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何年か前にも同じような質問があった気がします。 まず、制限されているのは輸出入です。 ホウシャガメはCITES1という分類になり、これは学術研究目的以外では基本的に輸出入が制限されます。 しかし特定の認められたファームからは管理された上で輸出入ができます。 これは動物の種類とファームによって違うようで、詳しくはないのですが…。 また、国内で登録された個体なら販売に規制はありません(登録の際のマイクロチップ挿入等、必要なことはあります) 同じCITES1ですと、ビルマホシガメ、インドホシガメ、パンケーキガメあたりも同様に繁殖個体が流通します。
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質問者からのお礼コメント
ありがとうございました。
お礼日時:1/1 13:43
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くっそ高! ホウシャはおっしゃる通りワシントン条約1類に指定されていて 野生個体の輸出入は厳しく制限されていますが、あくまで野生個体で 人工繁殖個体は許可を取れば可能です。 まあその許可を取るのもかなり厳しい制限がありますが、ホウシャは その制限をクリアして毎年そこそこ輸入されています。 でも、今は1匹100万円もしないくらいで0が一個多いですね。