回答受付終了まであと6日

兄弟間の裁判について質問です。

家族関係の悩み40閲覧xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">500

回答(2件)

訴えを起こすこと自体は可能です。敗訴で終わりますけどね。 どの法律のどの条文にどう違反したのか、それを説かなければ勝てませんよ。 >明らかに症状が悪化すると分かったいて、さらには自ら「今頃気が狂ってるだろうな!」という言葉を残した これらの何がどの法律にどう違反すると言うのでしょうか。症状を悪化させる言葉を投げたのは、その前にあなたも相手の反感を買う行為をしたからですよね。そのあなたの責任を棚に上げて相手の落ち度だけを問うことはそもそもで筋が通らないですよ。 相手が納得行かないことを言って何が悪いのかと言う話であり、気が狂っているだろうなと思ったから言っただけですよね、それを全世界に向けて発信して侮辱したとかならまだしも、あなたに言うだけでは、名誉毀損罪は全く成立せず、しかも事実をありのままに言い当てられたのでは侮辱罪も問えないでしょう。 弁護士に相談するのは自由です。自腹で訴訟を起こすのも自由です。ただ、相手の反論に遭うと、法律論を展開しなければ勝てません。その法律論を展開できずに終わるのではないでしょうか。そうなれば敗訴しか無いです。 どこに勝てる要素があるのか、、、これが無いと思いますよ。 相手が押し掛けて来てあなたを殴る蹴るなどしたのなら、単純に暴行罪で刑事告訴してしまえば良いので、あなたの妻はあなたを刑事告訴すれば勝てるでしょうけど、弟に対しても反論したりしているわけですよね。最終的にあなたが刑事告訴されて負けてしまうなんてことも起こり得るように思いますので、触らぬ神に祟りなしではないかと思います。 味方にならない人と関わっても碌なことにならないですよ。兄に接触しなければ良かっただけですよね。厳しいことを言うようですが、病気を理由に保護してもらえることでは無いので、これは勝ち目無しだとお考えください。むしろ記憶を飛ばしていることの方が問題で、そこに相手が切り札でも持っていようものなら逆転負けになってしまうでしょう。 余計なことはしないに限るとお考えください。

この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう

>妻が私を擁護し、弟からの文章も残っており、それがきっかけであったと妻が証言をする。さらに医者の診断書があっても意味はないのでしょうか? 何の意味も成しません。診断書は怪我など傷害罪の告訴には使えても、あなたは怪我をしていませんよね。 精神的な診断書は裁判では無効ですよ。「患者が言うことを文書化しただけ」の書面になるので、「科学的な証拠能力を全く持たない」です。 精神科の診断書というのは、「患者の言う事」をまとめた書面にしかならず、被害を証明できません。医師は被害の現場を見ておらず、被害の痕跡が形としても残っていないので、全て自供になっているからです。 精神科の情状は「偽装も簡単」ですからね。診断書は何の武器にもなりませんよ。 身内による証言も原則証拠採用されません。美人局の手口を認めてしまうようなものになるので、身内は証人になれないのが原則です。

結論から言えば、残念ながら法律が関与する事柄ではありません。 損害賠償請求自体は、被告が兄弟であっても、訴えの内容が棄却される可能性が高くても、弁護費用を負担すれば提訴する事は出来ますが、賠償すべき損害が無いもしくは、被告の行為と損害との因果関係が認められないとして棄却されると考えられます。 また、一連のお話の中で明確に違法行為だと推認できるのは、貴方による奥様への暴行事案のみです。