自動車免許試験の問題です。 青色灯火の矢印信号は、自動車を矢印の方向に進むことができるが、原付自動車は進むことができない。 答えが✕

補足

厳密に言うと、 ●の場合と✕の場合があるということですよね? ということは 右折する場合なのか、 左折する場合なのかを問題文にに記入しないと厳密には答えられないと思う

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ThanksImg質問者からのお礼コメント

納得は出来ていませんが、今日免許が取れたので、全て解決です!

お礼日時:12/27 19:39

その他の回答(6件)

法律の条文の、本項で答えるか、それ以外の例外規定で答えるかになります。 法律には、コレコレはこうです。と言う本項があって、この場合はこうできます。この場合はこうです。って例外規定もあります。 二段階右折を指示されている場合は、右折矢印に従うことはできませんが、指示されていない場合、及び、直進と左折の矢印信号なら従うことができます。 なので、矢印信号に従うことができないというのは間違いです。 二段階右折に関しては、違う文章で書かれている部分ですから、この問題ではそれについては問われていません。

右左折など関係無い 原付自転車は全て二段階右折にはならない、規制がかからない交差点なら矢印にそって右折可能 つまり、矢印に合わせても可能の場合もあるので✖️になる

設問は「原付自動車」で間違いないでしょうか? 通常なら「原付自転車」と書かれるケースですが、「原付自動車」とは 道交法上の用語ではありません もしも「原付自転車」であるのなら、右折は2段階となる事で明確に✕です

道路運送車両法・第一章 総則 (定義) 第二条 この法律で「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車及び 軽車両をいう。 2 この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれによりけん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。 3 この法律で「原動機付自転車」とは、運輸省令で定める総排気量又は定格出力を有する原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれによりけん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいう。

おかしくありません。と言うか、質問者さんの判断基準がおかしいのでは?。問題文は、原付は青の矢印信号に従うことはできないと書いてあるのに、調べたら左折はできるとあったんでしょ?。だったら問題文が間違っているのだからバツが正解、でいいじゃないですか。何が疑問なんですか?。 青の矢印信号に従い原付が進行できるのは、直進、左折、小回り右折による右折、の場合です。右向きの青の矢印が出ていても、二段階右折をする原付はその信号に従って前進してはいけません。 問題文は、全ての場合で原付が進行できないと書いてありますが、実際は進行できる場合があるので、問題文は間違っており、バツが正解になる、と言う事です。

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青色灯火の矢印信号において、自動車は矢印の方向に進むことができますが、原動機付自転車(原付)は進むことができないという問題があります。原付は片側三車線以上の交差点では二段階右折が必要で、青色矢印信号に従って直接右折することはできません。左折については進むことができる場合もありますが、問題の文脈では進むことができないとされているため、答えが✕となるのはそのためです。

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青色矢印信号は、その矢印の方向に進行する車両のみに進路を指示するものです。 ・自動車は矢印の方向に進行できます。 ・原動機付自転車(原付)は、左折の青矢印信号の場合のみ矢印の方向に進行できます。右折の青矢印信号の場合は、原付は進行できません。 つまり、右折の青矢印信号が出ている場合、自動車は右折できますが、原付は右折できません。左折の青矢印信号が出ている場合は、自動車と原付ともに左折できます。 したがって、問題の「青色灯火の矢印信号は、自動車を矢印の方向に進むことができるが、原付自動車は進むことができない」という記述は、右折の青矢印信号を指しているため、正しい記述となります。

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