食品営業に係る者として最低限必要となる調理や食品衛生の知識を持っていることを証明する国家資格。
実は業務独占資格や必置資格ではないのでこの免許を持っていなくても料理人として働くことは可能である。ただ名称独占資格ではあるので、この免許を持っていない人が「調理師」を名乗ることは禁止されている。また今でも衛生知識の証明として「調理師免許を持っていること」を採用条件としている飲食店が少なくないので持っていて損は無い。
意外と思われるが、調理師国家試験の科目は4択マークシート式の学科試験のみである。
調理師免許を持っている=優れた包丁さばきや料理の技能を持っている、とはならない点に注意したい。
ちなみに飲食店を開業するためには食品衛生責任者という別の公的資格が必要になる。
調理師免許を取るためには、以下のどちらかの条件を満たす必要がある。
飲食店や食品を販売しているスーパーマーケットなどで最低でも1人以上、有資格者が必要となる資格。
通常は講習を受けて取ることとなるが、調理師資格を持っている人は講習を受けなくても申請のみで食品衛生責任者の資格も取ることができる。
講習を免除される免許・資格は他に栄養士、管理栄養士、製菓衛生士、船舶調理師、食品衛生管理者、あと意外ではあるが医師・歯科医師・薬剤師・獣医師も免除される。
ちなみに都道府県もしくは政令指定都市・中核市認定の公的資格であり、国家資格ではない。
食品営業のうち乳製品、ハム・ソーセージ類、食用油脂、食品添加物を製造する工場で必要となる高度な食品衛生の知識を有する事を証明する国家資格。該当施設では最低でも1人以上有資格者が必要となる。
よく食品衛生責任者と間違われるが、ハードルは管理者の方が圧倒的に高い。
この資格を取るためには、厚生労働省が定める食品衛生管理者養成施設に指定された大学課程を卒業するか、食品衛生管理者を有する施設で3年以上の実務経験があり、食品衛生管理者講習を受ける必要がある。
一見実務経験があればハードルは低そうに見えるが講習費用は30万円前後であり、また実務経験による資格は実務経験を積んだ施設と同じ業種に限定される。
また、医師・歯科医師・薬剤師・獣医師であれば講習が免除され業種の限定も無い。
栄養学のスペシャリストである国家資格。主に民間給食施設や食品メーカー、化学メーカーなどで活躍する。独占業務や設置義務が無い名称独占資格であるため、この資格が無くても栄養学に基づく仕事はでき、スポーツフードマイスターやスポーツ栄養プランナーなど類似する民間資格も多い。
この資格を取るためには厚生労働省が定める栄養士養成施設に指定された2年制以上の短期大学や専門学校などを卒業しなければならない。
ただ調理師とは違い教育養成課程で実習を課すため一定の調理技能が保証されている。
栄養士の上位互換とも言える国家資格。栄養士の業務範囲に加えて、学校や矯正施設、病院や福祉施設、介護施設の給食など特に健康に配慮しなければならない業務に必要となる高度な技能と知識を証明する。
この資格を取るためには所定の養成課程を経た上で国家試験に合格しなければならない。
管理栄養士試験を受験するためには以下のどちらかの条件を満たさなければならない。
調理師と同様に独占業務や設置義務が無い名称独占資格であるため、この資格が無くてもパティシエの仕事はできる。
製菓衛生士免許を取るためには、厚生労働大臣が指定する1年制以上の製菓衛生士養成課程を有する教育機関を卒業するか、菓子製造業(カフェなどの飲食店は不可)で1年以上の実務経験を積み。その後製菓衛生士国家試験に合格しなければならない。
なお国家試験の科目は4択マークシート式の学科試験のみであり難易度は調理師試験と同等とされている。
有資格者だからと言ってデコレーションやテンパリングが上手いとかは分からないので注意されたい。
3つの等級に分かれており、特級は責任者レベル、1級は上級者レベル、2級は中級者レベルとなっている。
検定試験の科目は4択マークシート式の学科試験と実技試験がある。
鮮魚店や仲卸、ふぐを捌いて提供する飲食店やスーパーマーケットなどでフグ料理(フグ刺しなど)を提供する際に必要となる、都道府県認定の公的資格。国家資格ではない。
業務独占資格であり、ふぐ処理師の有資格者を従事をさせていない施設が第三者に捌いたフグを提供することは禁止されている。ただ有資格者の監督指導の下で無資格者が捌く事は許されており、また有毒部位を除去した身欠きのフグを有資格者がいる鮮魚店や仲卸から仕入れて一般の飲食店で出す事も届出制で許可されている。
かつてはふぐ調理師免許の取得には調理師免許の取得と2年以上の実務経験を必要としたが、令和5年度から実務経験と調理師免許の取得が撤廃された。調理師免許と連動しない資格になったため名称独占資格である調理師の名が外れた。
ふぐ処理師の資格は取得した都道府県内でのみ有効であるため、別の都道府県でフグを取り扱う仕事がしたければまた資格を取り直さなければならないが、現在では相互認定した都道府県の試験に合格していれば申請や簡易講習のみで取得できるように整備されてきている。
検定試験の科目は4択マークシート式の学科試験と実技試験がある。調理師試験では実技が課されていないため、魚を捌く技能を証明するためにふぐ処理師資格を取る人も多い。
逆に言えば自分で釣ったフグを自分で食べる場合はこの資格は不要だが、正しい知識を持っていなければ中毒死してしまう危険性が非常に高いので、素人は絶対にフグを自分で調理して食べないように!
船舶に乗り組む料理人のための国家資格。通常の調理師免許と異なり業務独占資格となっている。
船員は長時間陸上から離れて生活しなければならないため、閉鎖空間で生活するための栄養学やより厳格な衛生管理が必要になるという点が特徴である。
国家試験の科目は4択マークシート式の学科試験と一定のレシピを実際に調理する実技試験がある。
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最終更新:2025/01/11(土) 04:00
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