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戸籍関係に詳しい人に質問です。

家族関係の悩み | 役所、手続き95閲覧xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">100

回答(5件)

遺産が無いなら、「借金が出て来たら困るからみんなで相続放棄しよう」と言う話にして、相続放棄してしまうと、それ以上の追跡調査等は不要になりますよ。過去をほじくり返す必要が無くなると言うことです。これで義母が見る機会を無くすことは不可能では無いでしょう。 生命保険金の受取人は指定されていますか? 指定されているのなら、その受け取りは「遺産では無い」ので、相続放棄しても受け取れます。 「保険金が遺産になる」のは「受取人無指定」の場合だけです。もしも無指定なら、受け取れなくなりますので、相続放棄できません。 父親の過去の素行に問題があったのは確かでしょう。遺産相続しようとしたらそちらと関わらなければ無理ですから、遺産が無いことも踏まえれば相続放棄するのが最善かと思います。 他の子が居ることを存命の義母に把握されたくないのなら、全員での相続放棄が手っ取り早いとお考えください。念押しするなら、相続放棄が完了した書面のコピーを添えて、見つかった子に送り付けて「遺産は無いですが負債があると困るのでこちらは相続放棄しました。物品は入院時に処分済みで何もありません。」と伝えて終わりにするのもありですね。 相手の住所は、戸籍を追跡して最新戸籍の附票を取ればわかりますよ。役所の戸籍課で聞けば教えてくれますし、相続人であればそれを法的に取得できます。(戸籍は最寄りの役所で取れますが、附票はその戸籍がある役所からしか取れません) 家(借家も含む)が残っているなら、その中の物品類が遺産になり得ます。本当に遺産が無いのか確認し直し、相続放棄も視野に入れてください。

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生命保険は被保険者が亡くなったことさえ証明できればいいんですが、遺産相続は「前の家庭での子供」にも相続権がありますから、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍は全部追跡して相続人の数を確定し、その人たちにも連絡して一緒に分割協議を行う必要があります。 配偶者が知らないままってのを画策するなら、配偶者から委任状を取って協議に加わらせない手しかないでしょう。

生命保険金は、遺産分割の対象にはならないです。 指定受取人だけが受け取ります。

相続財産の分割に伴い原戸籍の取得が必要になるかと思います、そこには記載されてくると思います。その3人の子供には相続権があります。

なるほど、原戸籍の取得が必要になるのですね。他の方にも追記でお聞きしたのですが、それは遺産がない場合でも必要なのでしょうか?貯金はなく手元に残るのはこれから手続きをする生命保険の150万ほどです。家は持ち家ではなく市営の団地です。元奥さんやその子達に知らせるのが嫌というわけではなく連絡先も何も知らないためどうすれば良いのか日々悩んでいます。

戸籍謄本を取ればわかるのでは。 というか、 相続するのにとらなきゃだし、元妻には相続の権利はなくても、お子さんたちには権利があるはずなので連絡も必要だし、相続の分割協議?もしないとでは? そうなると、お義母さまにも知らせないわけにはいかないと思います。