回答(4件)

いわゆる児童買春(罪名は違う)とか、自動車の人身事故でもあり得るし、最近あった公然わいせつでもあり得るかと。 あとは交通違反をして反則金を納めないまま放置して逮捕された場合もあり得ます。

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略式起訴では罰金刑になることが前提なので、罰金刑がない犯罪には適用できません 強盗や不同意わいせつ等には罰金刑はなく、略式起訴になることはありません 窃盗罪には罰金刑がありますが、当然拘禁刑もあるわけで、拘禁刑が相当だと判断されれば略式起訴にはなりません