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準中型(5t限定)免許って一応準中型免許なのですか?

運転免許 | 自動車216閲覧

回答(5件)

一応ね。 だから準中型の車を乗っても「無免許」にならないの。条件違反で済みます。この差は大きいんですよ。

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限定付き準中型で間違いない。 残念ながら免許制度ってそんな物。 7.5tで分けた枠も「なんじゃそら」ってなった。 8tで分ければトラック業界混乱しなかった。

一応、準中型なり中型の免許になります。 おかしいかもしれないけど、制度の改正を行い、その整合性をつけるためにこうなってしまっただけのことです。

免許制度の決め事なのでね、確かに旧法の普通免許は中型と呼んでも10名以上の車は運転できないし、総重量8t未満の車(トラック等)まで運転ができるだけの話ですね。既得権益は守るとの事なんですが。 125ccを転がして得た自動二輪でもその当時は全排気量が乗れたので、限定は付かない大型自動二輪免許と同じ扱いになるのと同じです。 免許制度を細分化したのが本当に必要だったのかは疑問ですが。

「一応準中型免許なのですか?」 一応ではなく、立派な準中型/中型免許ですよ。例えば、2007年以前の普通自動車免許は総重量8t未満が運転可能でしたが、制度改正でその重量の車両は「中型自動車」となったので、それを運転できる免許は「中型自動車免許」にするしかありません。ただ8t限定がつくだけです。2017年以前も同様に5t未満が可能でしたが、それが「準中型自動車」となった以上、運転できる免許は準中型にするしかなく、5t限定をつけただけです。限定をつけたのは、無試験で勝手に運転できる範囲を広げるのはよくない事だからです。 「日本の免許制度自体おかしいと思います」 そうかも知れませんが、制度改正時の移行試験を実施せずに済ませるための「苦肉の策」なんですよ。 かつてマイクロバスが普通自動車から大型自動車に分類替えされた時は、まだ免許人口が少なかったので半年間の移行期間を設け、試験に受かった人だけ「マイクロバス限定の大型免許」に移行し、それ以外の人はマイクロバスを運転できない普通免許になりました。軽自動車免許の廃止時にも似たような移行期間が設定されたと理解しています。 でも、2007年の中型創設時や、2017年の準中型創設時には、対象者は数千万人規模で存在しましたからね。仮にその内の1割しか移行試験を受けないとしても数百万人です。現在でも年間200万件程度の試験しか実施できていないのですから、とても移行試験などできる数ではありません。よって、既存の免許所持者の運転可能範囲を維持したまま一律に対処するしか無かった、と言う事です。理想を述べるのは簡単ですが、実行できない理想には意味はありませんからね。 まあ、中型8t限定も、準中型5t限定も、移行時に所持していた人だけが持てる免許で、今後増えることはありません。いずれ対象者が亡くなって消えていく種類です。また、セダンでしか教習と試験を受けていない人の殆どは、実際に大きなトラックなど運転しません。中型8t限定で4tトラックを乗り回している人は実際はわずかで、殆どの人は2tトラックすら怖くて嫌がるでしょう。「古い免許は現行より運転可能範囲が広いので不公平だ」と言っても、社会的には大した影響はなく、放置しておいても害はない、と言う考え方なのだと思いますよ。