橋」無罪判決 司法改革をさらに進めよhttps://www.nishinippon.co.jp/nnp/syasetu/article/498120/
「証拠は公共の財産であり、全面開示の原則を確立するのが当然ではないか」


北海道新聞
「松橋」再審判決 冤罪の要因、徹底検証をhttps://www.hokkaido-np.co.jp/article/291111/
「証拠は決して、捜査側が自由に扱っていい専有物ではない」


東京新聞
松橋事件無罪 失われた歳月を思えhttps://www.tokyo-np.co.jp/article/column/editorial/CK2019032902000151.html
「再審を求める段階から、検察側が無実につながる証拠を積極開示する必要がある」


河北新報

「松橋事件」再審無罪/冤罪の背景検証が不可欠だ



https://www.kahoku.co.jp/editorial/20190330_01.html
「再審請求審や再審公判では、証拠開示の規定がいまだ定まっていない」


怒りの声を、法改正、更なる司法改革に繋げたい。



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今市事件控訴審判決で取調べ映像のバイアスが認められた件 http://imak.exblog.jp/238707796/ 2018-08-15T11:00:00+09:00 2018-08-15T17:32:59+09:00 2018-08-15T11:00:07+09:00 MIbusuki 取調べ <![CDATA[8月3日、東京高裁で今市事件の控訴審判決が出された。報道の通り、一審の裁判員裁判で取調べを(一部)記録した映像記録媒体が再生されたことを批判し、映像に基づく心証形成について手続違背を認めた。
判決要旨の抜粋は末尾にあるので参照していただきたいが、裁判員のみならず職業裁判官であってもそうした記録媒体の再生から受ける影響は免れない、という(先行研究が示した)視点を踏まえている点が重要だ。

この問題は刑事訴訟法的には「実質証拠化」問題と呼ばれ、法と心理学の世界では「映像バイアス」あるいはより専門的には「カメラ・パースペクティブ・バイアス(CPB)」などと呼ばれる。
刑事裁判でこうした取調べ映像を事実認定者(陪審員や裁判員といった素人だけではなく職業裁判官にも)に見せてしまうと、無意識のうちに「有罪心証」が植えつけられてしまうという危険性を、心理実験で明らかにしたのが、ダニエル・ラシター教授(オハイオ大学)らのチームであった。

最初に日本の法律系雑誌にこの研究を紹介し、実質証拠化の危険に警鐘を鳴らしたのが2008年、ちょうど10年前であった(指宿信「取調べ録画制度における映像インパクトと手続法的抑制策の検討」判例時報1995号3頁(2008)。のちに拙著『被疑者取調べ録画制度の最前線 可視化をめぐる法と諸科学』(2016)に収録。目次のみここで見ることができる。)。

法と心理学の研究としては、これまで供述分析(自白研究)や目撃証言研究、裁判員の評議研究といったテーマが実務上のインパクトをリードしていたが、ようやく映像バイアス研究も日本の法実務で正面から取り上げられることとなった。

法と心理学を中心とした学際研究プロジェクト「法と人間科学」(日本学術振興会・新学術領域平成23〜27年度 http://www.jslp.jp/law-human/index.html)でも「可視化班」として研究を重ねてきたこの問題がようやく社会に注目されることとなった。学問の社会還元という点では誠に喜ばしい(研究班については以下を参照いただきたい。指宿、稲田、中島「取調べとその可視化」http://www.jslp.jp/law-human/assets/files/cyuukannhyouka/23.Ibusuki.pdf)

国内で私が関係した2つの心理系のチームがラシター研究を追試しており、論文をオンラインで読むことができる。

■若林、小松、指宿、サトウ「録画された自白 : 日本独自の取調べ録画形式が裁判員の判断に与える影響」
法と心理12巻1号(2012)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/jjlawpsychology/12/1/12_KJ00008995205/_article/-char/ja/
■山崎、山田、指宿「取調べ手法とカメラアングルの組み合わせが事実認定に与える影響についての予備的実験」
立命館大学人間科学研究35号(2017)
http://r-cube.ritsumei.ac.jp/repo/repository/rcube/7955/gl_35_yamasaki.pdf

昨年12月に東京で行われた、私も登壇した「取調べ映像の実質証拠化」をめぐるシンポジウムが最近書籍化されているので、最新の刊行物として紹介しておく。
牧野・小池編著「取調べのビデオ録画ーその撮り方と証拠化」
http://www.seibundoh.co.jp/shoten/search/032967.html

第一審判決に対する当方の判例評釈もオンライン上で読むことができる。法学的な問題はこちらに網羅されている。
取調べの録音録画記録を公判廷で長時間再生の上、映像記録中の被告人の供述態度や供述変遷から自白供述について十分に信用できるとした事案
http://lex.lawlibrary.jp/commentary/pdf/z18817009-00-081081488_tkc.pdf

判決前の調査報道としては以下の記事が詳しい。
産経新聞
■裁判員制度9年 取り調べ録画の印象「判断に影響」 撮影方向の見直し論高まるhttps://www.sankei.com/affairs/news/180521/afr1805210003-n1.html

判決後、各紙の社説は揃ってこの警告を重要視する。
朝日新聞■社説 取り調べ録画 原点に立ち戻る運用を
https://digital.asahi.com/articles/DA3S13624875.html
毎日新聞■社説 法廷と取り調べ映像 「印象有罪」の制御が必要だ
https://mainichi.jp/articles/20180807/ddm/005/070/088000c
読売新聞■社説 取り調べ映像 有罪認定への使用を戒めた
https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20180807-OYT1T50120.html
北海道新聞■社説 取り調べ映像 可視化の目的 再認識を
https://www.hokkaido-np.co.jp/article/216518

以下は、判決要旨の中から、該当部分の抜粋である。
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5 取調べの録音録画が記録媒体に関する所論について(要旨57頁〜)(1) 原審においては、検察官から、取調べの録音録画記録媒体が犯行状況等を立証する証拠として請求されたことに対し、弁護人が疑問を示したことから、原裁判所は、罪体立証は供述調書を用いることとし、同記録媒体は供述調書の信用性の補助証拠と位置付けると提案し、双方当事者の了解を得た。 しかし、弁護人は、原判決には、信用性の補助証拠である取調べの録音録画記録媒体を犯罪事実の認定に用いた違法があると主張する。(2) 原裁判所は意図的に取調べの録音録画記録媒体で犯罪事実を認定したものとは認められないが、原判決の判断内容をみると、同記録媒体により認められる被告人の供述態度に基づいて、被告人の犯人性を直接的に推認するものとなっている。 取調べの録音録画記録媒体を視聴し、その後に供述調書の朗読を行うという証拠調べ手続をすれば、裁判体は、記録媒体の視聴によって、被告人の供述内容を認識し、同時に、その際の被告人の供述態度等から供述の信用性を判断することになり、現実の心証形成は、記録媒体の視聴により直接的に行われるものと思われる。 原裁判所は、検察官から犯罪状況を立証するものとして請求された録音録画記録媒体について、弁護人の証拠意見を聴いて、証拠能力の判断をすべきであったもので、裁判所から、あたかも調停案であるかのようにして、実質証拠とする代わりに信用性の補助証拠とすることを提案すべき筋合いではなかった。(3) さきに行われた刑訴法の一部改正は、改正規定の内容や取調べの録音録画の制度化が検討された経緯に照らしても、我が国における被疑者取調べの適正化を図るために行われたものと理解される。 他方、取調べの録音録画記録媒体により再現される取調べ中の被告人の様子を見て、自白供述の信用性を判断しようとすることには強い疑問がある。すなわち、原判決の内容からもうかがわれるように、記録媒体で再現される取調べ状況等を見て行う信用性の判断は、被告人の自白供述が自発的なものと認められるかどうか、というような単純な観点から結論を導くことにつながる危険性があるものと思われる。自己に不利益な虚偽の供述をするに至る契機としては様々なものが想定できるのであるから、取調べ状況をみて、取調官により強いられた供述か、それとも自発的な供述かといった二者択一的な判断をすることは、単純素朴に過ぎるものといえる。とりわけ、原判決のように、自発的であっても虚偽供述の可能性があることが、見落とされる危険性もある。 我が国における被疑者取調べ制度及び運用の下で、虚偽の自白がされる場合があることは、これまでの経験が示すところであるが、それにもかかわらず、捜査段階の自白供述は、その証明力が実際以上に強いものと評価される危険性があるものである。したがって、自白供述の信用性の判断に当たっては、供述が強いられたものでないことは当然の前提とした上で、さらに、秘密の暴露の有無、客観的な事実や他の証拠との整合性等、第三者にも検証可能な判断指標を重視した上で、内容の合理性、自然性等と併せ多角的に検討し、自白供述から適切な距離を保って、冷静に熟慮することが肝要と思われる。ところが、被疑者取調べの録音録画記録媒体を見て行う供述の信用性の評価は、供述が自発的なものかどうかという観点を出ない判断となる可能性があるし、それ以上の検討が行われるとしても、身柄を拘束された状態での被疑者取調べという特殊な環境下でされる自白供述について、これに過度に密着した状態の下で、映像と音声をもって再現される取調べ中の被告人の様子を視聴することにより、真実を述べているように見えるかどうかなどという、判断者の主観により左右される、印象に基づく直感的な判断となる可能性が否定できず、上記のような熟慮を行うことをむしろ阻害する影響があるのではないかとの懸念が否定できない。本件自白供述の信用性に関する原判決の判断には多くの問題が認められるが、本件各記録媒体を用いて実体的な判断を行ったことも、その誤りを生じた要因の一つと考えられる。(4) 以上のように、多くの考慮すべき事柄があるにもかかわらず、原裁判所は、疑問のある手続経過によって、本件各記録媒体を供述の信用性の補助証拠として採用し、それにより再現された被告人の供述態度から直接的に被告人の犯人性を認定したものと認められ、原判決が信用性の補助証拠として採用した本件各記録媒体を犯罪事実の認定に用いたことの違法をいう弁護人の主張には理由がある。______________________________]]>
大崎事件 検察特別抗告 http://imak.exblog.jp/238409649/ 2018-03-19T21:26:00+09:00 2018-03-19T21:26:18+09:00 2018-03-19T21:26:18+09:00 MIbusuki 誤判えん罪 <![CDATA[本日、福岡高等検察庁は大崎事件第三次再審請求につき、先だって福岡高裁宮崎支部が行った、再審開始決定を維持する判断に対して最高裁に特別抗告するという愚挙を行いました。請求人はすでに90歳という高齢であり、三度も司法から再審方向への判断が下されたにもかかわらず、事実上は事実認定に対する不服申し立てであるにもかかわらず、判例違反を根拠とする形ばかりの特別抗告を行ったわけです。
こうした姿勢は、正義を求めるべき公益の代表者たる検察の姿として最も相応しくないというべきです。日本法の母法であるドイツ法ではすでに再審開始決定に対する検察抗告を廃止しました。わが国も一刻も早く再審制度の見直しに着手すべきでしょう。


以下、高裁での即時抗告審決定後にまとめた、特別抗告断念を求める学者声明を公表し、多くの方々と思いを共有したいと思います。


大崎事件再審開始決定を支持した即時抗告決定に対して特別抗告しないことを求める刑事法学者声明
2018年3月15日
刑事法学者有志声明

 2018年3月12日、福岡高裁宮崎支部は、大崎事件第三次再審請求にかかり昨年鹿児島地裁で出された再審開始決定を支持する判断を示しました。私たち刑事法学者は、この即時抗告審の決定を心から歓迎するものです。そして、昨年の開始決定の際に、私たちが即時抗告を断念するよう強く求めたにもかかわらず、検察庁が抗告を行なった結果、開かれるべき再審公判の機会が遅延させられてしまっている事態に強い憤りを覚えると同時に、今般、検察庁による即時抗告につき棄却決定がなされたことに対し、検察庁において特別抗告という手段が取られることなく、速やかに再審公判が開かれることを求めるものです。

 大崎事件は1979年に発生し、請求人は1995年の第一次請求以来、実に23年にわたって無実を訴え続け、再審で無罪を勝ち取ることを願ってこられました。請求人はこれまで一度も自白をしたことがなく、一貫して自身の関与を否定されてこられました。

 そうしたところ、既に裁判所から、第一次請求について2002年に、第三次請求について昨年と、二度にわたって再審開始決定が出されていることは、確定判決が共犯者や親族といった第三者の供述のみに依存した脆弱なものであったことを明確に物語っていると言えるでしょう。

 確定判決ではそうした危うい証拠構造が見逃されていましたが、これまでの再審請求の中で未提出の証拠が数多く開示され確定判決の矛盾が明らかとなり、心理学者による供述心理鑑定によって第三者の供述には体験性が乏しいことが明らかにされ、その結果、確定判決の核心であった供述の信用性が揺らぐことになってきたわけです。

 確定判決に合理的な疑いが存在することがこれだけ明らかになってきた以上、今回の即時抗告審の決定は当然の結果と言えるでしょう。

 長年再審無罪を求めてきた請求人の年齢は既に90歳に達しており、人道上の観点からもこれ以上の再審公判の遅れは許されることではありません。本件では既に裁判所から三度も有罪の確定判決に疑いがあることが示されてきたことを踏まえ、検察庁においては特別抗告を断念すべきです。

 そもそも特別抗告は憲法違反や憲法解釈の誤り、最高裁判例と相反する判断がなされた場合に認められる大変例外的な上訴であり、即時抗告審においてそうした事由に該当するような誤りが発生したり、判断がなされたりしていないことは明らかです。

 早期の再審公判の機会を保障することこそ、正義の実現の名に相応しいと言えるでしょう。

 私たち刑事法学者は、大崎事件の再審開始決定を速やかに確定させて、請求人に対して再審公判の機会が一刻も早く与えられるよう強く求めるものです。そのため、検察庁において特別抗告を断念されるよう切に要望します。

2018年3月15日刑事法学者有志42名]]>
判例の公刊をめぐって http://imak.exblog.jp/238121000/ 2017-12-27T10:56:00+09:00 2017-12-27T10:56:09+09:00 2017-12-27T10:56:09+09:00 MIbusuki 法情報&IT <![CDATA[某判事が判決文を公開した件で最高裁が性犯罪に関する事案は公開しないとか言っているらしいが、裁判所サイトの何処にもそんなルールは見当たらない。内規があるなら至急公開してもらいたい。開示請求面倒なんで。

米国の裁判所には判例公開ルールが整備されているが、例えばこのカリフォルニア州の裁判所規則には「公刊非公刊の選択に際して関係者の抱く困惑は決定要素にならない」と明記されている。日本でも判例公刊に関わってきちんと一定のルールを定め、公刊判断要素を公表すべきだろう。

2017 California Rules of Court Rule 8.1105. Publication of appellate opinions




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可視化実質証拠問題のシンポジウム http://imak.exblog.jp/237974195/ 2017-11-11T16:27:00+09:00 2017-11-11T16:27:58+09:00 2017-11-11T16:27:58+09:00 MIbusuki 取調べ <![CDATA[可視化の実質証拠問題に関して、以下のようなイベントがあります。当方も登壇予定。
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取調べのビデオ録画〜その撮り方と証拠化〜 2017年12月10日(日)13時半から17時(開場13時)
青山学院大学 総研ビル(14号館)11階19会議室(渋谷区渋谷4-4-25) 構成と進行
第一部 特別報告 今市事件の概要とビデオ録画の課題~法廷傍聴を踏まえて
報告者 白鷗大学 平山真理教授
第二部 パネルディスカッション
司会者 弁護士 牧野 茂(裁判員経験者ネットワーク代表世話人)
パネリスト
指宿信・成城大学教授(ビデオの撮影方向の与える偏った心理的効果等)
青木孝之・一橋大学教授 (もと裁判官 録画の実質証拠化等)
周防正行監督(映画監督の経験からのビデオ映像、取調実態批判等)
小池振一郎・弁護士(録画の実質証拠化、一部録画の危険性、改正刑訴法等)
平山真理・白鷗大学教授 終盤会場との質疑応答あり メディアも取材報道歓迎(事前連絡希望)講師やパネリストは現段階の予定者で変更もあり得る。
アクセス 渋谷駅から徒歩10分 表参道駅から徒歩5分
現在の問合せ先 弁護士 牧野 茂 03-3500-5330 [email protected]
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被疑者取調べ録画研究会の開催通知 http://imak.exblog.jp/237939880/ 2017-11-01T10:34:00+09:00 2017-11-01T10:34:41+09:00 2017-11-01T10:34:00+09:00 MIbusuki 取調べ <![CDATA[
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添付のチラシのように、第20回被疑者取調べ研究会を開催いたします。
日本で唯一、いわゆる「取調べの可視化(録音録画)問題」を扱った公開研究会ですが、管理人が主宰、京都弁護士会の共催協力を得ながら今年で立ち上げ10周年を迎えます。

今市事件などで取調べ映像を公判廷で再生することの可否、とりわけ、そうした映像を公訴事実の立証に利用するという「実質証拠」問題をめぐって法律界ではようやく議論が盛り上がっています。この問題について早くから指摘していたのがこの研究会です。今回はこの実質証拠問題を掘り下げ、その危険性を理解する機会としたいと考えています。

ぜひ、ご参集ください。




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10月15日 成城大学にて治療的司法に関する公開シンポジウムが開かれます http://imak.exblog.jp/237826694/ 2017-10-03T19:07:00+09:00 2017-10-03T19:07:58+09:00 2017-10-03T19:07:58+09:00 MIbusuki 治療的司法 <![CDATA[来たる10月15日(日)午後2:30より、法と心理学会第18回大会において、公開シンポジウム「治療的司法・正義の実践と理論〜地域の課題としての犯罪者の立ち直りとその支援〜」を開催します。 参加無料、申込不要です。 ぜひご参加下さい!

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大崎事件第三次再審請求 開始決定に関わる学者声明の公開 http://imak.exblog.jp/237132666/ 2017-06-30T22:58:00+09:00 2017-06-30T23:03:04+09:00 2017-06-30T22:58:12+09:00 MIbusuki 誤判えん罪 <![CDATA[ご存知の通り、一昨日、2017年6月28日、鹿児島地方裁判所は原口アヤ子さんの三度目の再審請求について、これを認め、再審開始の決定をしました。決定自体には画期的内容も含め、解説すべき点が多々あるのですが、請求人が90歳という高齢で認知症を患っていることもあり、検察庁には開始決定に抗告せず、速やかに再審公判の開始に協力いただきたいと思います。そうした思いを刑事法学者も共有しており、同日、検察庁に申し入れをした次第です。ここに全文を公開します。

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大崎事件再審開始決定に対して即時抗告しないことを求める刑事法学者声明

 2017年6月28日、鹿児島地方裁判所は大崎事件第三次再審請求に対して開始決定を言い渡しました。私たち刑事法学者は、この決定を心から歓迎すると共に、検察官が即時抗告を行うことなく速やかに請求人に対する再審公判が開始されることを求めるものです。
 大崎事件は1979年に発生し、請求人は1995年の第一次請求以来、実に20年以上にわたって無実を訴え、再審で無罪を勝ち取ることを願ってこられました。
 再審請求審が積み重ねられていく中で、有罪とした確定判決が共犯者とされた人たちや第三者の供述だけに依存し、いかに脆弱なものであるかということがますます明確になってきただけでなく、警察や検察はそうした本件の有罪を支える脆い構造が露見しないよう、合理的な疑いを抱かせる証拠を隠し続けてきたことも明らかになってきました。

 そのような中で、今回鹿児島地方裁判所は、明確に共犯者や第三者の供述の信用性を否定し、確定判決に合理的な疑いが存在することを示したのは必然であったと言えるでしょう。
 私たちは、再審開始決定に対する検察官による不服申し立てが誤判救済という再審制度の目的にそもそもそぐわないと考えるものですが、特に大崎事件に関しては以下の諸点から請求人の再審公判が直ちに開かれるよう求めます。
 確かに、現行法上再審開始決定には不服申し立てが許されることとなっており、これまでも少なくない事案で開始決定が覆ったことが確認されています。周知の通り、本件再審の第一次請求では2002年3月に一旦鹿児島地裁で認められ開始決定がなされています。その後2004年12月に開始決定を取り消す決定が福岡高裁宮崎支部により出されていました。日本の刑事再審の歴史を振り返ってみても、同一請求事件について二度の開始決定が言い渡されてその後開始が取り消されたような事案は存在しません。経験則から言っても、本件開始決定を確定させることに何ら問題があるとは考えられません。

 また、諸外国の実情を見ても、再審開始決定に対する国側の不服申し立てを許容している例がほとんどなく、比較法的にみても我が国の再審請求制度が請求人にはあまりに厳しいハードルを設けているという知見を見過ごすことはできないでしょう。
 そもそも請求人は事件発生後の逮捕以来、一度たりとも自白をしたことはありませんし、その主張は一貫して自身の関与を否定するものとなっています。更に、重要なことには、当初請求人の犯行を認めていた共犯者とされる方々もその後請求人の関与はおろか自身の無実すら訴えるようになっていました。証拠構造の観点からもここまで破綻した事案は過去に例がないと言えるほどです。

 何より、請求人は90歳という高齢にあり、しかも心身の健康が危ぶまれる状態に置かれているところ、仮に即時抗告がなされて開始決定が確定するまでに更に年月を要することとなるのは人道的見地から決して許されるものではありません。本件の再審開始決定が確定することによって我が国の刑事司法に対する信頼が失われるということは考えられず、むしろ反対に、請求人の訴えと鹿児島地方裁判所の判断を受け止めて再審公判へと進むことこそ多くの国民から信頼を勝ち取り、正義の実現に寄与するものとなるでしょう。

 以上の理由から、私たち刑事法学者は大崎事件の再審開始決定を速やかに確定させ、請求人に対して再審公判の機会が一刻も早く与えられるよう強く求めるものです。

2017年6月28日

                   刑事法学者有志

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大崎事件第三次再審請求 開始決定に関わる学者声明の公開 http://imak.exblog.jp/237132667/ 2017-06-30T22:58:00+09:00 2017-06-30T22:58:23+09:00 2017-06-30T22:58:23+09:00 MIbusuki 未分類 <![CDATA[ご存知の通り、一昨日、2017年6月28日、鹿児島地方裁判所は原口アヤ子さんの三度目の再審請求について、これを認め、再審開始の決定をしました。決定自体には画期的内容も含め、解説すべき点が多々あるのですが、請求人が90歳という高齢で認知症を患っていることもあり、検察庁には開始決定に抗告せず、速やかに再審公判の開始に協力いただきたいと思います。そうした思いを刑事法学者も共有しており、同日、検察庁に申し入れをした次第です。ここに全文を公開します。_________________________________________大崎事件再審開始決定に対して即時抗告しないことを求める刑事法学者声明 2017年6月28日、鹿児島地方裁判所は大崎事件第三次再審請求に対して開始決定を言い渡しました。私たち刑事法学者は、この決定を心から歓迎すると共に、検察官が即時抗告を行うことなく速やかに請求人に対する再審公判が開始されることを求めるものです。 大崎事件は1979年に発生し、請求人は1995年の第一次請求以来、実に20年以上にわたって無実を訴え、再審で無罪を勝ち取ることを願ってこられました。 再審請求審が積み重ねられていく中で、有罪とした確定判決が共犯者とされた人たちや第三者の供述だけに依存し、いかに脆弱なものであるかということがますます明確になってきただけでなく、警察や検察はそうした本件の有罪を支える脆い構造が露見しないよう、合理的な疑いを抱かせる証拠を隠し続けてきたことも明らかになってきました。 そのような中で、今回鹿児島地方裁判所は、明確に共犯者や第三者の供述の信用性を否定し、確定判決に合理的な疑いが存在することを示したのは必然であったと言えるでしょう。 私たちは、再審開始決定に対する検察官による不服申し立てが誤判救済という再審制度の目的にそもそもそぐわないと考えるものですが、特に大崎事件に関しては以下の諸点から請求人の再審公判が直ちに開かれるよう求めます。 確かに、現行法上再審開始決定には不服申し立てが許されることとなっており、これまでも少なくない事案で開始決定が覆ったことが確認されています。周知の通り、本件再審の第一次請求では2002年3月に一旦鹿児島地裁で認められ開始決定がなされています。その後2004年12月に開始決定を取り消す決定が福岡高裁宮崎支部により出されていました。日本の刑事再審の歴史を振り返ってみても、同一請求事件について二度の開始決定が言い渡されてその後開始が取り消されたような事案は存在しません。経験則から言っても、本件開始決定を確定させることに何ら問題があるとは考えられません。 また、諸外国の実情を見ても、再審開始決定に対する国側の不服申し立てを許容している例がほとんどなく、比較法的にみても我が国の再審請求制度が請求人にはあまりに厳しいハードルを設けているという知見を見過ごすことはできないでしょう。 そもそも請求人は事件発生後の逮捕以来、一度たりとも自白をしたことはありませんし、その主張は一貫して自身の関与を否定するものとなっています。更に、重要なことには、当初請求人の犯行を認めていた共犯者とされる方々もその後請求人の関与はおろか自身の無実すら訴えるようになっていました。証拠構造の観点からもここまで破綻した事案は過去に例がないと言えるほどです。 何より、請求人は90歳という高齢にあり、しかも心身の健康が危ぶまれる状態に置かれているところ、仮に即時抗告がなされて開始決定が確定するまでに更に年月を要することとなるのは人道的見地から決して許されるものではありません。本件の再審開始決定が確定することによって我が国の刑事司法に対する信頼が失われるということは考えられず、むしろ反対に、請求人の訴えと鹿児島地方裁判所の判断を受け止めて再審公判へと進むことこそ多くの国民から信頼を勝ち取り、正義の実現に寄与するものとなるでしょう。 以上の理由から、私たち刑事法学者は大崎事件の再審開始決定を速やかに確定させ、請求人に対して再審公判の機会が一刻も早く与えられるよう強く求めるものです。2017年6月28日                   刑事法学者有志__________________________]]> 設立記念講演会 盛会のうちに終了! http://imak.exblog.jp/237089472/ 2017-06-12T00:11:00+09:00 2017-06-12T00:11:13+09:00 2017-06-12T00:11:13+09:00 MIbusuki 治療的司法 <![CDATA[大変多くの皆様に参加いただきました。
官民学、そして当事者も加わって、賑やかに楽しくそして未来を展望する集いだったと思います。
宣伝広報に、運営に、多くの方々の協力がなければ実現できませんでした。
感謝です。
NHKが夕方の全国ニュースで流してくれましたのでこれをシェア。



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治療的司法研究センター発足&設立記念講演会のご案内 http://imak.exblog.jp/237075505/ 2017-06-06T00:00:00+09:00 2017-06-08T19:36:06+09:00 2017-06-06T00:00:23+09:00 MIbusuki 治療的司法 <![CDATA[この度、成城大学に治療的司法研究センターを立ち上げました。

「治療的司法」とは、刑罰を目的とした伝統的な刑事司法を離れ、被疑者被告人の再犯防止や更生を目的とした刑事司法を志す理論、哲学を言います。

日本で初めて、こうした領域を研究する研究機関が成城大学に生まれました。そこで、その立ち上げを記念して講演会を企画しています。
参加費無料ですので、ぜひ多くの方々にご参加いただきたく。

マスコミも大いに注目しています。例えば
毎日新聞

弁護士ドットコム

などです。

以下、講演会のご案内です。
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成城大学治療的司法研究センター設立記念講演会
2017年6月10日(土)午後1:00受付 午後1:30開会
             午後4:00閉会予定
場所:成城大学3号館003教室
参加無料 先着300名様

基調講演:村木厚子氏(元厚生労働省事務次官)
「『罪を犯した人』のことを考える  ー再犯防止は支援が鍵ー」

祝辞:横田尤孝氏(元最高裁判事・弁護士)

研究報告:
林大悟氏(弁護士・センター客員研究員)
菅原直美氏(弁護士・センター客員研究員)

アクセス: http://www.seijo.ac.jp/access/ (成城学園前駅
徒歩3分。快速急行は停車しませんので  ご注意ください)

問い合わせ: E-mail [email protected]

センターホームページ: 

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なぜ「共謀罪」が危険なのかー5月16日参考人意見陳述配布資料の公開 http://imak.exblog.jp/23908380/ 2017-05-25T09:57:00+09:00 2017-05-25T09:57:13+09:00 2017-05-25T09:57:13+09:00 MIbusuki 捜査法 <![CDATA[去る5月16日、衆議院法務委員会において、国会に提出されている「テロ等準備罪」(共謀罪)法案について参考人意見陳述を行いました。
議事録は公開されていますし、発言風景もオンデマンドで見ることができますが、配布資料の公開はありません。
議事録 → 国会会議録検索システム
衆議院TV → 衆議院TV  2017年5月16日

そこで、本ブログで公開することにします。再利用は禁じます。

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衆議院法務委員会で参考人として意見陳述 http://imak.exblog.jp/23891695/ 2017-05-18T10:51:00+09:00 2017-05-18T10:52:24+09:00 2017-05-18T10:51:38+09:00 MIbusuki 捜査法 <![CDATA[5月16日、いわゆる「共謀罪」、「テロ等準備罪」法案について、刑事訴訟法研究者として、とりわけ捜査法の研究者として意見を述べました。共謀罪の要件や範囲については触れませんでした。テロ等準備罪が施行されてしまうとどのような捜査手法が多用されると予想されるのか、そして我が国ではそうした捜査手法が「任意捜査」の名の下にほとんど法的規制のないまま実施され、違法な捜査が横行してしまっていることを強く指摘しました。最後に、テロ対策をうたうのであれば、地下鉄サリン事件を防ぐことができず赤報隊なるものや警察庁長官狙撃事件の犯人を突き止めることができなかった理由や背景を国会が責任を持って調査するべきで、そうしたプロセスを経ずにただただテロ防止を抽象的に訴えて立法するのは止めるべきだ、と申し上げてきました。

報道例です。



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