恥ずかしい話ですが、私は2月に万引きで捕まって、在宅捜査という形でその後何回か警察署に呼び出されて取り調べを受けました。 ちなみに万引きは今回が2回目です。 1回目は約10年前で、その時は微罪処分で終わりました。 今回のことで検察庁から呼び出されて今日取り調べを受けました。 その時の検察官には「反省しているようなので私は処罰は与えなくてもいいと思っていますが、上司の判断もあるのでどうなるかはまだ分かりません」「今月中に呼び出しがなかったら許されたと思って下さい」と言われました。 もし呼び出しがあった場合、裁判になるということですよね? その場合、万引きの裁判って何回ぐらいかかるんですか? あと裁判の日にちや、罰金刑になった場合罰金を払う日にちは大体いつ頃になりますか? ちなみに平和なド田舎の裁判所なので暇だと思います。 万引きした店舗は1日で5軒で、金額は合計4万円くらいです。

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保護司です。 検察官が不起訴処分をにおわせてはいますが、1日5店舗で犯罪行為を行っている点では被害金額が高くなくても、内容的には悪質だとも言えます。ですので、このまま何もなしに終わる、あるいは罰金で終わるとは考えないことですね。万引き行為は窃盗罪として規定されていますから、最大で10年の懲役または50万円の罰金が法定刑です。もし、起訴された場合、略式起訴からの罰金刑になるかとは思いますが、決して罰金で済んでよかったとは思わないこと。罰金刑であっても前科が付きます。 刑法第二百三十五条(窃盗) 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。