ベストアンサー
一切変わりません。 普通養子縁組は「関係の追加」しか効力がありませんよ。既存の関係性を何も変えないです。 特別養子縁組なら「関係の解消」を伴いますが、特別養子縁組は未成年に限定されていますので、婚姻とセットで行う事は100%不可能です。
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質問者からのお礼コメント
皆さんありがとうございす。 _| ̄|○
お礼日時:1/2 18:16
その他の回答(4件)
養子縁組には4種類あるんですが 普通養子縁組3種類は 親を「増やす」ものなので 元の親族関係は継続しています。 なお、特別養子縁組は「未成年」ではなく 原則15歳未満しか行えません。
AIからのお助け回答
過去のベストアンサーを参照してAI(GPT-4o)が回答!
婚姻時に婿養子や嫁養子として養子縁組を行った場合でも、元の血縁のある親兄弟に対する扶養義務は消えません。養子縁組により新たに養親との間に扶養義務が生じますが、元の親兄弟との関係は法律上維持されます。養子縁組を解消しない限り、両方の家族に対する扶養義務が存在します。
参考にした回答
- https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1124200316
- https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10173897020
- https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11138615956
- https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q11297806046
- https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13151159598
婚姻時に婿養子や嫁養子となる養子縁組を行った場合、元の実家との法的な親子関係は終了します。したがって、原則として実家の親に対する扶養義務は消滅します。 ただし、一定の例外的な場合には、実親に対する扶養義務が残る可能性があります。例えば、実親が経済的に困窮しており、養子となった本人に十分な扶養能力がある場合などが該当します。 扶養義務の有無は個別のケースによって異なるため、具体的な状況を踏まえた上で、専門家に相談することをお勧めします。
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