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この場合の「扶養」とは? カテゴリが「社会保険」だから被扶養者(健康保険の扶養)のことでよろしいでしょうか? 妻が社会保険(健康保険・厚生年金)であれば、産休・育休中は保険料免除になりますし、加入したままなので無理に被扶養者にする意味はありません。 妻が国民健康保険・国民年金であれば、育児休業給付金次第です。 一般的には受給日額3,611円以下でないと被扶養者にはなれません。
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社会保険
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