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もし呼び出しがあった場合、裁判になるということですよね? →おそらく。 その場合、万引きの裁判って何回ぐらいかかるんですか? →おそらくは略式起訴され、即日罰金刑を命じる判決が出て終了。仮に正式起訴されたとしても、この案件なら全2回(第2回公判は判決宣告期日) あと裁判の日にちや、罰金刑になった場合罰金を払う日にちは大体いつ頃になりますか? →ケースバイケース
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保護司です。 検察官が不起訴処分をにおわせてはいますが、1日5店舗で犯罪行為を行っている点では被害金額が高くなくても、内容的には悪質だとも言えます。ですので、このまま何もなしに終わる、あるいは罰金で終わるとは考えないことですね。万引き行為は窃盗罪として規定されていますから、最大で10年の懲役または50万円の罰金が法定刑です。もし、起訴された場合、略式起訴からの罰金刑になるかとは思いますが、決して罰金で済んでよかったとは思わないこと。罰金刑であっても前科が付きます。 刑法第二百三十五条(窃盗) 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。