回答(4件)

車庫証明、車検証の住所変更は15日以内となっていますが、免許証の記載事項変更(住所変更)は既回答の通り、道路交通法では「速やかに」となっているだけで、具体的な期限は示されていません。 免許証に新しい住所が裏書されるだけ(次の更新の時、表面に印刷される)なので警察署であれば15分か20分もあれば終わるのですが、平日しか対応していないです。 車庫証明、車検証の住所変更、免許証の記載事項変更にはそれぞれ罰則もありますが、よほど悪質でなければ実際に執行されることはまずありません。 車庫証明、車検証の住所変更の場合は「車庫飛ばし」です。 また管轄が変わるとナンバーも変わりますが、こちらは2022年1月4日より、クルマの所有者本人が変更登録申請をマイナンバーカードを使ってOSSで申請すれば、ナンバープレート交換を次回の車検時まで猶予するという特例があります。

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法律上は「速やかに」としか定義されていません。2週間以内、などと言う判例があると言う話を聞いたことがありますが、ソースはわかりません。 運転免許証の住所変更を怠る行為は、法律上は2万円以下の罰金に該当する違反ですが、現実には変更を怠って放置していても、それで検挙されることは無いでしょう。あるとしてせいぜい、指定暴力団やカルト宗教団体の構成員を微罪で検挙する際の口実に使われる程度だと思います。それで大事な郵便物が届かなくて困るのは本人ですしね。 - - - 道路交通法 第94条 (免許証の記載事項の変更届出等) 免許を受けた者は、(略)変更を生じたときは、速やかに住所地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の住所地を管轄する公安委員会)に届け出て、免許証に変更に係る事項の記載(略)を受けなければならない。 道路交通法 第121条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。 (略) 十 (略)第九十四条(免許証の記載事項の変更届出等)第一項、(略)の規定に違反した者 (略) - - -

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引っ越し後の運転免許証の住所変更には法律上の期限はありませんが、できるだけ早く手続きを行うことが推奨されます。手続きは最寄りの警察署や運転免許センターで行え、住民票などの必要書類が求められます。住所変更を怠ると、警察の検問時に問題が生じる可能性があるため、注意が必要です。

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引っ越し後は、14日以内に運転免許証の住所変更手続きを行う必要があります。 ・住所変更手続きは、最寄りの運転免許センター又は運転免許試験場で行えます。 ・手続きには、運転免許証と印鑑が必要です。手数料は無料です。 ・期限を過ぎると、違反となり罰金が課される可能性があります。 ・引っ越し先の住所が分からない場合は、一時的に本籍地の住所に変更することもできます。

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